私の申し上げたのは、言葉が足りなかったかもしれませんけれども、もちろん会計法規的な根拠はございますし、労働法上違反するようなことは起こらないというように考えております。
私の申し上げたのは、言葉が足りなかったかもしれませんけれども、もちろん会計法規的な根拠はございますし、労働法上違反するようなことは起こらないというように考えております。
会計法上は、たとえば予算総則の中におきまして、今度の業績手当につきましては、予算にきめられた以上の収入があったり、あるいは経費の節約があった場合には、主務大臣の認可を受けて業績手当としてそういうものを支出することができるという条文が、はっきり予算総則にございます。これによって、一方的にも、法律上は、主務大臣の認可さえ受ければ、支出権があると思います。労働法上は、何もそういうものを制約する法規はないと存じます。
そういうものをしてはいけないという禁止的な規定はないと思います。そういうことは、先ほどから申し上げておるように、決して望ましいということはわれわれも考えておるわけじゃございませんけれども、やむを得ない場合には、そういうこともあり得るというふうに考えております。そういうものを絶対に禁止した規定というものはないと存じております。
ですから、私の方では、一方的な支払いはしないというふうに申し上げているわけでございます。
われわれの方といたしましては、政策の転換とかなんとかいうことは考えていなかったわけでございまして、たまたまわれわれの方の最終提案と考えたものにつきまして、一番早く受諾の意思表示がありましたところから順番に妥結したということでございます。従いまして、当時私といたしましては、総裁からまかされた権限の中の行為というふうに判断いたしまして、事前の御了解は、総裁にも副総裁にも得ておりませんでした。
大体時間的に申し上げますと、順番になるわけでございますけれども、小さな組合と申しますか、国労以外の組合は、国労と妥結したあとでないと、正式に妥結したいという事前の意思表示がなかったわけでございます。従って、そういうことから考えますと、国鉄労働組合が第一番、その次に動力車、あとは職能という順序になっておったのが、今までの事実でございます。このたびは、それが国労からまだ正式な返事がこないうちに、ほかの組合が正式な返事を持ってきたということでありまして、われわれとしては、われわれの最終提案と考えたものに対して、向こうから受諾の返事がきた以上は、これは妥結という段階にならざるを得ないというふうに考えております。
それはわかっております。
私の判断では、私はまかされていたと存じております。
私は、労働政策の転換とは、必ずしも考えておりません。
労組法十七条は存じております。
この問題と労組法十七条とは、必ずしも直接の関係がないというふうに心得ております。
当然十七条以外にも、法律は守らなくてはいけないと思っております。
十七条はもちろんのこと、法律は全部守らなければならないというふうにお答えしたつもりでございます。
先ほど申し上げましたように、十七条違反にはならないと考えております。
十七条には、たとえば数組合があったときに、小さな組合と団交をして妥結してはいけないというようなことは、盛り込んでいないと思います。
これは労使対等の立場で、労使間の問題は原則として団体交渉できめていくという建前でできておると思います。
経済的にやはり弱い立場にある労働者を一応保護しようという根本的な立場があると思います。その手段として、先ほど申し上げたようなことを労組法は規定していると思います。
あたりまえだ、きわめて自然な姿でこういう形になったというふうに考えております。今までは、先ほどちょっと申し上げましたように、大きな組合が妥結いたしませんと、ほかの組合は正式に受諾の意思表示がなかったわけでございます。従いまして、大きな組合が妥結したあとで小さな組合と妥結するということになってきたわけであります。これがたまたま、われわれの方で、先ほど申し上げましたように、最終的な提案という気持で、言葉の上でははっきり最終提案とは申し上げなかったかもしれませんが、そういうことがわかるような意味の提案をいたしまして、先ほど申しましたように、順番に提案をしたところが、動力車労働組合その他から受諾の申し出があったので妥結をしたという状況であり
先ほど、私も一応いきさつは御説明申し上げましたし、それから副総裁からもいろいろ御説明申し上げましたので、おわかりになられたんじゃないかと思うのでございますけどれも、今までの実例から見ますと、順序が変わって、異例的な格好にはなっておりますけれども、団体交渉の結果から見まして、そう特別な変わったことではないんじゃないか。もちろんわれわれとしては、当時そういう判断をいたしますときには、若干と申しますか、ある程度国労との問題が全然ない、これですらっといくというふうには考えたわけではございません。それはもちろんある程度問題が残る可能性があるということは考えましたけれども、片一方においてわれわれの最終提案と考えましたものをそのままのむといってき
国鉄労働組合、これが昨年の十二月一日現在の組合員数でございますが三十万八千九百六十二名、それから国鉄動力車労働組合、これが同じく昨年の十二月一日の組合員数でございますが五万四千二百三十八名、それからその次は国鉄職能別労働組合連合、これは職能別組合の連合した連合体でございますが、これも組合員数が全部で一万三千五百八十五名、それから国鉄地方労働組合総連合、これは地方労働組合の総連合体でございまして、この組合員が二万三千六百三十一名、これだけが中央交渉をやっている大きな組合でございます。