この平和条約第五条第一項(a)の第三号の解釈は、この条約ができました当初から、この通りの字句で先方との間に合意を見ておるわけでありまして、そこに一つも解釈の相違は今まで出てきておりません。どういう解釈かと申しますと、ここに書いてある通りでありまして、すべての賠償請求国に対する最終的解決があった際に、その結果と、つまり賠償請求国に対して日本が行ないました最終的解決の結果と、それから、そのときにおける日本の賠償総領の負担に対して向けられる経済能力、これとを考えまして、この公正なかつ衡平な待遇に対するビルマの要求、こういうものが初めからあるわけでございまして、この公正なかつ衡平な待遇、こういうものに対するビルマ連邦の要求を、そのときもう一
