それでは、まだ質問が残っておるんですけれども、何ですか、休憩にしたいということですから、それではまたあとで続けることにします。
それでは、まだ質問が残っておるんですけれども、何ですか、休憩にしたいということですから、それではまたあとで続けることにします。
恩給制度の問題と戦後処理の問題をこれは何回繰り返し繰り返しやっても、やはりその時点、時点では新しい課題だと思うのですね。それですから、私はやはりまずその問題から質問したいと思うのですけれども、恩給制度の基本に触れるからその限界はここまでだという、先ほどからの峯山委員の質問に対する答弁をお伺いをしていますと、非常にやはり矛盾を感ずるんですよね。恩給制度というのは公務員に対する年金制度なんだが、したがって、戦前だったらば日本国官吏ですか、現在の国家公務員あるいは公共企業体の職員、それ以外にはもう断じて絶対にやらないんだという、まことにはっきりしたものがあれば、これは文句のつけようがないわけですけれどもね、しかし、特殊事情として、やはり戦
これは、私は、聞きようによっては、いまの大臣の御答弁は、たいへんに前向きな答弁だと思いますね。 〔委員長退席、理事町村金五君着席〕 そこで、恩給審議会の答申が、いろんな問題点を仕分けをして、六十四項目ですか、六十四項目あった中から二十六項目を答申をされた。政府は、三年間にわたってこれを完全に消化措置をされた。そういう中から、新たな問題もやはり出てきているわけですね。いま大臣からお話のあった満拓の問題も、やはりその一つだと思うのですね。 そうなりますと、やはり、繰し返してくどいようですけれども、恩給制度の根本からいけば、どうもやはり、拡大解釈できないようなこともなぜやらなければいけなかったかというと、これはもう、戦後処理と
ほかの方は御答弁ないようですが、これはしつこいようですが、そういう答弁があるとやはり納得できぬということになるんです。これは恩給法の理論構成の判断とおっしゃいますけれども、しからば、いまやられておることははたして恩給法、恩給制度の根本、あるいはその理論構成の判断で解決できることばかりですか。そうなると、これは大いに議論になってくるわけなんです。私はそうじゃないと言っているんですから、そうじゃありませんと。幾ら恩給制度の基本に触れるということを言われ、あるいは理論構成の判断の範囲内ということを言われても、これはどういう理論構成をしますか、あなた。どういう制度の、恩給制度の基本なんていうものは、これはやはり日本国の公務員に対する年金制度
沖繩の問題については、大臣はたいへんにどうも前向きの大活躍をされたんですから、いまの御答弁も、やはりそういう今後の実践活動を伴うものとして私は解釈して、次に進みます。 恩給審議会の答申を受けて、先ほど申し上げましたように、昭和四十四年度から三年間にわたって、この答申に沿った改正をやってこられた。ことし、また新たな課題として改善をされた、こういうことになっているわけであります。私は、やはり先ほど戦後処理の問題等も含めて、恩給法というものはほんとうに難解というか、ややっこしいというか、勉強しようと思って取り組んでもなかなかわからぬということをしみじみ痛感をしておりますけれども、いまの年金制度というのは、確かに相当これはすっきりしてき
これは、たとえばこういう中に出てきているのではないかと思うのですけれどもね、恩給審議会の答申によって、いままで、何といいますか、二万円ベースのころですね。あれは仮定俸給と言うんですか、その表をおつくりになって、それから答申によって見直して、答申を見直してみたところが、三十六年ですかね、二万四千円、そこでベースをそろえた。ところが、それから十一年か十二年たった現在では、そこではそろったかもしれないけれども、いわゆるこの計算上はまことにぴたっといって、なるほどと納得のできる計算方式をとられていますけれども、しかし現実にいまどうなんですか、この公務員の現職者のこの年金算定対象の金額と、それからいわゆる仮定俸給表との格差というものはたいへん
あれですね、公務員あるいは三公社の、この恩給の、何といいますか、算定基礎といいますかね、これは本俸というんですか、俸給というんですかね、その年金の算定基礎の対象になる金額ですね、それから仮定俸給表による平均の金額と、こういうものを比較をすると、昭和三十六年の時点で二万四千円とぴたっとそろえて、いまおっしゃったように当時を一〇〇として二三〇・幾ら、あるいは二六三・幾らで、八七%、それは改定をしましたよとおっしゃったんですけれども、その現時点でそういう年金の算定の対象になるこのものを比べてみるとえらいどうも格差があるんだと、こういうことは事実ですかどうですか。その本俸というんだか、俸給というんだか、それを教えてください。
まことにお答えの数字はどうもこれはよく合うんですね。先ほどおっしゃった、まあこれは恩給審議会の答申以前はこういう制度らしきものがなくて、非常に悪いことばで言えばそのときそのときのつかみ金みたいなもので予算が出ればそれに合わせた改正をやるということだったようですけれども、昭和三十四年から合理的な方法をおとりになったということになっているんですが、これはどうも何かまゆにつばをつけたくなるくらいぴたっと数字が合うようですけれども、しかし要するに受給者の皆さんが実感として受け取っていらっしゃる、あるいは一般にいわれる平均というのは、いまお答えいただいたものとはずいぶん差があるんです。私はこれは追跡調査をやったり、あるいは非常に精度の高い調査
わかりました。それじゃ間違いないですね。 それじゃ恩給の何といいますか、現在は年金制度、いろいろな年金がたくさんありますけれども、公務員関係でもたくさんあるようでありますけれども、そのほか厚生年金、国民年金、船員保険とか、さっきも言われておったように、あるいは民間では企業年金制度がだんだん取り入れられてきておりますけれども、これはおのおのばらばらです。これは何も政府におのおのばらばらの責任が直接あるわけじゃありませんが、しかし、これも指摘をされましたように公共企業体等の共済組合による年金と国家公務員の場合の年金とは違う。これは退職時の俸給とそれから退職時点過去三年間の平均、これは厚生年金なんかは被保険者全期間の平均ですね、まこと
これは、日本はたいへんに高度成長を遂げまして、最近の政府答弁からいきましても、生産第一主義あるいは輸出第一主義から福祉優先主義に発想の転換をしなければならぬと言われておりますし、特に週休二日、時間短縮の問題を含めて、これは国際的にも国の政策としてでも、やはり労働時間を短縮して高賃金時代に入っていかなければ、どうも日本の健全な発展、国際社会の中における経済大国としてのありようというものは、また袋だたきを受けることになりかねない実情ですから、そういう意味では賃金のやはり相当の上昇というものはほとんど今後そんなに、これは一時的な現象じゃなくて、そういう方向に進まざるを得ないと思いますよね。そういう場合、これは物価の問題も相当深刻な影響があ
そうしますと、これはやはり退職時の過去三年の平均というのが、これでいくんだということではなくて、現在はそういう方式をとっておる。しかし実情に応じてこれを見直しをする可能性もあるわけですね。見直しをする、実情に応じてですね。これは固定的なものじゃないんだと、こういうぐあいに解釈してよろしゅうございますか。
これは私は、やはり年金制度というのは、社会保障制度の一環としてとらえておりますから、したがってやはり恩給審議会の答申を受けて、政府がこの三年間にその答申に沿って対処をしてこられた、ことしその上に立ってまた改善を提案していらっしゃる。これは私はそういうものに沿っておると思うのですよ。これは大いに、先ほど大臣からもそのお話があった、大いに議論のあるところでありましょうけれども、公務員の賃金の上昇に見合ったやはりスライド方式をとっていこうとしておるわけでありますから、したがって国民生活水準に見合った年金にしていこうという方向性というのは、私はこの年金制度の中に生かされておる。そういうたてまえになりますと、これは厚生年金の場合はともかく、公
私は恩給法の一連三法の改正で、ことしこうしてはどうかといって問題提起をしているのじゃないのですよ。この年金制度そのものは、年金審議会の答申を受けて、確かに時代の流れに即したようなそういう方向性を持っておると私は考えますから、したがって過去三年というのは、いろいろな理由があったでしょうけれども、少なくとも理論的根拠は何もないということでありますから、そうなりますと、やはり年金法の趣旨に沿っても、あるいは審議会の答申の趣旨からいっても、そういうものはしかるべき時期に、可及的すみやかにがいいでしょうけれども、とにかくやはり見直しをして、必ずしも過去三年平均というものに固執しないという、そういう見直しを考えておるということになるのかどうか。
それでは最後に、これはこの委員会でもいつもこれは議論になります。ことしも公務員給与の問題で繰り返し指摘をされたことで、大臣がそのときの御答弁では、これは確かに民間は四月から給与改定をやる、残念ながらことしは公務員給与の改定は五月から、これは附帯決議はつきましたけれども、五月からになった。八月半ばの答申、十二月ぎりぎりにやっときまるという、そういうことはどうなんだろうというあれに対しては、これは前向きに検討しなければならないけれども、少なくとも国会段階では、これは改正案を出して、国会でお前さんたちが早くこれを上げてくれると幾らか早くなるんだという、そういうおしかりを受けたわけですけれども、同じあれで、これは繰り返し繰り返し指摘されてい
私は時間が非常に短いですから、できるだけまとめて質問をしますので、ひとつその点お含みの上お答えを願いたいと思います。 まず最初に、オーストラリアとフランスとの原子力の平和利用に関する協力協定を締結された。これはまあアメリカ、イギリスその他とはすでに締結されていたわけですけれども、この両国とあらためて締結されたその意義ですね。 あわせてニジェールにおいてはウランの探鉱、採鉱が日本とフランスとそれからニジェール政府との合弁事業として行なわれておるようでありますけれども、あるいはまた、先ほどこれは原子力局長からお答えがございましたが、動燃がフランスの再処理技術を導入しまして、再処理工場をいま建設中であるということであります。こうい
そうしますと、たとえば豪州にはウラン資源がある。日本にはどうもたまり過ぎて困ると少し心配されるくらいの金がある。日本が金を出して、そしてオーストラリアと日本との合弁会社をつくって開発をするという、そういう具体的な計画がありますか。そういうことになっていくという見通しがありますか。
これはウランの開発だけでなく、たとえばウランの濃縮の問題にしましても、どうも最近アメリカも、フランスも、盛んに日本に対して何というんでしょうかね、秋波を送ってきておるということが言われておるんですけれども、とれもやはり日本で非常にたまり過ぎるといわれている金を使って、合弁事業で、濃縮工場等——これは先ほど何というのですか、濃縮ウランの確保あるいはウラン鉱の確保等については原子力委員長代理からのお答えがございましたけれども、しかし、どうも話があっち飛びこっち飛びしますけれども、やはり軽水炉の時代というものはまだ今後ほとんど十年程度は続くと見なければならない。ところがアメリカの設備容量をもってして、はたして憂いがないのかどうか。濃縮工場
これはもっと質問したいところなんですけれども、もう時間がなくなってしまいそうでありますので、IAEAによる保障措置がこれはどうしてもやはり問題になると思うんですが、特に運用の問題ですね、どうも公正であって、なおかつ平等でなければならないのが、必ずしも運用の面ではそうなっていない。あるいは技術上の問題も、これもなかなかたいへん重要な問題であると思うんですけれども、そういう問題に対して——時間がなくてこまかい質問ができませんが——今日以降日本がどう対処されようとしておるのか、あわせてこういう協定をオーストラリアとそれからフランスと結んだわけですから、したがって、この両国がこの保障に対してどういう方針を持っておるのか。これは協定の中にちょ
これはあとのほうのお答えはなかったんですが、もう時間がありませんからね。 このユーラトムの査察交渉ですね、これを待ってこれが一つの基準になるといいますか、そういう考え方が実は私非常に不満でありまして、少なくともいままで保障措置の改善については、西ドイツは日本に少なくとも最も同調国であったはずですね。それがユーラトムの一員としてこの査察交渉が、保障交渉ができ上がってしまう。私はこれはどうしても日本には決して有利になるものじゃなくて、むしろ逆に不利になるものなんです。したがって、そういう情勢に対して日本がどういう手を打っていくのかということは、非常にこれは大事な課題ではないかと思うんですよ。もう時間がございませんから、最後にもう一つ
いまの外務大臣の答弁との関連もありますから、ひとつ積極的にその査察制度、保障制度もですね、積極的な対処といいますか、対策について……。