御指摘のように、この答申を受けました改善対策というものは、五ヵ年の間にその計画を具体化すると、こういうことで、それはあくまでも目標でございますけれども、しかし、できる限りの努力をしてその実現をはかる、こういうことで、事実この中で具体化をしつつあるものもございます。順次できるものから早期にやっていくということで五年間にこれを達成するという目標であることは、先生御指摘のとおりでございます。
御指摘のように、この答申を受けました改善対策というものは、五ヵ年の間にその計画を具体化すると、こういうことで、それはあくまでも目標でございますけれども、しかし、できる限りの努力をしてその実現をはかる、こういうことで、事実この中で具体化をしつつあるものもございます。順次できるものから早期にやっていくということで五年間にこれを達成するという目標であることは、先生御指摘のとおりでございます。
この改善対策と答申との間に若干の時間が経過しているわけでございます。この答申の中身はある程度相当思い切った提言がなされておるように思うわけでございます。これは私当時の答申の出された状況を身をもって体験いたしておりませんので、あるいは見当違いな御答弁になるかもわかりませんけれども、四十六年の八月当時のいわゆる大都市交通、バス、タクシーそれぞれについての実態というものが、一年たった十二月当時とそのままであったかどうかという問題ございます。 それから答申の内容そのものが、先ほど申し上げましたように、非常に思い切った提言をいたしております。特にタクシーのあり方というものについては相当突っ込んだ意見の提言がなされておるとこういうことでござ
非常にむずかしい御質問でございますけれども、この答申、あるいは運輸省において諮問いたしましたこの背景でございますけれども、これは大都市交通問題の解決のためにバスとタクシー、まあ高速鉄道網——これはもちろん非常に大きなウエートを占めるわけでございますけれども、それとの関連でこのバス、タクシーというものをいわば一体的にとらえまして、相互の関連においてどういうふうな輸送分野を担当させ、そしてそれに対してどういう政策をとるかと、こういう考え方だと思います。したがって、そのバスのあり方、あるいはどの程度それに対する政策が実行に移されているか、移し得るかという、そのバス対策というものと切り離してタクシーのあり方というものは考えられませんし、また
それはやはり答申の中でいわれておる基本的な理念といいますか、そういうものをできる限りふえんして、それをそれぞれの対象に対して実施可能性というものも探求しながら具体的な施策を徐々に展開していっておるというふうにお考えいただいていいんじゃないかと思うのでございます。
この改善対策に含まれております具体的な施策は、おおむね現行の法制下において基本的にはなし得ること、こういうものの範囲内で具体策をここに提示しておると、こういうふうに考えていいと思います。
まあいろいろな施策があるわけでございますけれども、たとえばこのタクシーについての提言の中には、現在の免許制度、運賃の認可制度、こういうものを基本的に変更するような内容になりかねない提言がございます。したがって、そういうものについては、この改善対策の中におきましてもそういうものについて検討すると、こういうことを実は対策の中でいっているわけでございます。したがいまして、こういうものについては、あるいはこの五ヵ年の間に結論が出るか、あるいはその次の段階の検討課題になるかは別といたしまして、いわばそういう検討事項として、五ヵ年間の検討事項としてこういう問題は取り上げておると、しかし五ヵ年の間にそれについて答えを出すというところまでは改善対策
先生の御指摘ごもっともだと思いますけれども、必ずしも法律上の陸運局長権限、許可権限、認可権限という、そういうものにこだわらないで、やはり具体的な各地域の実態を把握いたしておりますのは陸運局長であるはずでございますし、またそれぞれの関係の県なり、あるいは建設省、通産省等、関係の出発機関とのやはり接触というものも陸運局長を通じてやるわけでございますので、やはり具体的ないろいろな計画というものにつきましては、陸運局長が相当なやはり自主性を持って行なうということは、私は必ずしも法律上抵触するしないという問題ではないと思います。 ただ、それの基本的な考え方、全国的な視野に立っての方針といいますか、そういうものは当然本省においてこれを策定し
当然、事業免許を行ないますにつきましては、需給というものは重要な判断の基準の一つでございます。ただ具体的に、ある都市について、しからば何両までタクシーが要るのかという具体的な数字をあらかじめ想定するということは、これはなかなかむずかしいわけでございます。またやはり、これも最初に申し上げましたけれども、その都市におけるバスの輸送力がどのように整備されるか、あるいはマイカーというものの進展がどのようになるかと、そういうふうな他の交通機関との関係、それからいろいろな道路事情、そういう点がございまして、定量的にある市については何両ということは、なかなかこれはむずかしいわけでございますが、一般的に申し上げますと、この答申が出ました当時について
そのとおりでございます。
私いま具体的な数字を持ち合わせておりませんので、後ほどまた資料で御提出申し上げますけれども、たとえば計画配車の点につきましても、あるいは無線タクシーの増強につきましても、おおむね計画の線に沿って増強をされてきておると、こういうことが言えると思いますし、また先ほど先生御指摘の中にございました相乗り制度というものも実現個所はまだ多くございませんけれども、最近東京及び大阪の郊外におきまして逐次これが実施に移されつつあとということでございます。 それからたとえば流しの制限、流しの禁止区域、こういうものの拡大につきましても、これは運輸省だけの問題ではございませんけれども、警察庁等と連絡を密にいたしまして、逐次こういうものは整備に移しており
これは昨年から実は実施いたしまして、東京周辺につきましては、国鉄の津田沼駅、それから船橋駅、それから最近神奈川県の国鉄溝ノ口駅に、これはつい最近実施でございますけれども、大体そんなところでございます。それから大阪のほうでは阪急の仁川の駅、それから南海電鉄の金剛の駅、こういうところからそれぞれ団地へ参ります路線につきまして乗り合い制を実施いたしておるわけでございまして、それ以外に数カ所現在実施を前提にして具体的な検討をいたしておるところがございます。
乗り合い制につきましては、相当きびしい条件をつけて、その前提でこれを許可いたしております。それで、まず第一はその駅から団地へ行く路線について、現にバスの運行がないところ、ないしはバスの運行がありましても終バス以後の時間だけと、こういうふうな制限でございます。それからもう一つは、いわゆる駅から団地までの定路線に限ると、こういうことでございます。それから運賃につきましても、もちろん定額を認可いたしております。
定額でございます。
はい。一律に一人幾らと、こういう定額でございます。大体それは、いわゆる普通のタクシーに乗って駅から目的地まで行く場合の通常の運賃の大体半分ぐらいの運賃でこれを認可いたしております。そういう条件、非常にきびしい条件、しかも乗り場につきましては、いわゆるそういう相乗りタクシーであるという表示をはっきりさせるということ、それからそうでない普通のタクシーの乗り場とは別にするというふうな、いわゆるまぎらわしくないようにいたしまして、これを実施に移さしておる。こういうことでございます。
結局その当該区間につきまして、いわゆる一般のバス輸送によることができない、現実にできないと、そういう時間帯ないしはそういう路線、そういうものについて運輸大臣が許可をいたしておるわけでございまして、これはしたがって法律上から申し上げれば例外的な措置と、こういうことであることは間違いございません。
いずれも十一月以降でございます。
たまたま昨年の十一月こういうオイルショックがございまして、確かに相乗り制度を実施することが油の節約になるという、そういう面がございまして一石二鳥の効果があるというふうに私ども判断したことは確かであるというふうに白状せざるを得ませんけれども、しかし、この問題は、この対策にもございますように、前々からやはり実施すべきものということで具体的に検討をしてきたわけでございます。ただ、やはり従来のタクシーというものの実態から考えますと、やはり相当画期的なことになるわけでございますので、こういうことを認めることによってそれがどのような将来波及効果を及ぼすかという先生おっしゃいましたふん切りの問題、それからこれによって現在ございますバスの事業に対し
おっしゃるとおり、これをいわゆるバス型の車両によって一時に大量に輸送する、これがやはり一番能率的であり効率的であるというふうに思います。これは、したがいまして、その駅周辺団地との関係、その輸送量、想定されます輸送需要、こういうものが千差万別でございますので一律には言えないと思いますけれども、そういうふうないわゆるバス型によって輸送するという形態は、これは当然考慮に入れて考える必要があるというふうに思いますので、今後私どもはこういうふうな駅と団地との輸送をどのようにするかということについては総合的に考えてまいりたいと思います。 —————————————
この問題につきましては、いろいろタクシーというものの持っております体質といいますか、これはいわゆる運転者というものの非常に特殊な性格から来る特異な体質があるわけでございまして、そういうものが需要の実態との関連でどのような営業形態というものが将来望ましいか、また、そういうふうに移行していかざるを得ないかと、こういうような問題につきましてはいろいろな意見がございます。したがって、そういうふうな必要性といいますか、そういうものとの関連で検討をしていくと、こういうことで、いろいろな素案というものは出されておるわけでございますけれども、まだ私ども、これについて明確な将来の方向づけというものをしておる段階には至っておりません。
確かに、現在の営業形態のあり方について非常に差し迫った問題として、これを考えねばならないという、そういう要請もあることは確かでございます。ただ、それをそのような取り上げ方をいたしました場合のやはりメリット、デメリットというものをいろいろ考えた場合に、まだまだ検討を加える必要があるのではないかと、こういうふうに思っておりますので、これについて具体的にいつまでにその結論を出して、それに移行するとか、そういうことは現在の段階ではちょっとまだ申し上げる段階に至っていないというふうに思います。