英語だけ、つまり第三国語だけで作る例もないではございません。まれにございますが、これはやはり主権国である両当事国がそれぞれの条約の当事国になるわけでありますから、原則としては、おのおのの国の言葉を使う、これを正文とする。それに解釈上疑義がある場合、参考として第三国語――イギリス語あるいはフランス語を入れる、これが通例でございます。第三国語だけで作るというのは時間の余裕がない、非常に急いで作らなければならない、こういうときには便宜的にやる、こういう場合もございますが、原則としては、日本語をやはり正文の中に入れておく、こう考えます。
