資料として、まだ出してなければ至急出します。
資料として、まだ出してなければ至急出します。
お答えいたします。ただいま外務大臣からお答えいたしましたとおり、向こうから廃棄通告があったのでございますが、その廃棄通告がありました日以後、この戦争中の日タイの同盟条約及びこれに付属する諸協定は、その日以後効力を失ったということでございまして、したがってその日以後、これに基づく一切の日タイ間の権利義務関係は、この日以後の分、もしこの日以後この協定を援用していろいろな要件がありました場合には、その日以後はこれは効力がない、その日以後、これの効力を、日本もタイも双方ともこれを認めることができない、こういう事態と考えるわけであります。
この戦争中にできました日タイ間の大蔵省の覚書、これはただいま杉原先生が御指摘になりましたとおり、その第四項というので、両国政府のいずれか一方が他方に対し終了の予告をなしたる日より三カ月の期間を満了するまで効力を有するものとする、一応このときの覚書は終了せしめる際には、あらかじめ三カ月のゆとりをもってこれを終了せしめるということを通告し、その三カ月がたったときにこの効力を失う。その間にいろいろその終了したあとの取り扱いについて双方で協議して扱いをきめて、いわば円満に終了させるということを予測していたのでございますが、しかし終戦という新しい事態に際しまして、タイ国側はいわば一方的に日タイ同盟条約及びそれに付属するこの特別円協定も含めまし
ただいま杉原委員御指摘のとおり算定いたしたのでございます。
これを前の協定がそのまま生きていたと仮定いたしまして換算いたしますと、千二百六十七億三千五百七十二万七千円になっております。
その当時の経緯でございますので、私かわりましてお答えいたしますが、その当時やはり法的な基礎がない、換算率についての法的な基礎が一つも日タイ間にはないということで、一特別円はやはり一円として計算するのが至当であるというのが基本的な考え方であったわけでございます。しかしながら、契約いたしまして未実行に終わりました別個の金売却契約はこれをそのまま有効と認める。そのほかタイの名義として日本銀行に保管しました金塊〇・五トンはこれをそのままその時の価格において、公定価格でポンドに換算して支払う、この三つをきめまして、五十四億円を払う。しかしながら、他方タイ側の要求、これは初めの千三百五十億から漸次下がりまして百五十億に下がったのでございますが、
ただいまのお尋ねは、終戦直後に、タイが日タイ同盟条約及びそれに付属する協定を廃棄してきたかどうかということでございますが、これは終戦直後に廃棄いたしまして、その旨日本に通告いたしてきております。
これは、日タイ同盟条約及びそれに付属するもろもろの協定を廃棄してきております。従って、昭和三十年当時に日タイ間で交渉が行なわれました際には、もとになる戦争中のいわゆる特別円勘定というものを設置いたしました協定は廃棄されておるということをこちらは主張したのでありまして、廃棄しておるから、その中の条項、たとえばいわゆる金約款というものはタイ側は主張し得ない、こういうことを主張したのでございます。
法律問題でございますので、私からお答えさしていただきますが、廃棄通告はしてきております。従って、日タイ同盟関係及び同盟条約に基づくいろいろの協定等、これの効力がなくなったわけでございますが、しかし、それだからといって、日タイ間のあらゆる債権、債務が全部棒引きになったかというと、そうはやはり解釈されないのでございまして、それに影響されない限度においては、やはり債権、債務というものは残る、かように考えなければいけないと思います。
ただいまお尋ねが、日タイ同盟条約及びそれに関連する諸協定が廃棄されたために、日タイ間のあらゆる債権、債務といいますか、請求権は、全部帳消しになったと申しますか、すでになくなったというお尋ねでありましたので、必ずしもそう言えないと申し上げたのでありますが、結局、廃棄されました協定に直接基づく請求権というものは、これはなくなるであろうということは当然想像されるわけでございます。しかしながら、日本銀行の帳じりに十五億円というものが残っておるわけでございます。これは厳として帳簿にタイ側の権利として残っておるわけでございます。従って、この十五億円というものをどう計算して、どう返すかというのが、日タイ間のこの問題の一番出発点になるわけでございま
この五十四億円がどうして積算されたかということでございますが、これは一番もとになるものといたしましては、日本銀行にタイ政府の勘定として残っておりました約十五億円、これが一番のもとでございます。これは日本側としては、やはり一円は一円ということで計算しようということで、これを一円として約十五億円に計算しておるのでございますが、一方この日タイ両政府間での戦争中の別個の契約、先ほど外務大臣が商業ベースと言われましたが、要するに別個の商業ベースによる契約といたしまして、金をタイに売却するという契約ができていたのでございますが、そのうち三つの契約は、契約は有効に発生しておりましたが、実施してないままに終戦を迎えたという事態であったわけでございま
その通りでございまして、十五億円から金売却未実行分の四千四百万円を引いたわけでございます。十四億五千八百万円、これを円で一円対一円で計算するということでございます。
これは間違っていないのでございまして、日本銀行に残しておりました勘定残高は、約十五億円でございます。正確に言いますと十五億三百五万三千六十五円五十五銭というのがその残額でございます。その中から金売却来実行分の四千四百万円を引くわけでございます。これを引きますと、これが十四億五千八百五万三千六十五円五十五銭、こういうことになるわけでございます。三の金塊未引き渡し分〇・五トンというのは、全然この勘定とは関係がないものでございます。
第三の金塊の引き渡しが別だと申しましたのは、日本銀行に残っております十五億円の勘定、この中の内訳になるのではないのでございまして、これは別に、すでにそのときに別にタイは金塊〇・五トンを持っていたわけでございまして、それを日本銀行の倉庫の中に預っておったのでございます。それでほんとうなら金塊自体を渡すのでございますが金塊を渡さないで、これをポンドにかえて二億三千二百万円というものを合わせて渡したわけでございます。従ってこのA、B、C、が三つ合わさりまして、五十四億になった、こういうことでございます。
第一の点、つまり南ベトナム自体がジュネーブ協定に拘束されているはずじゃないかという点でございますが、法的には、南ベトナムの代表は、このジュネーブ会議のやり方自体、ことにフランス軍司令官が南ベトナムの名において休戦協定を結んだこと自体について非常に抗議いたしまして、調印していないのであります。従って、形式的には、ジュネーブ協定の当事国ではないというわけでありますが、その休戦とかなんとかいう実質についてはもちろん南ベトナムも異存はないようであります。主として選挙その他のことについて異議を唱えていることは御承知の通りでございます。従って、南ベトナムもその実質から言えば大体アメリカと同じ立場にあると見ていいのじゃないかと思いますが、結局、ア
それでいいという意味でお答えしたわけでございます。
これは、要するに、日本とアメリカとの間の相互防衛援助条約、いわゆるMSA協定、これと同じもので、これは二国間で結んでおるのでありまして、アジア総覧ですか、それに書いているのはおそらくその意味だろうと思います。これは、軍事同盟でなくて、軍事上の援助、武器その他の援助をもらう、こういう協定でございます。
私からかわりまして法的根拠について御説明いたしますが、日本が竹島を日本の領土であると主張しております根拠といたしましては、昔から、日本はこの島を日本の領土であると考えまして、ここに日本の漁民その他が行きまして海産物の採取等に当たっていたのでございます。なお、昔から、これは十七世紀ころからでございますが、日本のいろいろの文献にも、竹島が日本の領土であるという意味のことが散見して出てくるのでございます。なお、明治になりましてから、明治三十八年に日本は正式にこの島を日本の領土に編入する手続をとったのでございまして、島根県にこれを編入したのでございます。従いまして、従来からそういう日本の領土であると心得ていたほかに、近代の国際法に基づきます
ただいま外務大臣の言われた通りでございますが、若干補足いたしますと、もちろん代表部というものは国交正常化に至る前の段階の問題でございますので、実は今からでもやりたいわけでございます。すでに五、六年前から代表部設置ということは韓国側に強く申し入れたのでございますが、韓国側の事情でこれを韓国が承認しない、そのままの事態で今に至っておるわけでございます。最近におきましても、ぜひ代表部を置きたいと申し入れたのに対しまして、やはり、国交正常化の話がある程度固まったところで一つ置くことにしようじゃないか、もし今日本の代表部を置くということになると、かえって国交正常化の勢いが阻害されるおそれもある、――まあこれは向こうの理屈でございますが、そうい
今日本に韓国の飛行機がときどき入ってくるわけでございます。これは一般の外国の航空機としての扱いを受けておるのでございます。入るごとに日本政府の許可を得て入ってきておるわけでございます。