第一の点からお答えいたしたいと思います。もしも何か新しい合意を、日本とアメリカの間に行なうということになりますれば、閣議に報告するなり、決定するなりということが必要になるわけでございます。私が一九五四年当時バーガー参事官と話しましたことは、沖縄の住民の方が日本国籍であるという事実は、双方の政府とも異存ないのだから、別に新しい合意は必要はないじゃないかという話があったのでございまして、従来の事態が変わらないのでございますので、あらためて閣議決定なり了解なりという手続はしなかったわけでございます。 第二の、ホノルルの裁判所が何か引用しておりますのは、日本政府からの申し入れという点があるのじゃないかというお話でございます。これはホノル
