まず第一点でございますけれども、このエンジンのケースについての事故発生例につきましては、今回の全日空のトライスターのエンジンケースの故障が起こりますまで、運輸省といたしましてはこれを承知していなかったわけでございます。 それから第二点でございますけれども、この故障がいわゆる旧型のケースのみに起こっておって新型には起こっていない、こういう情報につきましても、今回の故障が起こる以前には承知しておりませんでした。
まず第一点でございますけれども、このエンジンのケースについての事故発生例につきましては、今回の全日空のトライスターのエンジンケースの故障が起こりますまで、運輸省といたしましてはこれを承知していなかったわけでございます。 それから第二点でございますけれども、この故障がいわゆる旧型のケースのみに起こっておって新型には起こっていない、こういう情報につきましても、今回の故障が起こる以前には承知しておりませんでした。
まず第一点の、いつから六機について全部新型のエンジンケースにかえるか、こういう御質問でございますけれども、現在六機ございまして、エンジンはスペアも入れまして二十五基あるわけでございます。そのうち新型のエンジンケースのついておりますものは九基でございます。それで、八日に運航を再開いたしましたものは、これは両翼、尾部三基すべて新型のついているものを飛ばしたわけでございます。あと、現在ございます九基のものを順次装着いたしましてこれを飛ばす。残りは順次ロールス・ロイス社から取り寄せるわけでございますけれども、大体いまの見通しといたしましては、六機に全部新型がそろいますのは十月の中旬になるのではないか、こういうふうに考えておるわけでございます
当然これはスペアも用意する、こういう前提でございます。
お答え申し上げます。 確かにこの諮問がなされた当時におきましては、そのようなはっきりとした見通しというものをもって、そうして将来の新設されるべき空港の規模等についての検討をするということは当然であったわけでございます。 それで、この答申がまとめられる段階で、この答申の中にもございますように、最近の世界の経済情勢の変化に伴いまして、いまの段階で明確な将来の輸送需要というものを数量的にはっきりと確定することが非常にむずかしい、こういう段階で、しかしながら新しい空港の建設というものが、いろいろな事情から非常に緊急を要する、こういう事情のもとに最小必要限度の規模ということで、この答申をまとめられた、こういうふうに承知いたしております
先生御指摘の両方の騒音コンターの相違につきましては前国会でも、できるだけ早く再調査をするというお約束をしておるわけでございまして、現在まだその実施に取りかかっていないということにつきましては、私ども非常に残念に思っており、申しわけないと思っております。 実は御承知のように周辺整備機構、これが四月に発足したわけでございますけれども、現在までその事業の実施の準備にいろいろ全力をあげておりましたので、おくれたわけでございますけれども、目下地元の府県並びに関係市とは、この秋十月ごろには実施したいということでいろいろ相談をいたしておりますので、これはもちろん環境庁にもお入りいただきたいというふうに思っております。実施細目を検討いたしまして
この答申の基礎になりました膨大な資料がございます。これは十六部に分かれておりまして、目下これを整理中でございまして、十月ごろには、これが完成いたしますので、これもすべて公表をして御批判を仰ぎたいというふうに考えております。
これは決して隠しておるとかいうことではございません。ただいま申し上げましたように、非常に大部のものでございますので、これにつきまして、もう一度部会におきまして目を通し、整理いたしまして、印刷に付して皆さまにごらんいただく、こういうことでございます。したがいまして、本来であれば答申が出される時点におきまして、そういうものもすべて完成し、印刷されて皆さまにごらんいただくということが、もちろん最善でございますし、またそうすべきであったかもわかりませんけれども、しかしながら、答申が非常に急がれるという事態もございましたし、何ぶんにも膨大なものでございますので、若干時間をずらし、十月ごろになりますけれども一完成して公表したい、こういうふうに考
資料の項目の一覧表につきましては、即刻お手元にお届け申し上げます。
御指摘のように、できるだけ早く完成させまして、公表したいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 この両者の調整につきましては、私ども当初ことしの六月ごろにはこれを実施したい、こういうふうに考えておったわけでございますけれども、何ぶんにも新しく大阪にできました周辺整備機構の体制づくり等ございまして、お約束申し上げました時期にこれを実施することができなかったわけでございます。この点につきましては、われわれ非常に責任を痛感しておるわけでございますけれども、現在の段階といたしましては、おそくとも十月ごろには、これを実施すべく予算的な措置も講じておるわけでございまして、その他諸般の準備を整えまして実施してまいりたい、こういうふうに思っております。
お答え申し上げます。 七月十七日、千歳の空港から東京に向かっておりました日航ジャンボの五二四便、それから二十一時五十六分に東京を出発いたしましてホノルルに向かっておりました日航ジャンボの六二便、これがいずれも東京ターミナルレーダー管制所のレーダー管制を受けまして、それぞれ六千フィート、五千フィートの高度を指示されておったわけでございます。両機の飛行コースは千落の上空で平面的に交差することになっておりますので、レーダー管制を受けております場合でもその千フィートの高度間隔を保持する必要がございます。したがって、そのような指示をしておったわけでございます。 で、両機はレーダースコープ上では八マイル及び三マイル、それぞれ接近した地点
現在、私どもは会社を通じまして当時のフライトレコーダーの記録を調査いたしておるわけでございますけれども、それによりますと——これは現在まだいろいろ調査か必要でございますけれども、管制官の指示いたしました六千フィート、こういう指示を聞き違えた、これはどういう状況で聞き違えたのか、機長が聞き違えたのか、あるいは副操縦士が聞き違えたのか、この辺がこれからの調査でございますけれども、とにかく聞き違えて、その指示どおりの行動をとらなかったということはほぼ間違いない事実であるというふうに承知いたしております。
特に発表をおくらせたという意識的なことはございません。 これは先ほども申し上げましたように、通常ニアミスが発生いたしました場合には、それに関係いたしました航空機の機長、そのどちらか一方がニアミスがあったということを機長報告書というかっこうですぐに当局のほうへ報告をすることになっておるわけでございます。で今回の場合、これが客観的に見てニアミスであったかどうか、どの程度両機の間隔があったのかどうかということをこれから調べなきゃなりませんけれども、少なくともその報告が当局のほうには来なかったわけでございます。したがいまして通常のいわゆるニアミスとしての措置をすぐさまとるということができなかったわけでございます。 ただ管制官が認識い
お答え申し上げます。 これはわが国及びもちろんアメリカも加入いたしております国際民間航空条約でございますが、ここの第五条で、いわゆる定期航空機以外の航空機が他の条約締結国の空港に、これは指定された空港に限りますけれども、それに着陸するということは条約上権利として認めておるわけでございます。ただ、着陸する場合には、その着陸空港の空港の管理権に基づきますいろいろな時間帯とか、あるいは航空法上のいろいろな法令の順守義務とか、こういうものはございますけれども、指定された空港に通常の航空路を通って着陸する場合にはこれを認める、こういうことになっておるわけでございます。
御指摘のとおりでございます。
御承知のように、現在、羽田につきましては一日の発着機数を制限いたしております。したがいまして、当然、そういう全体の制限のワク内に入るという前提、それからもう一つ、各時間帯ごとに、たとえば三時間なら三時間を通じて何機というふうに、そういう時間帯ごとの制限も課しておる、こういうことでございまして、したがって向こうの着陸希望時間が空港のそういうふうな制限に合致しない場合にはもちろんこれは着陸を拒否する、あるいは着陸時間を変更させる、こういうふうな措置を講ずることになることと思います。
ええ。
当時のフランク・シナトラ氏の日本でのスケジュールは、東京及び名古屋におきまして興行その他用事をする、こういう旅行目的であったようでございます。で確かに先生おっしゃいましたように、シナトラ氏は東京に着きまして、東京で用事をいたしまして、その後名古屋空港に向かっておることは事実でございますけれども、確かに東京羽田空港は、先ほど申し上げましたように、発着回数はもちろんのこと、駐機場その他につきましても非常に混雑いたしておるわけでございますので、シナトラ氏も名古屋へ行く用事があったわけでございますけれども、先に航空機を一時間三十分後に名古屋のほうに向かわせた、こういうことでございます。
確かに四十円という価格といいますか、値段は非常に安いと思います。 ただ、この利用料のきめ方でございますけれども、これは現在のきめ方は、大ざっぱに申し上げますと、いわゆる国内相互間の航空機で、しかもそれが自家用の場合には四十円という非常に安い額にきめておるわけでございます。したがいまして自家用というものについてのワクのきめ方がいいか悪いかということは別といたしまして、今回の場合に当てはめますと、このシナトラ氏の乗った飛行機がサイパンから羽田に飛んでまいりましたときの、その場合の航行援助料というものは八万六千四百円ということで取っておるわけでございます。ただ、それが国内相互になりますと、これは日本の飛行機でも同じでございますけれども
おくれの原因でございますけれども、当初四十六年の四月、これが開港目標であったわけでございます。ところが第一段階でございますその用地の取得、これが予想以上に困難をきわめまして、賛成派の住民とは合意に達したわけでございますけれども、反対派については非常に困難をいたしまして、結局、四十六年の二月と九月の二回にわたりまして代執行を行なう、こういうふうな非常手段によって当面開港に必要な第一期工事分の五百五十ヘクタールを確保した、こういうことで、まず用地の取得に時間が手間どったということでございます。 その後、その用地内に施設の建設が順調に進んでおるわけでございますけれども、次は、その燃料を輸送するためのパイプライン工事につきまして、千葉市