一致点を求めるという御趣旨がちょっとわかりかねますが、われわれはわれわれの解釈の方に向こうを一致させようとしていろいろやったのであります。ただ、それが一致しないためにこれが五年間続いておるわけであります。
一致点を求めるという御趣旨がちょっとわかりかねますが、われわれはわれわれの解釈の方に向こうを一致させようとしていろいろやったのであります。ただ、それが一致しないためにこれが五年間続いておるわけであります。
昭和三十年当時、われわれは、われわれの解釈の方が正当な解釈である、タイ側の解釈はそれこそ間違っておると考えたわけでありまして、従って、その間違った解釈を確認するというようなことは取り得なかったわけであります。また、そういうことは決して必要なこととは思っていなかったわけでありまして、何かお尋ねは、今度変わりましたことに関連して、今度新しい協定ができますことに関連して、そういうタイ側の解釈が昔からあったならば、そのときなぜその点をはっきり確かめておかなかったかということのようなお尋ねでございますが、そのときは、もちろんタイ側の解釈は採用するというつもりはなかったわけでありまして、五年間その解釈の採用をしないで交渉が続いておったわけであり
外交交渉をどんなふうな方法でやるかという問題になるわけでございますが、いろいろのやり方があります。正式会議でありますれば、大体のやり方として、そのときどういうことを双方の代表が言ったかということをちゃんと記録にとりまして、こういうことであったということを両方であらためてそれを再確認するということをやりまして、いわば合意議事録式のものを残すというのが会議体のやり方でございます。しかし、一対一で、たとえば普通の外交折衝をしております際は、なかなかそういうことをするひまもなければ、するのが適当でないということもあるのであります。しかし、必ずそのとき、自分の方はこう言い、向こうはこう言ったということを自分側では記録をとるのであります。同じよ
昭和三十年の暮れから翌年の一月にかけまして、いわゆる実施細目の交渉をやろうということで、ワン・ワイ外相がリップス顧問を連れて来たわけであります。それで、暮れから始まりまして、一月の十日ぐらいまでかかりましたか、実施細目の取りきめをしたわけでありますが、これは別に会議体の交渉ではないのであります。向こうから来ましたのも、この二人と、それにこちらにおりますタイの大使が加わりまして、大体三人でやったわけであります。こちらの方も、外務大臣、私、あるいは私の下の課長というようなことでやったのでありまして、会議体ではなくて、従って、今岡田委員の言われましたように、初めは、どう言いますか、非公式の会談をやり、一月になってから公式の会談をやったとい
まず日・タイ同盟条約、これは廃棄されております。それから、日本国外務省、タイ国大蔵省間了解事項、これも廃棄されております。その次の特別円決済に関する日本大蔵省、タイ国大蔵省間協定覚書、これも廃棄されております。その次の、十七年五月二日付の特別円の金への振替に関する日本大蔵省、タイ国大蔵省間了解事項、これも廃棄されております。その次の、特別円決済に関する日本銀行及びタイ国大蔵省間協定、これも廃棄されております。それから、タイ国国庫特別円勘定に関するタイ国大蔵省、日本銀行及びタイ国銀行間協定、これも廃棄されております。大体こういうものが廃棄されております。
それは、お手元に差し上げました協定集の中には入っていない分だと思いますが、私、その内容を実はよく覚えておりませんので、今ここで、破棄されているか破棄されていないか、ちょっとお答えできかねますが、その内容を見まして、日・タイ同盟条約に付属する協定と考えられれば、これは当然破棄されておると思います。内容を一ぺん見さしていただいた上でお答えいたしたいと思います。
この日本銀行に残りました十五億円の勘定というものは、もとの政府間協定というものから生まれてきたものであるということはその通りだと思います。しかしながら、それがもとの協定がなくなったから生まれた子供の方も全部なくなってしまった、こういう結論は御賛成できないのでありまして、もとの親の協定はなるほど九月十一日をもって効力を失うわけでございますが、生まれた子供の勘定の方はやはり残っておるのでありまして、日本銀行の帳簿には厳然として残っておる。従って、やはり債務というものは依然としてそこにあるんだ、こういうことがやはり正当な解釈であると思うのであります。しかしながら、先ほどから商業勘定というようなこともいろいろ私の答弁でありましたが、その趣旨
日本銀行に帳簿がありまして、その帳簿にタイ政府の名義でお金が書いてあるわけであります。その帳じりが十五億というものが書いてあるのでありまして、これを私は勘定と言っておるのでありまして、この勘定はやはり現実に残っておるのでありまして、ただ単に十五億という数字が書いてあるのではなくて、タイ政府を債権者とする格好で勘定が帳簿にちゃんと残っておる。これは現に残っておると見ざるを得ない。これがたくなったとは言えない。なくなったのは、これが国際決済に使われるという特殊な性格が援用できなくなった。そういう意味では性格が変わったと言えましょう。しかし、債務といいますか、勘定はやはりそこに厳然としてある、こういうのが政府の立場でございます。
十五億円は、軍費のほかに貿易じりその他あらゆる決済が入っておるわけでございますが、分量から言うと、軍費が結局その非常に大きな部分であるということが言えると思います。
実際の割合は、大体九割五分程度軍費でございます。
現行協定の第一、第二、第三各項に掲げてありますタイ側の請求権、これは有効であるということで、この三つの項に掲げております請求権を、タイ側はこれで満足したということで、これに対する権利を放棄しておるのでございます。なお、念のために、この第一項でございますが、これはいろいろ大蔵省間の協定とか大蔵省と銀行との間の協定とか掲げておりますが、これはその協定が有効であるというのではなくて、その協定に基づいて日本銀行に設けられておるその勘定、その勘定に対する請求権であります。
そういうことでございまして、このおのおのの項目に基づくタイ側の請求権というものをここで有効と認めて、これを放棄させておるわけでございます。
そういうことでございます。
その通りでございまして、その三つが合わさりまして、五十四億円というものになったわけでございます。
金約款に関するものも九月十一日をもって失効した、かように考えております。
九月十一日をもって失効した金約款を当てはめて三十七億というのを出したのではないのでありまして、そのもとになっている契約自体に、すでにその金を売るということになっております。幾らで売るということも書いてあるわけでございます。それに基づきましてこの計算をしたわけでございます。
もし日韓会談が話がまとまりました際に、どういう内容の条約を結ぶかということは、実はまだ先方ときまっていないのでございます。従って、領土の範囲がどこどこであるかというようなことまできめた条約を結ぶという考えは、今のところ特にきまっていないわけでございます。その領土のきめ工合というようなことは、全然まだ一つもきまったものはない。むしろ、領土の問題等は、すでに平和条約においても朝鮮の独立を認めておりますし、それ以上さらに領土のことをきめた条約を日韓間に結ぶ必要はない。御承知のように、日本は朝鮮半島に対するすべての権利権原を放棄しておりますから、それだけで十分ではないかと一応は考えております。
すでに、平和条約によって、朝鮮半島に対する日本の権利義務を全部日本は喪失しております。それで、朝鮮が独立するというとともまた平和条約で認めておるわけであります。従って、平和条約以後の日本の朝鮮に対する立場というものは、これは、ほかの第三国、たとえばアメリカでありますとかイギリスでありますとかが朝鮮に対してとっておる立場と変わりはない、かように考えるのであります。アメリカは韓国との間にいろいろな条約・協定を結んでおりますが、それらについても、はっきり韓国の領土がどこまでに及ぶかということは何もきめてその条約を作っておりません。しかしながら、それで十分条約としては成立し、目的を達しておるのでありまして、日本が今後いろいろ請求権問題を片づ
北朝鮮の政府と日本が国交正常化しなければならない義務があるという御趣旨のようでございますが、条約上あるいは法律上のそのような義務はないと思います。政治論としては、あるいはそういうことは出てくるかもしれませんが、法律上の義務、条約上の義務として北朝鮮当局と国交正常化しなければならぬ義務が日本にあるかということであれば、これはないとお答えいたします。
朝鮮というのはやはり一国としてサンフランシスコ平和条約では考えておると、これは当然考えられるのであります。朝鮮が独立しましたけれども、二つの朝鮮というものは何もサンフランシスコ条約で認めたものではない。一つの独立国としての朝鮮を認めたのであります。従って、一国には一つしか合法政府があり得ないわけでございますから、第二条、第四条その他で規定しております当局というもの、これはやはり一つの政府を予定していると考えざるを得ないのでありまして、現実に二つある朝鮮の政府のうちでどちらの政府を交渉相手として予定しているかということになれば、やはり国連決議で認めております韓国政府、国連の趣旨に合致した韓国政府というものをやはりサンフランシスコ条約で