拂い下げの必要性はおわかりになつたと思いますが、それをどういう手段によつてやるかという点の御質問だと思いますが……。
拂い下げの必要性はおわかりになつたと思いますが、それをどういう手段によつてやるかという点の御質問だと思いますが……。
拂い下げの必要性はこの氣持の中に入るのですが、弘済会を使いましたことにつきましては、先ほども冒頭に申し上げました通りに、われわれとしてに急速に整理をしたい、それがためにはどこか氣心のよく知れたものを自分のところの手足として使いたいということで、弘済会を使うことにしたわけであります。
それは鉄道といたしまして不急不要なんですから……。
もう少し調べてみますが、どちらの資料ですか。
二十二年六月のはお話申し上げましたが、それはセメントとバーターの関係です。御質問がなかつたので申し上げておりませんが、私の方は契約ができなくても、相手の信用が十分なときには、現品の仮渡しをしておきまして、そのときのマル公を基準として考えております。
今は弘済会に不要不急物資を拂い下げることはやめております。
それは昨年の暮に、鉄道の買いますものにつきましては全部競爭入札制でやれという最高指令官の命令が來まして、それで買うものにつきまして、それから請負工事などの土木契約につきましての話でありますが、われわれは特殊な場合を除きまして、弘済会を使わずに競爭入札で行こうということを……。
指令そのままではありませんが、その指令の精神をくんでやつたわけです。
所有物ということは、若干疑問があるようにお話申し上げたつもりでありますが……。
処分権は少くとも鉄道にある。
收益と申しますと、それを賣つた代金は一應鉄道の特別会計に入りますが、さらに鉄道の特別会計から一般会計に金を拂わなければいけませんから……。
所有物件に、一般会計の國全体のものとして考えられます。ただ処分権が鉄道にあつた。
それは先ほど申し上げましたが、原材料の配分方式、そこにあると思います。
特殊物件に関する限り訂正させていただきます。
それは先ほどちよつと申し上げましたのですが、急速に整理しなくてはいけないというので、その場合外部の人がいろいろうちの用品庫、正式に倉庫と言つておりますが、倉庫に入つて來られても困りますし、監督権は私の方で持つておりますので、利益金その他についても十分監督ができる。
そうです。
それは先ほど申し上げましたように……(「はつきり言つた方がいい」)別段隠しておるわけでも何でもないのでありますが……。
もうける場合も、もうからない場合もあるだろうということを考えたわけです。
あるように聞いております。物はわかりませんけれども、百万円くらいは損をしたという……。
もうけはただいまのところ四百四十万円ばかり……。