私がかわってお答え申し上げますが、総裁、副総裁は、鉄道建設審議会がただいま開催中で、それの方に出席さしていただいております。それから兼松理事は、万やむを得ない用事で、世銀の関係でちょっと仕事が忙しいものでありますから、先ほどちょっとここへ来たのでありますが、またすぐ帰りまして、その方へ行っておりますので、御了承願いたいと思います。
私がかわってお答え申し上げますが、総裁、副総裁は、鉄道建設審議会がただいま開催中で、それの方に出席さしていただいております。それから兼松理事は、万やむを得ない用事で、世銀の関係でちょっと仕事が忙しいものでありますから、先ほどちょっとここへ来たのでありますが、またすぐ帰りまして、その方へ行っておりますので、御了承願いたいと思います。
総裁、副総裁が審議会に出る必要はないというお話かもしれませんが、いろいろ事情がございまして、他へ出席しておるわけでございます。先ほどお話がございましたので、ただいま連絡をとっております。近く返事がはっきり来ると思います。兼松常務は、御承知のように世銀の関係では欠くことのできない理事なものでございますから、その点はぜひ御了解願いたいと思うのでございます。世銀からは調査官が来ておりまして、その関係でどうしてもごかんべん願いたいという話で、私がかわりに出していただきました。
大体のことを申し上げますと、正確な数はちょっとはっきり覚えておりませんけれども、これはちょっと資料が古うございますが、昨年の十二月の資料でございます。もちろんこれは当局の調べでございます。国鉄労働組合が、十二月一日現在の組合員数は三十万八千九百余り、国鉄動力車労働組合、これが組合員数は五万四千二百余りでございます。職能別労働組合連合が一万三千五百余りでございます。この職能別労働組合の中には、いろいろ小さな職能別組合がそれぞれございまして、それが連合体を作っておるわけでございますが、その全体について申し上げたのが一万三千五百という数字でございます。それから国鉄地方労働組合総連合、これも仙台とか東京とか新潟とか大阪とか、そういうところの
中央でいわゆる中央交渉と称する団体交渉をやりますのは、国鉄労働組合、動力車労働組合、それから職能別労働組合、それから地方労働組合総連合、この四つでございます。あとは地方で団体交渉をやっております。
おそらく、私の方の資料によりますと、国鉄の静岡地方労働組合というのだろうと思いますが、組合内部の経理につきましては、私の方ではちょっとわからないわけでございます。お答えいたしかねる次第でございます。
専従者三人という問題につきまして、あまり詳しく手元に資料もございませんので、後刻調査の上御返事申し上げたいと思います。
一応大きな組合につきましては、大体組合員何人につき一人というような専従制度を考えておりまして実施しておりますが小さな組合につきましては、必ずしもそういうわけにも参りませんので、若干の例外的な扱いはしているかと存じますけれども当該の組合につきましてどういう格好になっているかということの責任を持ったお答えは、後日に譲らしていただきたいと存ずるわけであります。
あるいは全体から見ますと例外的な現象かもしれませんけれども、やはりそういう場合にいろいろと当局の方でも考えまして、そういう処置を、もし三人ということが事実でありますれば、認めたのだと思います。
どこからも強要されたわけではございません。私どもの自主的な判断でそういうことをやっているわけでございます。
動力車労働組合と職能別労働組合連合、それから地方総連合、この三つの組合と、年度末手当といたしまして〇・四カ月分、支給期日につきましては三月三十一日以降準備でき次第ということでございまして、そのほかに増送に対する報労物資といたしまして、一人当たり千円の報労物資を支給するということに妥結をしております。
まだ妥結していないのではないかと思いますが、内容については詳しく聞いておりません。
私どもの方の提案につきまして、この三組合が一応これでもって引き受けましょう、というと語弊がありますが、けっこうですと返事があったので、妥結したわけでございます。
これはまだ進行中でございます。
当時はっきり申し上げましたのは、一方的な支給はしないということは、たしかそういう意味のことを申し上げたと思います。それからなお、ほかの組合と妥結をしないという約束はいたしておりません。
御承知のように、私の方も、金の支払いというのは、大体早くて一週間前後かかるわけであります。従いまして、もし三十一日に支給しなければいけないということになりますと、二十六日中に話をきめましてその手配をとりませんと、三十一日には支給できないわけでございます。そういう意味も含めまして、二十六日には一方的な支給はしないという意味のことを申しあげたわけで、従いまして、支給期日は三十一日には困難であるという意味が、その裏に含まっていたわけでございます。ただし、それは、一方的な支給をしないということは、その当時の状況でございまして、結局表向きの議論といいますか、お互いの了解の内容ではそういうことになったと思いますけれども、要するに、われわれといた
望ましい姿ではございませんけれども、たとえば今問題になっております年度末手当のごときものにつきましては、年度内に少なくともはっきり債務が発生いたしませんと、来年度になって全然払うわけにはいかないわけでございます。この点は、組合側もよく了解していただいていると思っておりますが、三十一日までにもし妥結ができないという場合には、場合によっては一方的な支給ということも起こり得るのではないか。われわれは、決して望ましい姿ではございませんけれども、そう考えておるわけでございます。
私が先ほど申し上げたことと、先生のおっしゃったことは、若干ニュアンスが違うのかもしれませんけれども、あくまでもそれは団体交渉で妥結した上で払いたいという気持は、当局は持っております。しかし、先ほども申し上げましたように、三十一日までにきまらなければ、来年度になってはもう支払いできませんので、三十一日になったら、一方的に支払い――債務を発生させて、その債務の履行が新年度にかかる場合は、これは処理として認められておりますので、三十六年度の支出として処理できるという格好になりますので、そういう方法しかないというふうに考えております。
いや、私の方では、あくまでも一方的な妥結はしないということは、申し上げてございません。一方的な妥結をしないということは、決して申し上げてありません。三十一日までに一方的な支払いはしない……。
これは法律上の問題と事実上の問題と両方あると思いますけれども、事実上の問題といたしましては、やはり私がさっき申し上げたように、三十一日なった場合に、やむを得ず一方的に支給するということが考えられるということでございますけれども、それが三十一日にならなければ絶対にできなくて、法律上、理論上、二十八日なら二十八日、二十九日なら二十九日に一方的に支払いができないというわけではないと思います。これは事実の問題あるいは政策の問題でございまして、法律的な問題ではないと思います。
先ほどから申し上げておりますように、妥結した上で払うのが望ましい姿でございますけれども、妥結ができない場合に一方的にやり得ることは、今までほかの問題でもありましたし、それから現に、先ほど申し上げましたように、三十一日までに妥結をしない場合は、一方的に支給するということは、これは決して法律的な根拠とかなんとかいうことではございませんで、これはできると存じております。