申告人の御希望で、二十通について調べました。
申告人の御希望で、二十通について調べました。
御本人からお申し出がございまして調査した二十通の中で、原因がわからないものについてさらに詳しく調査をしてほしいという申し出がございましたので、先ほど申しましたような普通郵便物としての制約はございますが、できる限りそれについて御調査するという御回答をしております。
私から当時の状況を少し詳しく申し上げさしていただきたいと思います。 実は当日の夜九時過ぎに、本社において、社会党の江田書記長以下幹部の方々と総裁とがお会いになっております。このときは、結局お話がまとまらずに一応お別れになっております。その後、夜の二十四時ごろに、国労の三役が総裁にお会いしたいということで、総裁とお会いしたのであります。これは約一時間かかっておりますが、大体午前一時十分ごろ、これまたお話がつかずにお別れになっております。その後総裁はお宅に帰られたと思いますが、そのお宅へ総評の岩井裏務局長が行かれて、大体三時半ごろから四時ごろと思いますが、いろいろとお話があったわけであります。このときもやはり若干の食い違いがございま
確かに昨日の夕方、きょう社会労働委員会がございますので、総裁、副総裁、それから私、河村職員局長の出席を求めるという御連絡が国会の方からございました。当時河村君は千葉の方へ、おとといの夕方から出張中でございまして、問題も問題でございますけれども、総裁と副総裁と担当の私が出席さしていただけば、職員局長は出張中でありますので、欠席さしていただいてもいいのじゃないか、こういうように一応考えたわけでございます。それで実はけさ、もう一回、ぜひ河村職員局長を出せというようなお話がございまして、千葉の方へ連絡をとったわけでございますけれども、たまたま千葉の埋立地か何かの、今度鉄道が投資をいたしますあの臨港線か何かを見に行っていて、ちょっと連絡がつき
私はそういうことを言った記憶はございません。
私は、当日当夜、河村君と大体行動を一緒にしておりましたが、河村君がそういうことを言ったとは全然記憶にございません。
副総裁が申し上げたと同じでございます。
先ほど副総裁が申し上げましたように、純粋に無条件であるという趣旨のことを流したと思います。
実は残念ながら三十五年度の詳しい数字は、ちょっと手元に持ち合わせがございませんが、三十六年度の分だけについて、簡単に御説明いたしたいと思います。 三十六年度におきましては、大体予算に対しまして二百三十億くらい増収があるだろうということが、当時見込まれたわけでございます。これに対しまして支出の方の増加はどういう関係になっておるかと申しますと、この増収のために必要な経費が大体三分の一ございまして、七十七億、それから期末手当の増加、これは公務員の期末手当が増額いたしましたのに見合って、十二月に出したものでありますが、これが〇・三五カ月分で四十二億、それから寒冷地手当の仲裁裁定等がございまして、その関係で六億、それから昨年の補正予算のと
総裁が収支とんとんと申し上げましたのは、おそらく予算に対して増収もあったけれども一方において経費の増加もあって、全体としては収支とんとんという意味で申し上げたと思います。三十五年度の予算に対しましては、約二百八十億余りの増収が年度末交渉の当時に見込まれておったわけでございまして、これに基づきまして大体〇・五カ月分の業績賞与を出そうということを提案したわけであります。
私がかわって補足的に御説明申し上げます。 三十一日に妥結いたしましたときには、大体内容といたしましては、何も文書でかわしたものではありませんけれども、こういう趣旨で妥結の一項ができております。今回の措置は、労働慣行を変更するものではない。しかし、結果として紛争の生じたことは遺憾である。
われわれといたしましては、あくまでも、先ほど総裁のお話しになったように、誠意を持って交渉したのでありますが、御承知のように、最終提案として出しましたものにつきまして、ほかの三組合と妥結をいたしましたので、われわれとしては、それ以上にプラス・アルファの条件をつけるというわけには、あの段階ではいかなかった、こういうふうに考えております。 なお、河村労政云々の問題につきましては、私たちは、総裁以下管理者は一体となってこういう問題は処理しておるのでありまして、決して河村職員局長が独断でああいうことをやったというふうには考えておりません。
そういうことはございません。
主として免職についての御質問だと思いますので、その点について申し上げます。 日鉄法につきましては、三十六名免職になったうち、二名ございますが、これはいわゆる職員として不当な行為があった、暴力行為その他がございましたので、これは日鉄法によっておりますが、その他は公労法十八条を適用して処分しております。これは中央の組合機関の責任者を初めといたしまして、地方の地方本部、あるいは支部分会の、当該の相当激しい違法行為を行なったところの地方機関の責任者を、処分しております。
地本の委員長あるいは副委員長、そういう方については、大体組織責任者としての責任を追及してございますが、分会あるいは支部、そういうところにつきましては、組織責任者としてのと同時に、相当みずから指揮あるいは指導をしておりますので、そういう点の責任を追及してございます。
上部機関の指令が出ましたときに、具体的な実行方法を決定する場合はもちろんでございますが、あるいはただ単に伝達するというだけのあれでございましても、やはり争議行為につきましては、そういう地本なり支部なりで決定をする、本部からの指令を受けてその通りやるのだという決定をすること自体が、組合にそういう行為を慫慂する効果をもたらすものでありまして、その点につきまして、公労法十八条に該当するというふうに考えるわけであります。なおまた、上部機関の指令でございましても、内容が違法なものにつきましては、当然拒否できる立場にあるわけでありまして、無条件に必ずしも抱束されるというふうに考えておるわけではございませんので、それを下部機関に指令した場合に、や
われわれの解釈といたしましては、やはりその立場にある方はそれだけの組織上の責任をとっていただかなければならないと考えておりますので、たとえば病気でもって長く休んでおられるという方につきましては、われわれの方としても処分いたしておりません。
われわれの方といたしましては、地方機関においてそれぞれ相当慎重に事実を調査した上で処分をいたしたわけでありますけれども、もし万が一事実に誤認がありました場合には、十分調査の上再考慮いたしたいと思っております。
これは再調査をいたしまして、いずれ弁明、弁護の段階というのが、御承知の通りございます。その他の機会もあると思いますが、当局側の事実の誤認ということがはっきりいたしました場合には、その程度において修正いたします。
お答え申し上げます。 もちろん陸上の労働と違いまして、国鉄の連絡船の船員の労働は特殊性を持っております。そういう点を考えながら、なおかつ、陸上の職員とのバランスを考えながら、われわれといたしましては、実質的にえこひいきのないように公平な考え方で扱っておるつもりであります。