大体その通りでございます。
大体その通りでございます。
これは、日本といたしましては、連合軍最高司令部からスキャッピンで指令が参りまして、その指令通りに金塊を引き渡したわけでございます。
連合軍最高司令部から指令が出ます前に、どういう経緯が裏であったか、これはわれわれは実は知らないのでございます。私個人も存じません。
不勉強で申しわけございませんが、私その本を読んでおりません。
私はリップスと会いましたけれども、そういう話を聞いたことはないのでございます。しかし、タイ側として、タイの内部におきまして、リップスが前の金塊の引渡し、つまり、日本の占領中の金塊引渡しに関係があったということは新聞記事に載っていたことがあるのでございまして、私もその点は読んだことがございます。
そういう発表等、あるいは新聞記事等の出ましたのは、交渉がすべて済んだあとでございます。三十一年一月、二月のころでございまして、そういう新聞記事が出た、あるいは発表があったということは、在タイ大使館から報告を受けて承知しております。
そういう話は一ぺんも聞いたことがございません。
外国と交渉いたします際に、日本政府がそのような鼻薬とかなんとかいうことをきかされて交渉するということは絶対にないのでございます。これは日本政府の名誉のためにはっきり申しておきます。
この協定のこの題目にある通りのことでございまして、現在の協定のある規定にかわる協定、その英文の方のリプレイスというのはまさしくこの意味でございまして、現在ある第二条、第四条、これの効力を廃止いたしまして、そうして実質的にはこれにかわるものではありますが、形としては新しい協定を結んで、その新しい協定が実質的に現行の第二条及び第四条にかわる、こういうのがこの趣旨でございます。
実質的に申せば、現協定の二つの条項を実質的に変えるわけでありますから、現行協定を修正する協定というのも考えられるわけであります。国内法の場合にはそういうことを普通やるわけであります。従って、その場合には現行協定一本であります。新しい協定はできないのでありまして、現行協定の第二条、第四条が修正された形のものがそこにはまり込むという格好になるわけでありますが、条約を改定する場合にはそういうことをやる例もございます。たとえば、旧安保条約の付属の行政協定の十七条というものを変えたことがあります。それはまさしくそういうように変えたのでありますが、今回は、そういうやり方じゃなくて、むしろ、その内容が、要するに、今までのいろいろ複雑な関係であった
今回の協定ができます前に、これの骨子になるものを、大江大使と先方の外務大臣との間に要綱という形で合意を結んだのでありまして、その合意に基づいて今回の協定を起草したのでありますが、その要綱自体にたしかリプレイスという言葉がすでにあるのでありまして、この要綱にありますリプレイスをそのままとって今回の協定の表題としたということでございます。その要綱を作ったときにどうしてリプレイスとしてアメンドとしなかったかということにさかのぼるわけでございますが、これは、やはり、今回の交渉自体が現在の協定の動かないものにかわる新しい合意をしようじゃないかということから出発しておるのでありまして、総理が行かれたときの話から、大体そういう思想で出てきておるの
普通、条約を改定いたします際には、全文改定が非常に多いのでありまして、要するに、今までの条約を廃棄して新しい条約を作る。しかしながら、その中には今までの条約の内容も入れてある場合が相当多いのでありまして、要するに全面的に新しい条約に置きかえるというのが普通のやり方であります。今回は、そういうことでなくて、一部分を置きかえるということになったのでありまして、むしろその全文を要するに新しい条約にかえるという場合のやり方から出発いたしまして、一部をそれにかえるということに発展したからこういうことになったのでありますが、この全文改定ということは、たとえば、安保条約に基づきます行政協定が地位協定に変わった。これは、内容から見ますとほとんど同じ
現協定の第一条は、仰せの通り、すでに実施してしまったことでありますから、必ずしも生かしておく必要もないわけでありますが、一番大事なのは第三条でございまして、ここで、日本は、タイ側の請求権をみなこれで死んでおるということをはっきり響いておるのでありまして、この三条まで死んでしまいますと、タイ側の請求権はみな生き返ってしまいまして、また日本は五十四億円かなにかとにかく払わなければいけなくなります。この三条でタイ側の請求権がみな死んでおる。これだけはどうしても生かしておかなければいけないのでありまして、その意味で、これを生かしながら新協定を作るということは、非常に技術的に複雑でむずかしいので、新協定は作りますけれども、旧協定も部分的に生か
日本とタイとの間には、昭和十二年にできました友好通商航海条約が戦後復活されまして、現在有効に存在しております。
最恵国待遇の条款がございます。
最恵国待遇があります際に、もちろん、最恵国待遇の効果といたしまして、たとえばタイに行きます日本人の入国とか滞在とか、そういうことにも最恵国待遇が適用になりますが、商品についてもその最恵国待遇があるわけでございまして、従って、日本だけをはっきり名前をあげまして、ほかの国よりも悪い待遇を日本に与えるという措置をタイがとりましたら、これは明らかに最恵国待遇に違反するわけでございます。しかしながら、先ほどから問題になっておりました日本に対する経済上のいろいろ制限をするというようなことは、実質をさしておると思われるのでありまして、従って、世界各国に共通に適用されるというような格好で、現実には、日本から輸出いたします綿製品であるとか、機械である
経済断交というものが何であるか、これは実ははっきりしないのでございまして、いろいろなやり方があると思います。経済断交というのが、たとえば、中共が日本にいたしましたように、日本とは一切貿易をしないということであれば、これはこの最恵国待遇に違反するかもしれません。しかしながら、非常に日本に不利益になるようないろいろな措置を実際上タイ国がとるということもあり得るわけでございまして、従って、単に経済断交といったからといって、すぐにそれがどんな形のものであるかということは直接には出てこないと思うのでございまして、具体的にどういうことを先方がするかということがはっきりしませんと、最恵国約款に違反するかどうか、結論は軽々しく出せないように思います
日本から入るある特定の品物に対してのみ関税を重く課するということは、タイが法令を出しましてきめれば、これは明らかに最恵国待遇の違反になるわけでございます。
万一タイが日本に対して実際上貿易上の差別をしようと思ってどんな措置をとるかということを想像してみますと、たとえば、タイでは政府がやる貿易が非常に多いのでございます。政府がやります貿易にあたりましては、政府はいわば商売人の立場に立ちまして日本との間に契約を結んでやるわけでございますから、政府が、その場合に、たとえば日本から機械を買うか、あるいは同じ機械をイギリスから買うか、アメリカから買うか、これはいわば自由に選択できるわけでございまして、そういう形で、日本から買うべきものをアメリカから買うというようなことにして、実際上日本との貿易を阻止するということもあり得るわけでございまして、そういうのは、一番最恵国待遇にかからない、いわば巧妙な
一年半ほど前に、イギリスとの間にこの問題を最終的に解決いたしまして、日本が五億円ほど払いまして、最終的に解決いたしました。