この第五条をごらんになりますと、施設・区域に入るものにつきましては第二項に規定してございます。これは出入する権利をはっきり認めております。したがって、この規定から申しますれば、日本政府に断わることなしにむしろ出入を自由にできるということになるわけでございます。しかしながら、施設・区域でない日本の港に入ります場合、これは、第三項によりまして通常の場合は日本国当局に適当な通告をしなければならないと書いてありますので、原則として事前に通告することによって入ってくる、かようなことになっております。なお、施設・区域以外の港で日本の港に入ってまいります場合は、付属の合意議事録によりまして、原則として開港であるという規定になっております。大体にお
