これは、日本が交渉いたしました相手の国、しかも日本として非常に友好的関係にある国の内部事情でございますので、日本政府当局として、どういうふうにそこの事情を判断しているかということは、これは申し上げにくいところでございます。事実は大体私の申しましたようなことであろうかと推定しておるわけであります。
これは、日本が交渉いたしました相手の国、しかも日本として非常に友好的関係にある国の内部事情でございますので、日本政府当局として、どういうふうにそこの事情を判断しているかということは、これは申し上げにくいところでございます。事実は大体私の申しましたようなことであろうかと推定しておるわけであります。
ただいま御指摘の事案でございますが、これは相当長く裁判問題になっているわけでございます。被告の一人である政府といたしましては、この原告の方が主張されているように、たとえば国家賠償法に基づいて国家が全損害について補償すべきである。たしか九億円か何か要求されていたと思いますが、外交交渉が実を結ばないで今の鉱業権を実施し得ないことについての全損害を補償すべき義務が国家にある。こういう法律的主張には政府としては同意することができない。それは政府としては、もとより国民の権利を外交的手段によって保護することは当然でございますが、その保護の方法とか時期とか、こういうことについては政府はやはり国家全体の利害ということをも考えまして、いわゆる政策決定
ちょっと私が先ほど申し上げましたことに補足させていただきたいと思います。御質問が、具体的な訴えについてどういう態度で政府が考えていたかというお尋ねであったと思いましたので、この訴えについての被告としての政府の立場を御説明したのでございます。従ってこれは全く法律的な論旨を申し述べたのでございます。しかし裁判所の判決にあります通り、これはもっぱら高度の政治性を含んだ問題であり、政府の全責任においてやるべき事柄である。裁判所は介入すべき問題ではない、こういうことでございまして、これにはわれわれとしてはもちろん異存がないのでございます。これは高度の外交問題に属しますものでありますから、政府が全政治責任を負うべき問題である。その意味で国会の御
条文につきましてのお尋ねでございましたが、「単一の協定」ということを特にここに書いてあるのでございますが、これは、御承知のように、西独の場合は、実は戦後の経済援助についてアメリカに支払います際に二つに分けて協定を作っております。日本の場合はこれを一本にまとめてやっております。その関係でここに「単一の」ということを特に書いてあるわけでございまして、別にそれ以上の意味がある規定ではないのでございます。原文でごらんになりますと、「アン・アグリーメント」ということになっておるわけでございます。 それから、第二の点は、第一条第一項におきまして、「戦後の経済援助の提供から生じ又はこれになんらかの関連があるすべての懸案となっている問題の最終的
今正示先生から非常にいい御注意を受けたのでありますが、この三十年協定があまりに日本の要望が聞かれ過ぎているために、またこれを実際上は改定しなければならないようなことになっているじゃないかというただいまの御注意は、今後、われわれといたしまして、大蔵省も御同感だと思いますが、一つ大いに肝に銘じていきたいと思うのでございます。 なお、との三十年協定の条文の書き方が、上手の手から水が漏るというようなことで、しり切れじゃないか、どっかに水が漏るようなところがあるのじゃないかというお尋ねでございますが、これは、その当時の気持としては、日・タイ友好関係に基づいて作り、これによって日・タイ友好関係を増進しよう、こういうことがそのときの前文にも出
今の外務大臣の御説明を補足いたしますが、bかcかという点でございます。これはbとも読めますしCとも読めるようでございますが、御承知のように、平和条約三条によりまして、信託統治に付するのは、日本ではなくてアメリカでございます。アメリカがこのどちらを考えておるかということは、サンフランシスコ条約当時にアメリカの代表がはっきり、これはbに該当するのだということを説明しておるのでございまして、私どもは、もし三条によって沖繩が信託統治に付せられることありとせば、おそらくその際はこのbによって提案されることであろうと考えておるのでございます。
現在沖繩には日本は潜在主権を持っておるのでございますが、現実の行政は日本から分離されておるのでございます。
このb項の「敵国から分離される地域」という分離というのがどういう意味であるかということは、御承知のように、ここに定義が何もないのでございます。従って、主権を完全に奪ってしまう分離もありましょうし、主権は潜在的には残しながら実際行政をこれから切り離す、一時的には日本の行政から切り離すという分離の仕方もあり得るわけでございまして、このb項を適用するとすれば、まさしく、分離というのをそういうふうな意味、つまり、主権は残しながら物理的には行政権を分離する、こういうやり方の分離を当然含むものと考えるわけでございます。
外務省の条約局長として申しておるのであります。
もちろん、外務省としての解釈をきめますにあたりましては、あらゆる入手し得る資料を参考としてきめることは当然でございます。私ども、岡田先生のただいま言われましたような御意見もかつて承ったこともあるのでございまして、その際もいろいろ調べましたが、われわれが持っている資料では、そのような分科委員会の議事録というものは見当たらないのでございます。なお、そういう資料がもしありますれば、われわれももちろんそれを参考とするにやぶさかではございませんが、現国連憲章の解釈といたしましては、日本政府としては、分離というものは、そういう物理的に分離されると申しますか、施政権を分離されるというような沖繩のような事態の場合もこれに含まれ得るものである、こう解
そういうリストがあるという事実は存じません。
今御要求になりましたような資料は、外務省にあります限り取りそろえてお届けいたします。
これは、一昨年十一月四日のAAの委員会におきまして、問題になっておりますこの宣言案を起草したのでございますが、その起草小委員会におきまして、インドネシア代表から——インドネシアがいわば起草に当たったわけでありますが、インドネシア代表から発言したところでございます。わが松平代表にささやいたというわけではなくて、その席上で発言した言葉として、松平代表から公電で報告しておるところでございます。 なお、起草委員会の議事録は、おそらくとっていないと思います。しかし、そのときに居合わせましたわが代表がそのときさっそく報告してきたものでございますから、事実に間違いないと考えておる次第でございます。
これは、もちろん起草委員会におきます起草者であります代表の発言でございます。しかし、その宣言自体はその後国連の総会で決議されたわけでございますから、その宣言の法的解釈として、インドネシア起草委員の発言が法的拘束力ありやという点になりますと、法的拘束力というのはその意味では出てこないと思います。しかし、この解釈をするにあたって非常に重要な参考資料となることは、これまた事実であろうと思うのでございます。 なお、資料の点につきましては、そういうふうに取り計らいいたしたいと思います。
これはもちろん日本の領土であり日本の潜在主権がある地域でございますが、平和条約三条によって立法、司法、行政の三権は全部及び一部を行使する権利をアメリカは持っておりまして、日本はそれを認めているわけでございますから、その行政権の現われといたしまして、そこに今まで住んでいない住民、たといそれが日本人でありましょうとも、入ってくる者に対してアメリカが行政上のコントロールをするということは、これはできるわけでありまして、その一つの現われとして、日本からの渡航というものにある種の統制を加えているというわけでございます。従って、これを日本の領土であるから当然日本人は行けるんじゃないかということには、必ずしも法律はならないわけでありまして、一般日
ただいま御指摘の点でございますが、御承知のように、一九四九年三月末をもちましてガリオア・エロアの受け入れ態勢は変わりましたわけでございますが、そのとき以来は、いわゆる見返り資金特別会計を作りまして、ガリオア・エロアはそちらで決済いたしたわけでございます。一九四九年三月末で切りかわったわけでございます。今問題になっておりますアメリカの農産物を買い入れる問題は、これは通常の売買契約としてやったわけでございます。御承知のように、アメリカの法律がございまして、アメリカの余った農産物を、その国の通貨をもって売ることができる、その通貨で売りましたものの一部は、その国が自分で使う、あとの部分はアメリカがその現地の通貨で取って、これをアメリカの用に
今お尋ねの点でございますが、二つその論拠があると思うのでございます。第一には、一昨年の十一月に決議されました植民地解放宣言の節一項に、どういうものが植民地であるかということの解釈のいわば材料になることが書いてあるのでございまして、一国がほかの民族をあるいは征服し、支配し及び搾取することは好ましくない、こういうものは一切排除すべきだという精神が書いてあるのでございます。その点から見ましても、単に征服、支配するのみでなく、搾取するということがこの植民地の趣旨であろうと考えられるわけでございます。この字句は、御承知のように、昭和三十年のバンドン会議の決議から実はそのまま来ておる字句でございまして、従って、単に占領、支配のみならず、搾取とい
文書で残っておりますものといたしましては、植民地解放宣言自体でございます。植民地解放宣言の第一項に、植民地というのはどういうものであるかという、いわば定義に相当するものがあるのでございまして、一国が他国の民族を占領、支配、搾取する、こういうことはよろしくないということがまずうたってあるのでございます。それから見て、当然搾取という要素が植民地には入ると、かように考えておるわけでございます。
ただいま御指摘になりました国連憲章の規定は、国連に加盟している国は主権の平等を持っておるはずであるから、国連の加盟国になったら、その地域は信託統治に付することができないという規定でございます。この意味するところは、その国全体が国連加盟国に新しくなったという場合に、その国全体を信託統治に付することはできないという趣旨の規定でございます。これは国連憲章ができます経過ではっきりしておるのでございまして、旧委任統治地域がそのまま国連の信託統治地域に切りかわるということが一方規定としてあるのでございますが、旧委任統治地域でありましても、たとえばシリアであるとかレバノンであるとか、こういうフランスの委任統治地域、これは実はそのときそのまま国連の
御指摘の点は、サンフランシスコ平和条約の第三条によりまして、沖繩をアメリカが信託統治に付するという権利をアメリカの選択によって持っておるわけでございますが、この規定自身が国連憲章の趣旨に反するのではないかということであろうと思うのでございますが、これは必ずしも国連憲章の規定しているところに反するとは考えていないのでございます。というのは、国連憲章に信託統治地域の主要目的ということで四カ条ほど掲げております。その中に、たとえば、住民の独立を推進するとか、あるいは各国連加盟国の平等の待遇を保障するとか、いろいろ書いてございますが、これは、信託統治に付せられた場合に、その信託統治地域がどういうふうに運営さるべきであるかという主要目的を書い