御指摘の通り、条約自体で、すでに両国は国際司法裁判所に提訴する場合に、これに同意することを合意しておりますから、あらためて特別の合意は要らないわけでございます。従って、両国が外交交渉によっていろいろやりまして、どうしても話が合わない場合には、たとえば日本がフィリピンに対して、国際司法裁判所にそれでは持ち出そうということを向こうに言えば、向こうはそれを拒否できないわけであります。従って、日本は国際司法裁判所に提訴すればよいわけであります。先方はそれを受けて立つということになるわけであります。
御指摘の通り、条約自体で、すでに両国は国際司法裁判所に提訴する場合に、これに同意することを合意しておりますから、あらためて特別の合意は要らないわけでございます。従って、両国が外交交渉によっていろいろやりまして、どうしても話が合わない場合には、たとえば日本がフィリピンに対して、国際司法裁判所にそれでは持ち出そうということを向こうに言えば、向こうはそれを拒否できないわけであります。従って、日本は国際司法裁判所に提訴すればよいわけであります。先方はそれを受けて立つということになるわけであります。
その通りでございます。
目下のところ、永住許可についての特別の取りきめをフィリピンとの間に結ぶという考えはないのでございます。これは今説明申しました通り、お互いに七件というきわめて少ない数でございます。フィリピン側では、日本人の永住というものをごく例外的にしか許さない方針でおるようでありますので、これはだんだん日比問の関係が改善されまして、もっと緊密な——日本人が幾ら永住しても心配ないというような気分になっていくのが先決でございますので、そういうたい。
問題が起きてと申しましても、個々の一件ずつについて協定を結ぶということは考えておりません。従って、将来日比間の国交が非常によくなりまして改善されましたような際に、相田大量の永住許可が与えられるという見通しでもあります際には、あらためてこのことを相談してもいいと思います。今のところまだそういう見通しもございませんし、そういうことをする考えはないわけでございます。
これはいわゆる財産の公用収用、公用使用等の場合を規定しているのでございます。どういうものが公用に当たるかというのは、おのおの国内法できめているところでございます。しかし、これは文明国においては大体一定した基準があると思うのでございますが、日本の場合の公共収用、この規定に準じたものがフィリピンにもある、かように了解いたしております。
たとえば、フィリピンにはあまり例がございませんが、そのほかの新興独立国には、産業を国有にするということも、ときどきあるわけでございまして、こういう場合はやはり公共の目的のために国有にする例でございます。あるいはその国の国内法でそういうことがきまれば、それは公用に基づく公共のための収用ということに当たるわけでございます。
その通りでございますが、もとより公共のために収用する場合には、正当補償ということをこの条約には条件にしております。従って、そういう場合には正当の補償というものを日本としては要求する権利があるわけでございます。
ただいま佐藤参事官が申したことをちょっと補足いたしますが、日本の法人はフィリピンで今事業を行なうことを認められていないのでございます。個々の商売する人が行っているのはございますけれども、法人として事業をしておるものはございません。従って、日本の向こうにおります法人についてはそういう例は現在ないわけでございます。フィリピンの日本におります法人については、活動しているフィリピン法人というもの、これまたほとんど日本にないのでございます。あるいは小さな商社等はあるかと思いますが、日本において法人として活動しておるものの調べは、先ほど佐藤参事官がないと申しましたが、要するに、調べに値するほどのフィリピン法人の活動しておるものが実はないのでござ
原住民という言葉があまり適当でないということですが、われわれ常識的に申しますと、原住民というのは確かにあまり響きのいい言葉でもないようでございます。けれども、この関係の規定は、実はあらゆる通商航海条約に出ている例文でございまして、従って、その例によって、この日比条約でも原住民という言葉を使っておるのでございますが、意味するところは、沖繩に籍のある日本国民、こういうことでございます。住民とどうして言わなかったかと申しますと、住民の中には実はアメリカ人も相当おるのでございまして、住民とだけ言ってしまいますと、アメリカ人等の外国人が入ってしまいますので、やむを得ず原住民という字句を使っておるわけでございます。
原住民の原の意味が、要するに沖繩に戸籍のある人という意味で使っております。従って、日本に戸籍のある人で、沖繩へ行ってそこに滞在しておる人、これはむしろ、日本のいわゆる本州なり、四国なり、九州なり、こういうところの人が行っているということで、この扱いはしないことは、これは当然でございます。 それから、沖繩に戸籍のある人が日本に来ている場合はどうかといいますと、この条約の規定からいえば、この方々も原住民に入るわけでございますが、日本に来ておられる方は、日本国民として、ほかの日本国民と一つも違わないわけでございまして、従って、特にこの原住民に相当するということを言う実益はないわけでございます。われわれがこの原住民という言葉で考えており
実は、非常にありがたい御注意でございますので、われわれとしてもよく考えて研究してみたいと思っております。
ただいま政務次官が御説明されましたような経緯で事後承諾をお願いするということになったわけでございますが、どうしていわば例外の措置である事後承諾をお願いすることになったかという事情について、御説明いたしたいと思うのでございます。 一番の問題は、要するに大豆の自由化ということがすでに相当前からのアメリカとの交渉の内容になっておりましたのみならず、アメリカとはっきりした約束がありまして、七月一日には大豆の自由化を実施するという約束があったわけでございます。これはガットの交渉をいたします際にあたりまして、当初から、いつからほんとうに自由化を日本はしてくれるかということで、一番大きなものとしては大豆が残っておったのでございますが、何回も日
大豆の自由化に伴うガット関係の文書を七月一日から発効させる、国会の事後承諾をお願いするということで発効させるという措置をとるにあたりましては、ただいま松本委員から御指摘のありました通り、政府としても非常にこれは慎重に検討したのでございます。いわば例外の措置をとるということのほかに、十分国内措置等が整備されないで大豆の自由化に踏み切るということであれば、ことは大へんなことになるわけであります。国内官庁、主として農林省、通産省あるいは大蔵省等と協議いたしました結果、国内措置については、国会に御審議を願いました法律案が通らなかったことは事実でございますが、行政権でできる範囲内のことで相当程度の大豆の自由化に伴う善後措置が国内的になし得ると
ガットの交渉をジュネーブで始めます際に、わが方の代表とアメリカの代表との間に、大豆の自由化をいつ実施するかという問題が起きまして、その際に両代表間の約束といたしまして、わが方は七月一日に実施する予定である、かようなことを申したのでございます。
政府の方針といたしまして先方に伝えたわけでございますす。
これは憲法に定められております内閣の外交事務を執行する権限に基づく措置でございます。
岡田委員の御指摘の通り、外交上のいろいろの約束をいたします際でも、それがたとえば将来の条約がいつ成立するかというようなことに関連した問題であります場合には、これは非常に慎重にしなければならないこと、当然でございます。従って、この自由化を七月一日からという約束をわが代表がアメリカの代表にいたします際にも、その点は考えたのでありまして、本省と十分打ち合わせした結果、そのとき想像されるタイム・テーブルとしては、大体間違いのないというところを予想いたしまして、七月の一日という日をきめたのでございます。これは通常の予想からいたしますれば、当然通常国会において御審議を願って大豆の自由化についての措置をとり得る。しかもこの国会で御審議を願う内容は
このいわば例外的措置が、決して今後しばしば行なわれるということがないようにという最後の点は私ども全く同感でございまして、その点ははっきりわれわれとしても従来通りこれを例外的な場合に限るということがお約束できる次第でございます。ただ前段にございますわが方の代表がジュネーブで七月一日から大豆を自由化する予定だということをアメリカの代表に言いました点、これは外交上当然実はできる約束であったわけでございます。その間の事情を御説明いたしますが、要するに貿易の自由化ということは、これはもう一年に一回あるいは三回にわたりまして大幅に従来やってきておるのでございます。これはいずれも行政権の範囲内でできる措置でございます。従って、大豆の自由化といえど
岡田委員の仰せられることと本質的には私同感でございます。私の申し上げておりますことは、要するに二つの別のことが今あるわけでございまして、一つは七月一日から大豆を自由化するという問題、これは行政権だけでできる問題でございます。もう一つは大豆の関税を従来の一〇%から一三%に上げるということは、ガットの協定——関税でごさいますから関係国、アメリカと相談しなければできないことでありますが、この関税を上げるという問題がもう一つあるわけでございます。実体的には、この二つは不可分の関係になっているものでありますが、問題としては二つ別の問題があるわけでございます。わが方の代表がアメリカに約束いたしましたことは、前者について約束したのでございまして、
今、加藤委員から御指摘のありましたとおり、ことに東南アジアからの研修生あるいは留学生、これを日本であたたかくもてなして、ほんとうに気持よく勉強なり研修をさせるということは、これは非常に必要なことでございまして、外務省としても、常々注意しておるのでございますが、遺憾ながら、政府が直接これに当たるということは、どうもいわゆるかゆいところに手が届くというふうにはなかなかいかないものですから、できるだけ民間の機関を使ってこれに当たらしておるということでございます。賠償によって来ておりますものは、今高杉課長が説明いたしましたとおり、インドネシアの大使館と日本の外務省とが協力して当たっておるのでございますが、それ以外の方法で来ておりますものにつ