ただ、職業病の認定、後ほど質問したいと思いますけれども、これもまあ非常にどうも現状では不十分、不満の点が多いようでありますから、再発の認定についても、これはやはり同一取り扱いをするといういまの御答弁で、もう言うところはありませんけれども、認定を誤りますと、同一取り扱いをするという姿勢であっても、これはおかしくなるわけでありますから、その点はひとつ誤りのない認定基準というものをお定めになるよう要望しておきたいと思います。 次は、この通勤の定義ですけれども、「合理的な経路及び方法により往復すること」をいうものとしておる。それから「往復の経路を逸脱」したり、「往復を中断した場合」、その「逸脱又は中断」が云々と、いろんなことが定めてあり
