この公文に書いてあることは、基地から出撃する場合のことだけが書いてあるのです。
この公文に書いてあることは、基地から出撃する場合のことだけが書いてあるのです。
事前協議の場合、いずれにせよ戦闘作戦行動に出撃する場合のことでございます。たとえ日本の施設、区域を利用いたします場合でも、いわゆる単純なる補給行動には、事前協議の条項は適用されないことは御承知の通りであります。羽田から補給などをする場合には事前協議がないということは、その通りでございます。
普通の港湾、空港等からアメリカの飛行機が飛んで出るという場合には事前協議はない。これは要するに事前協議の交換公文にそういう事態を予想して書いてないわけであります。予想してといいますか、そういう場合に戦闘作戦行動というものが予想されていないから書いてないのでございます。そういう事態が起こるということは、とうてい事実問題として考えられないということをまたつけ加えて、はなはだ法律論と離れて申しわけないのですが……。
要するにそういう第三国の航空機が日本の施設に勝手に入ってこられるという規定は、第五条一項の規定は合衆国が管理しておる場合であります。従って、管理しておる場合はその第三国籍の飛行機でありましても、これは合衆国の政府の飛行機と同じ待遇を与えられるのでありまして、もしそういう飛行機がたとえば日本の施設から軍事行動に直接飛んで出るということがかりにありとすれば、それはまさしく第六条による交換公文による事前協議の対象になるわけでありまして、これは合衆国の飛行機と同じ扱いになるわけであります。
合衆国の管理のもとにある、つまりチャーターしている飛行機の場合——船の場合は当然合衆国のその公船として扱われるわけでございます。もしそういう船が日本の港に入る場合は、たとえばこの地位協定の適用は当然あります。空港に入る場合にも、地位協定により律せられるということになります。
そういうことは全然申し上げていないつもりでございまして、要するに、この条約なり地位協定の適用のある種類の飛行機というものは、合衆国が直接自分で持っておる飛行機、あるいは合衆国が人の飛行機をチャーターして、管理のもとに運営、運航している飛行機、こういうものに適用あるということを申し上げているのであります。そのいずれにも当たらない純粋な第三国の飛行機が、第三国の管理のもとに入ってくる場合には、この条約なり地位協定は適用がないということを申し上げているわけであります。
岡田委員が考えておられるケースは、たとえば、第三国の飛行機が第三国によって運営されておる、しかしながらその運営の目的がアメリカのためだという場合のことかと思いますが、それはこの条約には当てはまらない、この条約の規定の適用の対象外である、こういう解釈をとっておるわけであります。
全然アメリカのコントロールのもとにもない第三国の飛行機が、日本に入ってくる場合には、これは一般の国際法、国内法に基づく制限を当然受けるわけでございまして、勝手に日本の空港に入ってくるわけにいかないのでありまして、日本政府の承認しない限りそういう措置はとれないということでございます。
アメリカ政府のコントロールのもとにある飛行機については、事前協議の対象になるわけであります。
安保条約発効以来、条約第六条の実施に関する交換公文による事前協議というものが行なわれた事例はございません。また、ただいま御質問のありました、米軍コントロールのもとにラオスに出撃した事例があるというお話でありますが、これは交換公文による戦闘作戦行動というものは、日本の施設をベースといたしまして、そこから直接戦闘作戦行動を行なった場合でございます。私は、日本の施設から飛んでラオスの上空に直接行きまして、そうして戦闘をしたという事例はないと思うので、この事前協議という事態が起こっていない、そういう前提の事態が起こっていないというふうに了解いたしております。
普通の状態のもとに日本から移動した、日本から単なる移動で外に出まして、それで集結しまして戦闘作戦行動を行なったというような場合を仮定すれば、これは日本から見れば移動でございまして、いわゆる出撃ではないわけでございます。
これもしばしば問題になったところでございまして、日本から沖繩に行って、そこから出撃したという場合には、事前協議の対象にはならないわけでございます。
御質問の点でございますが、ペルーに在住しております日本人の財産は、開戦と同時に先方に接収されたわけでございますが、戦後ペルーは、非常に日本人の財産につきまして寛大な措置をとりまして、これを一括返還の措置をとっております。しかしながら、ただいま佐藤参事官から御説明いたしましたように、相当数の在留邦人がアメリカとか日本とかに引き揚げたり移住したりしておりますので、消息がわからなくなった者もあるのでございます。したがって、せっかく返還を受けましても、どこに返還していいか、返還先のわからない不明なものがございまして、これはペルー政府がまだ保管しておりますが、これにつきましても、最近ペルーの大統領が日本を訪問いたしました際に、これを一括日本側
ペルーの政治情勢でございますが、これは、南米諸国の中でも、非常に安定したほうの国に属しているのでございまして、今のプラド大統領の施政のもとに、ほかの隣国から比べますと非常に安定いたしております。経済的にも、インフレ等もございませんで、安定いたしております。なお、共産主義者の勢力でございますが、これは、お隣のチリあたりは、非常に共産政党の進出が激しいのでございますが、ペルーには、そう共産主義者の進出はないと、かように考えております。概言すれば、きわめて安定しているということが言えると思います。なお、それ以外の南米諸国におきまして、共産主義の勢いの強い所は、ただいま申しましたチリ、それからあとは、中米のキューバ等でございまして、私、最近
賠償問題は、私も非常に関心を持っておるのでございますが、実は、三年ほど外国におりまして、最近といいますか、一年ほどばかり前に帰ったばかりでありまして、インドネシア船舶についてどのようなうわさがあるか、実は私、承知していないのでございます。
御承知のように、根本的には、賠償契約の方式は、日本政府が中に入らない、インドネシアの賠償使節団と日本の業者とが、直接契約を結ぶ。その契約の内容のことにつきまして、日本政府はいわば認証を与える、こういうやり方になっておりまして、その契約自体が適切であれば認証するわけでありまして、その間、どのような契約を結ぶ前にどのようなことが行なわれたかということまではあまりタッチしない建前になっております。ただいまお説のように、もしも何か賠償の商談をやってはいけないというようなことがその中にからまっておるとすれば、大きな意味で日イ国交に悪影響が出てくるわけでございますので、そういう見地からは、やはり外務省としても注意しなければならぬことだと思ってお
できるだけ調べまして、御満足のいくような資料を出したいと思いますが、あるいは、プライベートの銀行でありますと、どんなふうにお金を貸したかということは言えない場合もあるかと思いますので、そういうところはひとつ御容赦願いたいと思いますが、調べまして、できるだけの資料を取りそろえたいと思います。
御承知のように、あそこは、インドネシアが領土権を主張いたしておりますが、現実には、まだオランダの施政が続いておるわけでございます。オランダとしては、インドネシア側の非常に強い要望が終始あるものでございますから、できるだけあそこの民主向上をはかるということで、相当な予算をつぎ込んで、民生向上をはかっておるようでございます。しかしながら、それだけではなかなかインドネシア側の攻勢に対抗し得ないものですから、やはり最近は、これを国際連合のいわば管理化に置いて、そうして将来これを完全な独立に持っていくという、そういう方式を考え出しまして、それを国際連合に提案しておる状況でございます。これは、まだ正式に提案にはなりませんが、関係各国にそういう案
西イリアンの地位というものが非常にいわば不安定な状況にあるわけでございます。将来これがどうなるかということが予測つかない状況でございますので、ここにさしあたって西イリアンと経済協力をするということは、そういう意味で、非常に危険性がやっぱりあると言わざるを得ない。また今の段階では、これに経済協力をしますことは、政治問題として、インドネシア側が好まないということは当然あるわけでございます。そこらの事情をやはり考えながら、この問題に対処しなければいかぬのじゃないかと思っております。
これは、あまり大きな声では言えないのでございますけれども、実際の施政はインドネシアもしておりませんので、したがって、そういう経済統計等には西イリアンは含まれていないわけであります。