韓国の民間機が入って参ります場合には……。
韓国の民間機が入って参ります場合には……。
軍用機が入ってくる場合におきましては、一般国際法の原則によって、そのたびごとに日本政府に申請いたしまして、日本政府が許可して初めて入ってくるのでございます。
第三国と同じ扱いになっております。
先ほど伊關局長から答弁いたしました通り、韓国軍は国連軍そのものではないわけでございます。しかし、韓国軍は国連軍司令官の指導下に入っておるわけでございます。なお、韓国における休戦協定というものは、国連軍司令官と、それから先方の軍司令官との間にできた協定でございます。日本は国連の韓国における行動についてはできる限りの協力をするということをすでに約束しておるわけでございます。従いまして、その趣旨から、国連軍協定というものもございまして、日本に国連軍が来ます際には、現在でありましてもこれに特権を供与しておるわけでございます。韓国軍は国連軍ではございませんけれども、戦闘いたしまして、今休戦にあるという事態、その点から見ますれば国連軍と同じ利害
韓国機は韓国の軍用飛行機でございまして、国連軍ではないのでございます。今国連協力ということを申し上げましたのは、朝鮮における休戦事態を基礎にいたしまして、あの朝鮮における休戦協定から日本に中立義務が発生するのではないかということから議論が展開して参りましたので、あの朝鮮の停戦協定から日本にいわゆる戦時国際法による中立義務というものが発生するというふうには考えられない、朝鮮の休戦事態というものは国連の行動に基づく関連しての休戦ということでありまして、従って、朝鮮の事態については、日本は国連軍の行動に関する限りこれに協力する義務がある、こういうことを申したのでございまして、韓国軍がそのまま国連軍になり、日本で特権を供与する、こういう趣旨
平和条約第三条によりまして日本は沖縄におけるアメリカの立法、司法、行政の三権を行使することを認めておるわけであります。しかしながら、日本の主権そのものは依然として残っておるということは肯定された解釈になっておるわけでございます。 それでは、このいわゆる潜在主権の実体は何であるか。これは日本の主権が残るのでございますが、その主権の中で一番大きな、いわば実体でありますところの立法、司法、行政の三権というものは、アメリカが欲すればこれを全部沖縄で行ない得るということでございます。従って、アメリカがその全部を行なうという場合には、主権の実質上の効果であるいわゆる行政、司法、立法の三権は日本には実は一つも残らないわけでございます。しかしな
先日私おりませんでしたが、政府委員から期待権と申したことは私も聞いております。この期待権というのは、領土権の現実の現われといたしまして、もし将来アメリカが沖縄における立法、司法、行政の三権を一方的に放棄するといいますか、これを行使しないという決定をいたしました際には、それが全部その潜在主権を持っている日本に返ってくる、こういうことが期待されるわけでございまして、その意味で期待権と言ったのだと思います。結局同じことを違う角度から言っておるというふうに御承知願ってけっこうだと思います。
領土権はもとより国際法上の一国が自分の領土に関して持っている権利でございまして、その領土がその国のものであるということが結局領土権でございます。実体が何であるかという御質問でございますが、普通領土権を持っておればその領土にはその国の政府が絶対的な権力を行ない得るわけでございます。立法、司法、行政の三権をそこで行ない得るというのが領土権の効果になるわけでございます。それが沖縄については平和条約三条によってアメリカに行使を認めておる、こういう事態でございますから、普通の場合の領土権の効果は沖縄では発揮されていないわけでございます。従って、最終的に現在でも日本がはっきり持っておりますのは、領土権を第三国に譲るということはやはり権利者である
領土権ではっきり平和条約三条によってもなお日本が留保しておるものというものは、第三国にこれを日本の同意なくして譲ることはできないという点であると思います。
そういうことでございます。
日本の同意を必要とせず三条自体によってアメリカは信託統治に付し得る権利を持っており、そういう場合に日本はこれに同意するということになっております。
日本は当然同意する義務があるわけでございます。
日本が潜在主権を持っておるわけでございますから、もしかりに沖縄を一つの独立国とするというような場合には、日本の同意なくしてはできないと考えます。
合衆国が滅亡した場合には、潜在主権国である日本に復帰してくることは当然だろうと思います。
日本の同意を得なければ最終処分できないという意味で、ただいま御指摘になりましたアメリカが自分の領土に編入する場合、そのほかにアメリカが第三国に、もしやるというような決定をする場合、これも当然出てくると思います。なお、潜在主権の効果として、領土を最終的に処分する場合、それからその住民が国籍を有すること、この二つがいかなる場合でもあり得ることでございますが、それ以外にも、最初に申し上げました通り、アメリカが施政を何かの関係で実際に行なわない、しかも日本がそこに施政を行なうことに同意するという場合に、当然日本の施政がその限度では及び得るのだ、こういう意味でもやはり一つの現われが出てくると思うのでありまして、その点はやはり現地の問題としては
潜在主権を日本が持っておるという解釈からして、当然にそこにある住民の国籍はやはり日本人である、日本国籍であるということが出てくると当初から日本は考えていたのでございますが、この点については、しかしやはりアメリカ側の解釈もはっきりさしておかなければ、それが明確にならないわけでございます。この点につきましては、一九五四年、アメリカのホノルルの裁判所におきまして、沖縄の人が、自分はアメリカ市民になったのだ、従って一般外国人に義務となっておる、たとえば住民登録のようなことを、自分はアメリカ市民になったのだからもう行なわなくていいのだ、こういうことでそれを行なわないために実は罰せられたのでありまして、その罰せられたことが不当であるという訴えを
外交文書として、日本国籍を持っておるのだということを確認し合ったものはないのでございます。そういう文書がある方が好ましいことでございますが、アメリカ政府と話し合いました際に、文書にするまでもなくこれは明らかなのだから、明らかだという解釈でいこうじゃないかという話し合いになっておるわけでございまして、それで実際上の目的を十分達すると考えて、文書の交換はしていないわけでございます。
私は、一九五四年当時アジア局長をいたしておりまして、その当時在京アメリカ大使館の参事官と、この問題について話したことがあるのでございます。文書に書くまでもないじゃないか、実際の扱いがそれでいっておるのであり、両国政府の責任者がそういうことをはっきり言っておるのだから、それでいいじゃないかということでありましたので、そういう文書の取りかわしはしなかったのであります。
アジア局長でありました私と、アメリカ大使館の政務参事官をしておりましたバーガー氏であったと記憶しております。
つまり、琉球の住民の方が依然日本国籍を持っているということは、今御指摘になりましたような法務省の通達でも日本の解釈ははっきりしているわけでございます。あらためて閣議決定をする必要はないのでございます。従って、そのときその文書の交換をしようという申し出に対して、向こうが、それの必要もないじゃないかと言ったという事実につきましては、当時外務大臣には報告いたしましたが、別にその事実について閣議の了解をとるとか、こういうことはしていないと思います。