そういう御質問でございましたら、ちょっと具体的なお答えになると思います。たとえば、給与につきましては、陸上勤務者に三号俸よけいに加えますし、あるいは共済組合の年金につきましては、これは法律ではっきりしておるのでございますけれども、普通の陸上勤務者に対しまして三分の四倍の計算期間で計算をしております。これにつきましては、掛金の問題も若干ありまして、今年度から少しふやしていただこうかというようなことも考えておりますけれども、そういうような面で海上労務者としての特殊性を相当考慮してやっておるつもりでございます。
