そうしますと、そういう筋論からいきますと、他の公的年金が引き上げられていけば福祉年金はもう廃止をするというようなものにつながるわけですか、その筋論からいけば。
そうしますと、そういう筋論からいきますと、他の公的年金が引き上げられていけば福祉年金はもう廃止をするというようなものにつながるわけですか、その筋論からいけば。
これは私はやはり何か時代逆行的な感じを受けるのですよ。たとえば恩給法でも老齢者に対する優遇措置が今度やはりとられておる、そういう方向にあるわけですよね。政治はそういう方向にある。社会はそるいう方向にある。老齢福祉年金だけが何かいま谷間の人たちの救済であって、何だかよけいなものだというような感じを筋論からいけば受けるのですけれども、そのとおりですか。
私は性格論議をもうこれ以上続けようとは思いませんけれども、とにかくやはり福祉年金が額の上でも引き上げられようとしている傾向にあることは間違いない。それから全般的に老人対策というものがやはり大きな課題になっていることも間違いない。その方向に従っていろいろなものがやはり手当てをされているわけですね、措置をされている。ところが、厚生省所管の併給制限というのが何とも珍妙な感じがする、十万というのが。これは政府の公約がかりに実現をされるとしますと、再来年になったら十二万になるのですから、十五万だか二十万だかにまたこれは引き上げられるわけでしょう。性格論議からすれば、併給制限がなければ、こういうものがないんなら、まだ性格論議としては筋目が通ると
これは皆さんがずいぶん問題提起をして、大臣以下の答弁をいただいたわけでして、ここでそれと違った答弁をされるのもお困りでしょうけれども、しかし、これは私は当然制度化されるというぐあいに受け取って、解釈をして、次に進んでいきたいと思います。これは当然の常識になったことでありますから。 次に、老齢者の優遇、これもけっこうな話です。これもしかし皆さんから、与党の内藤委員からも、たいへんに政府の決断を多とされながら、やはりこういう問題点があるぞという御指摘もあったわけですけれども、これはやはりまた皆さんも取り上げられたように、だれが考えても確かに、これほどよくしたのに、まだ文句あるかということじゃないです。そうじゃなくて、いいことはいいと
これはもう少し具体的に伺いたいんですが、大体老齢福祉年金が七十歳以上ということでこういう措置をやられたと思うのですが、ほかに六十五歳だとか六十歳だとか、いろいろな年齢の制限がありますが、大体今後この谷間を是正する方向として、年齢をどういうところに置いて検討されるのか伺いたい。
私の質問はきわめて単純でございまして、七十歳以上の老齢者、これはいま御答弁ございましたように、配偶者の場合はこれは幾つであっても、これは当然ほかの年金もみんなそうですからね、そうですけれども。七十歳以上の老齢者の優遇措置として四号俸の引き上げという改善が行なわれたのですね。そうしますと、六十九歳というのはこれは二三・四%で、非常にがくんとくるわけですね。ですから、どこに線を引いて、たとえば六十五歳以上はずっとそれを引き直して、七十歳四号俸というのを引き直して、何歳は三号俸、何歳は二号俸というそういう検討をやられるのかどうかと、そういうことを質問しているわけです。
これはその趣旨はわかりましたが、私はこれにたいへん固執をするんですよ。これはやはり七十歳を、老齢者福祉を含めて四号俸引き上げたということに対しては根拠があるんでしょう、あるんでしょう。どういう根拠ですか。
これはやはり局長ね、七十歳以上の老齢者に対して四号俸の引き上げをやったのは、やはりマクロ的であっても、いろいろ調査をした結果、とにかくやはりそれなりの根拠があってやったんだ、そこまではわかるんですよ。しかしながら、六十九歳あるいは六十七歳、六十五歳は、恩給法の適用でそういうことができるかどうかはこれはやはり別次元の問題だというのがわからなくなっちゃうんです。確かにそれは老齢者を優遇をしようということが一つありますから、ですから、これがすべてだと言われればそれまでだろうけれども、それじゃ六十九歳や六十七歳は違うのかということになりますと、やはりこれは非常に古い方たち、どこでも指摘をされておりますけれども、あまりにもお気の毒ではないかと
これは大臣のそういう御答弁がありましたから私は重ねて質問としては申し上げませんが、事務当局としてはだいぶ御苦労もあるようでありますから、しかし、私はここで要望しておきたいと思いますが、大臣答弁がございましたからもう蛇足になるかもしれませんけれども、七十歳に対してやはり老齢者に対する優遇措置も含めるけれども、しかし、やはり不均衡を認められて四号俸という相当思い切った引き上げの改善をされたわけでありますから、これはやはり非常にけっこうでございましたという評価をしているわけですからね。そういうことをおやりになった根拠があるならば、そいつをやはり私は三号俸、二号俸という計算ができないはずがない、必ずそれができると確信をするのです。ですから、
これは確かに恩給法は専門家でもなかなかむずかしいそうですから、われわれのやはり知らないいろんな苦労があると思いますし、加えて戦争の落とし子の処理というものがこれにもう何だかたいへんにからみ合って、だからこそ、いろんな制度内部でも、バランスなんかでも非常にむずかしくしているという特殊事情があると思いますから、これはやはり容易じゃないということはよく理解します。しかしながら、私がこんなに単純に繰り返し、繰り返し言っておりますのは、何といっても生活保護基準も二十七万ばかりですか、それから税法改正によってでも老人の基礎控除、特別控除を含めると相当な金額、百万円ぐらいのものになっているわけですね。大体そういう方向でいっておるのに、六十五歳以下
いまお答えをいただいたような経過を経て逐次改善をされつつあるわけですね。 そこで、関連をしますから、私は公務員の退職手当法のところでだいぶしつこく質問をしたのですが、退職手当はどういうことになっておりますか、念のために。
この前、人事局長にはだいぶしつこく質問をしたのですけれども、これはいまの御答弁をいただいて、全く同一の政府のもとでそういうまことに珍妙なことが行なわれているのですね。恩給法上の通算でいきますと、まず日・満・日から始まって満・日まで適用をして、特殊機関までだんだんバランス上そういう方向の改善をされておる。退職公務員の退職手当の上では満・日は通算するけれども、日・満・日はしない、これはどう解釈しても、何とも解釈のしょうがないくらいきわめて不自然であり、不均衡であり、私は説明のしようがない。法的な根拠を出されても、その法的根拠そのものがまことにむなしいということになるのです、これは。ですから、私は、現行の法律を否定するものでもなければ、そ
これはやはり現行法というものの上に立って、そういう御答弁にならざるを得ないと私は思うのですよ。しかし、これは非常に失礼ですけれども、やはり非常に硬直した議論としか解釈できないわけでありまして、恩給というものは確かに継続はしています。退職手当というものは退職したときに切れるものです。しかし、恩給であれ、退職手当であれ、過去のやはり十二年、あるいは十七年、退職手当はそういうあれはありませんけれども、そういうものに対する代価として支払われるものでありまして、それから恩給法上だって、先ほどたいへんに御苦心の、非常にむずかしいのだという答弁がありました。しかし、そういうものを乗り越えて、やはりそこで退職をして切れた、日から満に行く、あるいは満
これは理解も何も、そういうことでありますから、それ以上のことがおっしゃれないとすれば、これはもうしようがないのですけれども、私はやはり退職をしてそこで切れたのだというのは、これは通用しないと思うのですよ。通用しないと思うのではなくて、しません。というのは、当時の国策でやはり日本から満州に行き、満州からまた日本に帰ってきた、これは続いているのですよ。ただ形を、勧奨退職だとかいろいろな形で退職という形をとった。それはそうでしょう、当時の敗戦前の状態では、日本国政府の職員が退職しないで現職のまま向こうへ行くという形は、特殊な例はあったにしても、これはやはり退職をして行くという形が全部とられたわけですから。ですから、そこをやはり非常に観念的
それじゃ最後に……。 以上、まあいろいろ、この四十七、四十八の二年間は、四十三年の恩給審議会の答申を二十六項目にわたって措置をされた上で、なおかつ先ほど両大臣の御答弁ございましたような理由で改善を続けていっておられる。やはりこの改善の努力を私どもは率直に評価をいたします。しかし、その上でなおかついろんなやはり問題点があるわけですね。 〔理事中山太郎君退席、委員長着席〕 ですから、この際、私はやはり恩給審議会を設けられて、そして全般にわたっての見直しといいますか、洗い直しといいますか、そういうものを得て、何といいますかね、りっぱな改善に取り組んでいただくのが最も妥当ではないかと思うんですけれども、この恩給審等の設置につい
いいです。
環境庁、お見えになっておりますか。最初に環境庁にお伺いをいたします。 伝えられるところによりますと、関係五省庁でいろいろ協議をされた結果、環境庁で温排水の環境基準を定めようということで、大体一年ないし二年ぐらいで排出基準をきめようということだそうでありますけれども、そういうことをお考えになっておるのかどうか、まずお伺いします。
これは関連をしますので、通産省にお尋ねをしますけれども、通産省では、また環境審査顧問会を設置をしようという構想のようでありますけれども、そういう構想がおありかどうか、あるいは、おありとすればどういう内容か、簡単にお聞かせ願いたい。
あっち飛び、こっち飛びするようですけれども、原子力委員会にお尋ねをしますけれども、環境問題、環境審査について現在まで原子力委員会としてはどういうことをおやりになったのか、あるいは、今日以降どういうことをおやりになろうとしておるのか、お伺いします。
これは、まあ環境問題は何も発電所だけではありません。鉄鋼にしろ、石油化学にしろ、もう非常に多岐にわたっているわけでありますけれども、ここでやはり議論の対象になるのは、そのほとんどが原子力発電所の原子炉の問題でありますけれども、環境問題はこれは非常に多様多岐でありまして、自然環境から社会環境の問題、いろいろあるのですけれども、いまやはり一番原子力発電にからんで、立地問題にからんで、かんかんがくがくの議論があるのは、いま原子力局長から御答弁のあった温排水問題等が一番やはり、かしましくなってきておると思うんです。そういう実情といいますか、実態といいますか、そういうものを前提とする限りは、環境庁が温排水に排出基準をおつくりになろうとしておる