二つの点について御質問があったわけでありますが、第二点のあとの方からまずお答えいたしたいと思いますが、金約款が要するに向こうの廃棄通告があって以後消滅した、援用できないということを前回予算委員会で私申しましたが、これは決して間違いを申し上げたのではないのでありまして、要するに、もとになる協定をよく読んでみますと、金約款がそのまま使われる、そのまま生きておるのではないのでありまして、要するに、合理的な要求があった場合には金で払うことができるということになっているわけであります。従って、協定がまるまる生きておりましても、それはタイ側の合理的な要求があって初めて日本側が払うということになるわけでありまして、タイ側がそういう合理的な要求をし
