去年の十二月、環境庁は、航空機騒音にかかる基準について、加重等価平均騒音値七〇以下ということを告示をされたわけですね。まず私は最初にその根拠をお伺いをしたいと思うのです。
去年の十二月、環境庁は、航空機騒音にかかる基準について、加重等価平均騒音値七〇以下ということを告示をされたわけですね。まず私は最初にその根拠をお伺いをしたいと思うのです。
そうしますと、たとえば住居専用地域で、七〇以下になれば健康的、生理的にまず問題にするほどの影響はないと、こういうぐあいに解釈をしてよろしいですか。
そうしますと、今度のこの一部改正の法案は、環境庁の環境基準の設定に基づいておやりになろうとするものか。大体五年計画で八五以下に下げようという計画のようでありますけれども、そういうことなのか。あるいはこれは、昭和四十六年でしたかね、前のあれは。それを受けてこの改正法案の提出ということになったのか。いかがでしょう。
とにかく騒音であれ大気であれ、あるいは水質であれ、公害と称するものは、よほどこれはもう徹底的な先取りをするつもりでやって、結果的にはやはりどうも追いつかないという、世論の非難を浴びる、あるいは関係被害者のけんけんごうごうたる非難を浴びると、こういうことになりがいなんですね。まあ環境庁が去年の十二月に新基準の設定をされたというのは、私はこれは敬意を表してよろしいと思いますけれども、しかし環境庁は、はたしてこれが実現可能なものとして設定をされたのかどうか。ただ、この答申もあり、それから世論動向からしても、可能であろうがなかろうがこういうものを基準としてきめるのだ、こういうことであっては、これは政治不信、行政不信につながるわけですね、結果
達成することが十分可能であるというお答えがありましたから私は幾らか救われたのです。何ですか、維持することが望ましい——いわばやっぱり理想の意味も含めているのだということになりますと、これは私はやっぱり重大な問題があると思うのですよ。まあ学者がそれなりの学問的研究の発表をやるのはこれは理想があってもいいでしょう。ところが行政というものは——ものごとをきめる場合にはその裏づけにはこれは実現可能な裏づけがありませんと、やっぱりこれは政治不信、行政不信につながることは結果として間違いないわけでありますから、そういう体質をこれは最も重大な問題として取り上げなきゃいかぬと思うのです。ですからこれは私は環境庁に要望しますが、維持するに望ましいもの
ちょっとひっかかりますがね、まだやっぱり理想的なものもあるようなニュアンスがございますけれども、実現可能なものとして再度確認しますよ。実現可能なものとしておきめになったと、こういうぐあいに解釈をしてよろしいですね、期限までつけてあるんだから。
これは非常にけっこうなことであります。そうなりますと運輸大臣、これはたいへんなお荷物を背負わされたことになるわけです。私は、これは相当やっぱり現実問題として——これは全体主義でぱっとやろうと思えば、これは非常に容易です。わが国はきわめて自由にして、民主的な国柄ですから、したがって強制はできませんね。やっぱり関係住民の皆さんの合意の上にこれを達成していかなきゃいかぬし、たいへんな金もかかる。午前中の質問に対して答弁がありまして、大体当面五カ年計画の中では四万二、三千世帯、八五以上のものに対する対策が必要だということであったようでありますけれども、こういうものも含めて、具体的に環境庁できめた環境基準に従って、できるだけ早くというあれもあ
これはきょうの新聞等を見ましても、便数を減らすような指示もされておるようですし、それは前向きに積極的に取り組んでいこうという姿勢は、私は運輸大臣を決して疑いませんよ。しかし、これは容易ならざることですからね。ただ懸命な努力をいたしますということだけでは、これはいままで常にそういうことが言われて、何か事故があった、何か不祥事件があった、再びかかることは繰り返さないようにという答弁だか確約みたいなものは毎回繰り返されるんですけれども、また続いて同種の事件が起きるということを繰り返してまいりましたけれども、これは私はやっぱり決定的政治不信に通じておると思いますね。だから私がくどいくらい環境庁にお伺いをしましたのは、少なくともこの騒音公害に
五年計画、十年計画または環境庁で告示された国際空港なんかは十年をこえる分もあるんですね。「可及的速やかに」と——こういうのを具体的にいまここではなかなか説明できないということについては理解をいたします。しかし環境庁のお答えを受けて、運輸省のほうでも必ずこれは実現をすると、必ず実現をするという確約はできましょうか。
それは、たとえば関西新国際空港の構想もありますね、これはまあたいへんに努力をされててもなかなか思うようにいかないでしょう。これが三年や五年や、あるいは十年で達成できるのかどうかすらもまだ見通しがつかない。かりにいろんな想定をしますと、関西新国際空港等ができれば、それはもうこの間からこれは大臣が御答弁になっていらっしゃいますように、その時点でいろいろ様相は変わってくると思いますよ。思いますけれども、少なくともこういう環境基準を定められたということは、とにかくそれはたいへんに大問題になり、日本人同士が相争わなければならない、まして中には政府を相手に告訴をするという、こういう状態を解消し、それから関係住民の皆さんに限界を越えた迷惑を与えて
そこで、やはりこれはたいへんな資金も要ります。まず一つは、これは局長から先ほどお答えがございました五十年度の予算からは、これを達成するような裏づけのできるような予算を要求して、そして逐次達成をしていきたい、そういう予算についても、これは達成できるような予算を五十年度予算案の中には盛り込んでいくと、こういうことであると確認してよろしいかどうか、これがまず第一点ですね。 それからもう一つは、やっぱり移転不可能な——私はこれは容易ならざる仕事だと思うんです。移転不可能な住民が相当いますね。こういう点について、どういうぐあいにお考えになるのか。不可能が、まことにこれは真にやむを得ざる不可能なものなのかどうか、とすれば、それに対する対策い
時間がだんだん少なくなって心配しているんですがね。これはしかし、私はちょっとその発想はおかしいと思うのですよ。寮、社宅は、企業というか法人というか、そこが住宅をつくってそこに住まわしているんだと、社員を。だからこれはまずは経営者が、企業が負担すりゃいいじゃないか——これおかしな話。それじゃ借家だってあるでしょう、営利を目的として家主が貸し家をつくって借家人が入っている。これはどうするんですか。時間がないですから簡単にひとつ。
そういう差別を設けるのは納得できません。住んでいる居住者にしては、自分のうちに住んでいようと貸し家に住んでいようと社宅に住んでいようと、一戸建ちの社宅があり、一戸建ちの貸し家があり、一戸建ちの自分のうちがある。比較してごらんなさい、そこに入って住んでいる人は何らこれは差別ありませんよ。それを所有主が違うから、したがって優先順位は違えるんだというのは、これは納得できませんので、ぜひ来年度の計画の中には、やっぱり住んでいる人、迷惑を受けるのはみんな同じです、社宅に住んでいようと借家に住んでいようとね。一般民家と社宅、寮と仕分けをするのは、何というか、基本的人権からいっても私は不当だと思う。どうですか、そういう検討してくれますか。
これはもっと私は議論をしたいと思いますけれども、時間がもう来たようですから、これはまた別の機会にしますけれども、これは寮にしたって、自分が寮に入っているという立場を考えてごらんなさいよ、これは変わりませんよ。私は、何もそこには経営者がついているんだから、それが責任とってやればいいじゃないか、私はその議論は通用しないと思うんだ。もしそれをやらなければ、それじゃどうなるか、取り残されるんですからね。やっぱりそこに住んでいる人たちに対して政府がどう対応するのかということが、もうこれは基本だと思いますよ。 それから、その対応能力の問題ですけれども、新機構ができるんでしょう。私はその対応能力で、ここに何かこう後退したような御答弁というのは
代替地との比較ですよ、問題は。
前回の委員会で、私は学術国際局長の任免について政府の見解をただしましたけれども、これは、この任免については日本ユネスコ国内委員会の会長の意見を聞くという御意思が文部省にもおありになる。なおこの問題については、私は再三申し上げましたが、与野党の対立事項でもない。ところが、若干文部大臣の御答弁と私の質問の焦点がかみ合わない面があったかと、そういう感じがいたしましたので、附帯決議の件について委員長に要求をいたしましたが、その後理事会の御配慮等もございまして、これはこの前も申し上げましたが、たいへんに一致していながら何かこう十分ならざるものを感じたわけでありますが、そういう意味を含めて、私は再度ひとつ大臣に納得のできる明確な御答弁をいただい
本法案は、本部省の中に大学学術局があったのを、大学等の増設と教育水準の向上、大学入学者選抜制度の改善等々たくさんの課題があるし、また学術研究の振興、あるいは国際化時代に対応した教育、学術及び文化の国際交流等々、これにもまた喫緊のたくさんの課題がある、したがって、大学局及び学術国際局に分離をして前向きの当を得た対処のしかたをしようと、こういうことで本法案が提出されたと受け取ってよろしゅうございますか。
そのように受け取って、それなりの私は評価の上に立って質問をしたいと思います。 これは教育制度そのものには中・高校・大学、いろんな課題があることは、もうこれ、いままで指摘され続けてきたところですね。だからこそ誤りのない対応をしようというのでこういう設置法の一部を改正しようとなさるということでありますから、大いに私は期待をいたしますけれども、これは本院の決算委員会でも、たとえば医学部の寄付、まあ過大なんてものじゃないんです。三千万をこえるような寄付によって入学を許可するというまことにどうも好ましくない事態が指摘をされ、それからこの入学試験制度等についても、大臣から、試験の正解を公表するような手だてをいろいろ検討したいと、こういうよう
医学、歯学のみにかかわらず、私立大学の中では、寄付金によってはこれはもう入学の許可はしないというところもありますね。寄付金では入学させないというところもあるんです。ありますけれども、相当の私立大学はやはり寄付金を仰いで入学をさせるというところがあることもこれはまた否定できません。相当あります。ですから、いま大臣の御答弁では、まあ相当な費用がかかる、これは私は否定しない、そのとおりだと思うのですね。やはりその概念というか、私学とは何だというのは、私は戦前あるいは戦後の一時期、現代、時代の推移とともにたいへんに変わってきていると思うのですね。確かに自分たちが学校をつくって、自分たちの子弟を中心として金も出そうと、まあわれわれの子弟にいい
大臣の御答弁と私の質問が残念ながらなかなかかみ合わないようですけれども、私は、医学、歯学の問題は、確かに四十九年度から相当のやっぱり補助金等をおやりになる、これは前進であって評価をしますよ。しかし、それでもなおかつ私はこういう寄付金を求めなければならないというものが解消できるとは思いませんけれども、これはまた四十九年度のみでなく、もうこの国会のあらゆる場で、これは大臣はずいぶん耳にたこができるほどお聞きになっていると思いますけれども、医師だけではなくて、医療担当者の養成はこれはいまたいへんなんだから、人が足りなくて、国費によってやるべきではないかとかなんとかという議論がたくさんあります。しかし、それに加えて私がやっぱり問題としており