恐縮でございますけれども、整備課長をしてちょっと御答弁さしていただきたいと思います。
恐縮でございますけれども、整備課長をしてちょっと御答弁さしていただきたいと思います。
確かに先生のおっしゃいますとおりでございまして、万が一にもそういうふうな事態があれば、われわれとしては、これは非常にゆゆしきことであるというふうに思っております。したがいまして、私どもといたしましても、全力をあげましてそういう事態のないようにさらに厳重に監督をしなければなりませんし、また、そういうふうな事実がもしかりにあるといたしますれば、われわれとしては、それをできる限り調査いたしまして、その事実につきましては必要な処分をする、こういうふうにしたいと思います。
お答え申し上げます。 二九%の値上げを六大都市について行なったわけでございますけれども、そのうち、いわゆるLPGの供給減とそれから価格アップ、こういうものを要素といたしました引き上げ額が約二四%弱でございます。それに対しまして五%強の積み上げをいたしまして二九%にいたしたわけでございます。このプラス分につきましては、六大都市につきまして前回の引き上げ時期が四十七年の二月でございます。それから約二年経過いたしておるわけでございますけれども、その後、御承知のような昨年末からのエネルギーショック等によりますいろいろな問題、それから、その他いろんな値上がり要素もございます。そういう中で、六大都市のタクシー運賃につきまして、二年経過してお
前回値上げをいたしますときに、企画庁の物価局長と自動車局長との間でそういう覚え書きを交換いたしております。ということは、前回、値上げ認可は四十七年の一月でございますけれども、そのときに採用いたしました平年度というものは、四十七年度と四十八年度二カ年間を平年度として原価計算をいたしたわけでございます。したがいまして、そういうふうな原価計算をいたしました関係もございまして、その値上げの認可をいたしました当時といたしましては、向こう三カ年ぐらいはなるべく運賃値上げ改定をしないように業界を指導しよう、こういう申し合わせをしたことは確かでございます。ただ、その後、御承知のような昨年からのいろいろな異常な経済状況のもとで、これをまる三カ年据え置
確かに先生おっしゃいましたように、昨年末からのエネルギーショックに対する影響度といいますか、こういうものは企業によって非常にアンバランスがあったということは事実でございます。 私ども昨年LPGについて、いわゆる自主的な配給制度、こういうものを考えましたのも、実はそういうふうな事業間のアンバランスというものをできる限り少なくして、いわば公平に少ない油を配分しよう、こういうことで配給制度というものを発足させたわけでございます。しかしながら、この制度自体も、タクシー事業者側だけの組織化だけでは一〇〇%実効があがらなくて、結局油の事業者サイドのいろいろな問題というものがあるということがはっきりしたわけでございますけれども、いずれにいたし
今回の暫定運賃の値上げの内容でございますけれども、二三%のうちいわゆる約一五%、これは燃料のカットによってそれだけ走行キロが落ちる。そうなりますと、現在経費の約六割が人件費でございますから、水揚げが落ちればそれだけ運転手諸君の収入は減る理屈でございます。したがいまして、われわれといたしましては、少なくとも運転手諸君の収入を含めまして燃料カットによる収入減をもとの姿に戻そうというのが一つのねらいでございます。 それからもう一つの、燃料のアップに見合う値上げ分というものは、これは経費の増ということに見合うものでございますから、その分が人件費に回るということは考えられないと思います。どれだけが人件費でどれだけがそれ以外かということは、
運賃を改定いたしまして以来のいわゆる増収、どの程度増収になっておるかという調査でございますけれども、これは、まだ値上げいたしましてから日が浅うございますし、全国的な集計はいたしておりません。ただ、東京の中のある特定の会社数十社についての実績はわかっておるわけでございますけれども、それによりますと、とうてい二九%の値上げ率そのままの増収は見込めないわけでございますけれども、相当程度の収入増になりつつあるということでございます。 それで、これをどのように労使で配分するかということにつきましては、私どもがこの暫定運賃をやりました趣旨というものは、事業者によくその旨は伝えてございます。ただ、現実にこれをどのように配分するかということは労
私どもは、まだそのような業界内部の動きについて詳細承知いたしておりません。したがいまして、増収分の三分の一が適当なのかあるいは不適当なのか、この点につきましては、直ちに即断はできないわけでございます。 私どもといたしましては、具体的な賃金のあり方については、これは先ほども申し上げましたように、労使によって話し合いをして、そしてきめられるべきものというふうに考えております。ただ、今回の暫定運賃の趣旨が、先ほどからたびたび申し上げましたような趣旨によって行なわれた、したがって、その趣旨はよく体して行なうようにということは、これは業界に重ねて要望しておることは事実でございます。ただ、内容について、具体的な分け分をどうするかという点につ
先生御指摘の他府県ナンバーの車が多数違法駐車をしておるという御指摘につきましては、ただいま警察庁のほうから御答弁ございましたとおりでございまして、道路運送車両法の十二条によりまして、使用の本拠が変わった場合には十五日以内に変更登録をするという規定でございます。問題は……
その実態が実はなかなかつかみにくいということで、今後引き続きまして警察庁と十分協議をいたしまして、さらに取り締まりを強化する。それから、要はそういうものにつきましては変更登録の手続をさせる、そういうふうに促進してまいりたいと思っております。
お答え申し上げます。 事故対策センターは、ただいま先生御指摘のように、昨年の十二月十日に発足いたしましたわけで、したがいまして、まだ発足日浅うございまして、十分その所期の目的を達するところまでは整備されていないということは事実でございます。 適性診断等につきましては、従来から行なっておりました運行管理指導センターをそのまま引き継いでおるわけでございまして、したがいまして、現在まだ九カ所しか設置されてないわけでございますけれども、早急にこれを拡大いたしてまいりまして、各府県には一カ所ずつこれを設置するように、そういうふうに順次いたしてまいりたいというふうに思っておるわけでございます。
ただいま、適性診断の結果、それによりましていわゆる運転をしてはいけないという、そういう不合格の者も出すような結果にしてはどうかというふうな御質問だと思いますけれども、そもそもこの事故対策センターで行なっております適性診断と申しますのは、運転者について心理学的あるいは医学的にいろいろな適性を診断をするわけでございまして、むしろその人に適した運転のしかた、あなたはこういう適性がある、あるいはこういう点について欠くるところがあるから、こういう点についての運転、こういう場合の運転は避けたほうがいいというふうな、そういうコンサルタント的なことをやるわけでございます。したがいまして、いわゆる運転免許で実施いたしております運転についての必要最低限
実は、この点につきましては、昨年の自賠責保険審議会におきましても、いわゆる強制保険と任意保険との関係につきまして議論がございまして、一つの問題点でございます。ただしかし、現在の強制保険と任意保険、それぞれ相補っておるわけでございまして、いまこれを一方に統一するということの是非につきましては、にわかに結論を出す段階には至っておりません。 ただ、こういう問題が昨年の審議会にも提起されておりますので、今後一つの検討課題になるというふうに存じております。
原付自転車の付保率の向上につきましては、かねてから陸運局の職員の取り締まりないしは委嘱いたしました監視員の監視ということで、極力付保率の向上につとめてきたわけでございますけれども、何ぶんにも車検とのリンクというのがございません。それで一つの方法でございますけれども、要するに最初保険をかけまして、その更新時が参りましたときについその更新を怠る、こういう事態が多いわけでございますので、従来保険料率、一年ものしかなかったわけでございますが、これをこの二月一日から二年ものないし三年もの、こういうものを設定いたしまして、これによっていわゆる更新時の付保を確保する、こういう点で従来よりは推進されるんではないかというふうに思っておるわけでございま
確かに道路運送法制定当時におきましては、個人タクシーというものは存在しなかったわけでございます。ただ、現在、法人タクシー、個人タクシーともに道路運送法によって免許し、監督、指導しておることは、先生御承知のとおりでございます。 ただ、個人タクシーにつきましては、免許につきましてやはり一定の資格要件というものを公示する必要がございますので、これにつきまして各陸運局ごとに相当詳細な、具体的な基準を定めまして、それを公示いたしております。それによりまして、いわゆる従来の道路運送法の適用を補っておるわけでございます。 将来道路運送法の改正をどうするかという点につきましては、これは先生御指摘のように、運輸政策審議会におきましていろいろ御
ただいま御指摘の線につきましては、地元の陸運局長からも報告を聞いておるところでございまして、先生御指摘のように、三月一日に予定どおり国鉄バスにつきまして休止を許可いたしますためには、一週間前、したがいまして、二十一日には何らかの結論を出さなければならないということに相なるわけでございますけれども、国鉄バスにかわります新しい輸送力の、いろいろな安全問題を含めた整備状況等につきましては、陸運局長が慎重に実態を把握いたしまして、善処してまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 これは四十九年、ことしの一月二十五日、運輸省の告示をもちまして運輸大臣が指定いたしました。東洋工業のものが七型式でございます。それから本田技研のものが一型式。合計八つの型式でございます。 それで軽減の程度でございますけれども、物品税につきましては、所定の金額から四分の一の割合を乗じた額を軽減する、こういうことであります。それから自動車取得税につきましては、税率を百分の三から百分の一、こういうふうに軽減することになっております。
非常にむずかしい質問でございますけれども、とにかくこの五十年規制につきまして、ことしの一月二十五日付で保安基準の改正をいたしました。新しい型式のものにつきましては五十年の四月から、それから継続車につきましては十二月からこれを実施するということでございますので、現在生産いたしております車は型式指定を受けておるものが大部分でございまして、したがいまして、近い将来そういう低公害車が大部分の車になる、こういうふうに確信しております。
ただいま環境庁から御答弁がありましたように、乗用車につきましては、大体そういうふうな二百万台程度の新車が出てまいりますので、計算的にはそういうことになるわけでございます。 ただ、これは乗用車でございまして、一般の自動車全体につきましては、必ずしも乗用車と同じような率であるかどうかは私ちょっといま数字を持ち合わせておりませんので、後刻調べまして、御答弁させていただきたいと思います。
若干時間をちょうだいいたしまして、御要望の資料を提出させていただきます。