先生御指摘のように、いわゆる車対車による事故が生じました場合、いわゆる共同不法行為の事案といたしまして、その乗客はいわゆるそのどちらに保険金の給付の請求をいたしてもいいことになっておるわけでございます。したがいまして、おそらく先生御指摘の御趣旨は、たとえばタクシーに乗っております客が自家用車と衝突してけがをした、こういうふうな場合に、かりに相手方のほうに大きな責任があるというふうなケースの場合でもタクシーのほうにこれを請求する、こういうことで必ずしもその保険金の給付とそれからその責任と、こういうものとの間にバランスといいますか、そういうものがとれていないのではないかというふうな御指摘かと思います。 実はこの点につきましては、四十
