これは、前回にも御説明したと思いますが、従来、新憲法になりましてから九件、事後承認をお願いしたケースがあるわけでございますが、その最後のものを昭和三十年にお願いしたわけで、その後六年間実はこれをお願いしたことはなかったわけでございます。今回が六年目にいわば初めてまたお願いするわけでございます。
これは、前回にも御説明したと思いますが、従来、新憲法になりましてから九件、事後承認をお願いしたケースがあるわけでございますが、その最後のものを昭和三十年にお願いしたわけで、その後六年間実はこれをお願いしたことはなかったわけでございます。今回が六年目にいわば初めてまたお願いするわけでございます。
これは、実は再三にわたりまして、アメリカに対して、ことしの七月一日から大豆の自由化を実施するという約束を政府がきめておるわけでございます。したがいまして、先般、通常国会の最後の段階におきまして、ああいう政治上の情勢から、この政府が御承認をお願いしておりましたガットの二つの案件がついに通過を見ないまま国会が終わってしまったという事態に直面いたしまして、この大豆の自由化の数次にわたるアメリカとの約束にもかかわらず、これをおくらすか、あるいは事後承認という例外的な手続をとることによってアメリカとの国際的な約束を果たすか、こういう実は岐路に政府は直面したわけでございまして、政府におきまして、慎重にこれを検討いたしました結果、これは、従来から
四月の下旬にこれは国会に提案されまして、衆議院外務委員会では、数回にわたって御審議がありました。最終の段階に外務委員会は御採決になったのでございます。しかしながら、本会議が結局開かれ得ないという事態になりまして、したがって、本会議で可決されるまでに至らないうちに国会が終わってしまった、こういう状態でございます。
外交文書と申しますか、政府間でいろいろの国際的な合意をする、あるいはこちらの考え方を向こうに表示するという場合に、いろいろ文書の形があるのでございますが、そのおのおのの文書について、あるいは高下の関係とか、重い軽いの関係とかは特に関係ないのでございまして、その場合その場合に最も適合した形の文書を作るということでございます。ただいま御質問のありました口上書でございますが、これは通例、政府が、自分の考え方、あるいは見解というようなものをはっきりした形で相手国に伝える場合に、よく口上書という形を使うのでございまして、このほかに、たとえば外務大臣の名前でする普通の書簡の形もございます。この書簡の形にしてそれを交換した場合に、これは交換書簡あ
ただいま問題になっておりますこの口上書につきましては、これは日本国政府を代表いたしまして外務省、合衆国政府を代表いたしました在日米国大使館、この両者の間で交換された口上書でございます。
たとえば今問題になっております口上書でございますが、この口上書を外務省内で起草して、これを最終的な日本政府の意思を表示しました口上書というものにするまでには、いろいろの関係者がサインをしたり、判を押したり、普通の官庁でやります方式に従いまして、大臣の決裁をとるまでの書類は作るわけでございます。できました口上書が、はっきりした法的な証拠力のあるものとして先方に送られるにあたりましては、外務省の用箋にこれを書いて出しまして、そうしてその際に外務省の官印、公印を押すのでございます。その公印を押したもの、それから口上書には番号がつきますから、その番号、日付、その公印を押したもの、外務省の書簡の用紙、こういうもので、公のもので間違のないもので
責任を持っているのは外務大臣で、受け取ります方というのは、メッセンジャーが持ってきます場合には外務省の文書課で、これはどこへ参りましても外務省文書課で受け付けまして、文書課の公式の登録簿に登録いたしまして、はっきり記録に残して省内回覧し、こういう大事なものであれば、大臣のところまでこれを伝達するという組織になっているわけでございます。
それはできないことはないのでありまして、先ほど御説明申し上げましたように、外務大臣が署名をする書簡という形もあります。それに対応する在米大使が署名する書簡という形もあります。これは、しかし、大部分の場合、それだけが独立した一つの案件につきまして、正式な意思表示の交換をするという場合に使われるのでございまして、ただいま問題になっております点は、主として条約の条文の解釈に関するものでございますので、こういう場合には、やはり口上書というような格好で、その解釈を、いわば公定解釈をお互いに通報し合うということがよく行なわれるのでございます。なお、そのほかに、もちろん条約と一緒にその解釈がきまります場合には、口上書という形でなくて、合意議事録と
地位協定をアメリカとの間に交渉いたしますにあたって、この十八条の問題、つまりいろいろ損害が起きました際の民事の補償の問題、これは非常に重要な点であったのでございまして、御承知のように、今回−今回といいますか、先般行政協定を変えて地位協定にしますにあたって、実質的に大きく変わったところの、その中でも重要なものはこの十八条でございます。われわれ日本側の希望いたしましたところは、これが北大西洋条約によって認められておるこの民事損害補償、これと同じにしてもらいたいということがこちらの主張の要点であったわけであります。結局それは先方の同意を得まして今回の十八条になったのでありますが、その際に、問題は解釈の問題でありまして、北大西洋条約の地位協
この地位協定は、もとより日米両国間の国際協定でございます。したがって、この解釈上、あるいは条文からは少し無理ではないかというような解釈がたとえありましても、それが両国間ではっきりしたし合意でその解釈がきまっておれば、その解釈がこれはやはり客観妥当な解釈として、両国がその解釈によって実施するのでありまして、純論理解釈から、なるほど(g)項から零細な損害を除外するということは、どうも出てこないのではないかという御指摘ごもっともでございます。これは両国の公定解釈で十分この点は救えるということで、しかも、条文を直すということになると、これはほかのNATO諸国に対する振り合い上、どうしてもアメリカとしてはそういう変えた条文に同意することはでき
アメリカの考え方になるわけでございますが、アメリカとしては、北大西洋条約のいろいろの多くの国と(g)項のような規定を結んでおるのでございまして、たとえば日本とはよほど事情は違いますけれども、オランダあたりでもやはり相当漁民がおるわけでございまして、そういう漁民につきましては、この(g)項がそのまま実は適用されておるわけでございます。しかし、日本の特殊事情ということを考えて、それに例外の取り扱いをしようというところまでアメリカも折れたわけでございますが、それをあまり表立てた格好でこの条約それ自体に書かれることは、たとえばオランダなり、あるいはそのほかの北大西洋条約諸国が、それでは日本にも与えたんだから自分たちにも同じように与えてくれと
この地位協定の、ただいまの御指摘になりましたところの戦闘行為とを非戦闘行為というこの戦闘行為というのは何であるかということでございますが、これはこの地位協定のもとになります安保条約におきまして、そういう戦闘行為が起こり得る事態を予想しております。つまり安保条約の第五条によりまして、日本の領域に武力改撃が行なわれた場合には、日本もそれからアメリカもこれに対処するために行動するということが書いてあります。そういう日本の領域に武力攻撃が行なわれたような場合には、この行動の結果、この日本の国内に戦闘行為が行なわれたわけでありまして、そういう場合には、この地位協定の一般の規定にはより得ない、いわゆる非常事態でございます。国際法的に申しましても
それはできると思うのでありまして、現実に砲火を交えまして、現実にぱちぱちそこで武力の衡突をやっている、そういう事態が戦闘行為でございまして、日本から、たとえば非常に仮定の問題になりますが、韓国なり、あるいはその他の区域、日本以外の所でアメリカも入ったいわば戦闘行為が行なわれていると仮定しまして、日本の基地からそこに向かって、たとえばアメリカの飛行機なり何なりが飛んで立っていく。その際に、日本のたとえば民間に被害が偶然にあったとか何とか、そういう場合には、これは韓国においては戦闘行為でありますが、日本の飛行場を立っていくというその行動だけについて見れば、別に戦闘行為が行なわれているわけではないのでありまして、非戦闘行為であると、かよう
この地位協定を現実の場合に適用するにあたって、両者の意見が合致しない場合にこれをどう処理するかということは、この地位協定の中にも合同委員会という制度が設けられているのであります。そこにたくさんの分科委員会がございまして、そこらで常に地位協定の適用についての問題を協議しておるのであります。解釈上の相違というものは、合同委員会の席において、十分お互いに検討し得るわけでありますが、しかし、ただいま御指摘になりました条文の非戦闘行為というもの、これに見合う戦闘行為というものの解釈、これについては、私は、アメリカといえども異存はないと考えておるのでございまして、非常にそういうことで解釈の相違が起こるということは私は予測しておりません。もし万一
現実に、もちろん戦闘行為はまだ行なわれてないのでありますから、ほんとうの仮定の問題として、あるいは純論理の問題としてどう解釈するかということについて、アメリカ側に意見を聞いてみるということはやってみて差しつかえないと考えております。
合法政権というのをどういう意味でお使いになっておるかに関係すると思うのでございますが、われわれは今の韓国政府は合法政府である、さように考えておるのでございまして、これは二つの意味から言えると思います。一つは、従来の韓国政府がそのまま続いておるのかどうかという意味で合法かどうかという判断もできるかと思うのでありますが、これはやはり合法的に選出された尹大統領が引き続きそのまま残っており、各国ともこれが依然として前政府の継続である、こういう解釈によりまして、新たに承認という手続をとっていない。こういうことから見て、やはりこれは合法政権であると考えるのであります。なおまた、現在の韓国政府が韓国において合法的に存在する政府であるかどうかという
従来の韓国政府が国連決議の趣旨にのっとった政府であんこと、これは間違いなかったところでございます。しかして、その韓国政府が、勢大統領というものがそのまま残っておるということによりまして、依然として形の上では残っておる、これは当然言えると思うのでございます。従って、国津決議の趣旨にのっとった意味での合法政府であったものが、依然として形としては残っておるということが言えると思います。しかしながら、実質がはたして国連決議の趣旨にのっとっておるかどうか。それは、クーデターによりまして、実際におきましては新しい内容を持った内閣というものができまして、その上の元首である大統領には変わりがございませんが、実体が違った形のものができてきた、従来の憲
現在の政権が権力を掌握いたしました過程におきまして、これが自由選挙というような国連決議にいっております方法によらずして、力をもってこれが実現したということは事実でございまして、この点は否定するわけにいかないと思うのでございます。しかしながら、どういう意味でああいうクーデターが行なわれたかということになりますと、やはりほんとうの意味での自由な民主主義というものが韓国において行なわれておらないということに非常に怒りを感じまして、その方法としてああいういわば非常的な手段をとったわけでございまして、それによってできました政権も、要するにほんとうの無味の民主主義を実現するための非常的な手段であり、非常的な事態である、二年後には文民政府に返すの
インドネシアには、この間の戦争から居残った日本の兵隊さんが相当数いたのでございますが、これらの人は大部分内地に帰ってきておられます。あるいはまだ姿を現わさないで、山の中等にひそんでいる人がおるかもしれません。あるいは向こうの住民の人たちの中に入って、日本人であるということを表に現わさずに、インドネシア人のような顔をしておられる人もおるやに聞いております。しかし、ほんとうのところ消息がわかりません。従って、旧軍人の人でインドネシア軍に入っておられるというような人は、われわれ聞いていないのでございます。そういう人は、今いないのじゃないかと思います。
これは日本文とインドネシア文とそれから英語と三つともが正文でございます。それで、もし解釈に疑義のある際には英語によってきめる、こういうことになっております。