確かに長期見通し、昭和六十年、昭和五十年という時点をとらえての長期見通しというものは、特にその当時変更いたしておりません。われわれが判断をいたしましたのは、四十六年の二月時点で一体四十七年がどうなるかということでございまして、四十七年に大型機を入れていいかどうかという判断をしたときに、もう少し先でいいではないかという判断をしたわけで、それが五十年、六十年においてもいわゆる需要の見通しがダウンするのだというところまで考えたわけではございません。
確かに長期見通し、昭和六十年、昭和五十年という時点をとらえての長期見通しというものは、特にその当時変更いたしておりません。われわれが判断をいたしましたのは、四十六年の二月時点で一体四十七年がどうなるかということでございまして、四十七年に大型機を入れていいかどうかという判断をしたときに、もう少し先でいいではないかという判断をしたわけで、それが五十年、六十年においてもいわゆる需要の見通しがダウンするのだというところまで考えたわけではございません。
先ほど申し上げましたように、長期的な需要見通しというものについては変わっていなかったと思います。ただ、それにどのような輸送力をつけるかということについては、これは便数との関係もございます。それから特に大阪空港については特殊な事情もございます。したがって、輸送需要の動向というものと具体的にどのような機材でどのような輸送力をつけるかということは、これはやはり一概には申し上げられないと思いますし、それから長期的な見通しと短期的な見通しというものには若干の食い違いがあるということは否めなかったと思います。
各エアラインが将来の予測についてやはりそれぞれ相当な強気の予測を立て、また機材計画を立てておったという、そういう事実がございます。それから、各社はそれぞれその全体の需要予測の中で、自分の会社がどれだけ受け持つかという、いわゆる占有率というものについても相当自社に有利な計画を持って、それによって機材計画をはじいている。そういうものを四十六年の二月段階で航空局として冷静に見た場合に、やはり四十七年度に各社が従来から考えておるようなテンポでエアバスを国内線に同時に入れさせるということは供給過剰になるのではないか、短期的には供給過剰になるのではないか、したがって、四十七年というものはやはり四十九年ごろに入れることでちょうどいいんではないか、
この答弁を書きました当時は、まだ世界じゅうどこにも開発されつつあるいわゆる新型エアバスというものがまだ実際にエアラインに就航していない。したがっていわゆる開発途上にあったわけでございますから、そういうものが現実に飛んでどのような状況になるかという、そういうふうな状況も見きわめる必要があるということを心の中に描いて、あのような答弁資料を書いたわけだと存じます。
いろいろ現在の時点で御解釈あると思いますけれども、当時書いた意思は、あるいは当時航空局で持っておった意思というものは、そういう開発途上にある航空機を日本がいち早く入れるということについては、やはりもう少し就航状況というものを見た方がいいという考え方があったのは、これはもう当時としては当然のことだと思います。
これはもう、私は関係者一人一人から、しかも何回も詳しく聞いたわけでございます。これは決してかばわなければならない事情はございませんのでして、行政指導をしたことは確かなことで、行政指導をしてよかったと思っておるわけでございます。ただ、残念ながら、だれが行政指導をしたかということは、当時の関係者、この関係者は本当に数人でございますけれども、その記憶に現在ないということでございますから、この点は私は非常に残念でございますけれども、これは事実として申し上げざるを得ない、こういうことでございます。
航空局の中で議論が行われて行政指導ということに移行していくわけでございまして、当然これはいかようにも広くなり得るわけでございますけれども、やはり監理部長、監督課長、それから監督課の補佐官と係長、こういうふうなところだと思います。 したがって、そういう者のだれかがやはり意思表示をしたというふうに考えるのがもう当然でございますけれども、その当人が、いつ意思表示をしたかということについて記憶がございませんし、また、それを裏づける資料が残念ながら航空局の中に残っていない、こういうことでございますので、私がたびたび御答弁申し上げているように、日時またはだれがやったかということはわからない、しかし行政指導をしたという事実はもう確かであろう、
まず三月二十二日の自民党航空対策特別委員会に対して運輸省から提出した資料でございますけれども、いわゆる閣議了解の内容を具体化するということについて、運輸省としていろいろ検討をいたしまして、一つの検討のための試案というものをつくりまして、これを委員会に御提出して御説明した。したがって、これがいわゆる検討のまず第一歩であった、こういうふうにお考えいただいていいと思います。これは当日特別委員会においてこの内容を御説明し、またこれは当時プレスにも発表をされておるものでございます。 それから第二番目の、昭和四十七年当時新聞紙上におきまして政務次官案と称されたもののもとになったと推定される文書ということで、非常にややこしい言い方をしておりま
当時、佐藤運輸政務次官でございますから、政務次官としていろいろお仕事をされたわけでございますから、当時の運輸省の中で全くそれを関知しなかったということは申し上げられないと思います。
具体的に佐藤政務次官が、先ほど御説明いたしましたようないわゆる佐藤試案というものを作成されるにつきまして、運輸省の事務当局がいろいろと業界の意見のいわゆる集約とかいうことについてお手伝いをしたということはございません。
運輸省の当時の関係者が知っておる範囲というものは、きわめて限られた範囲だと思います。
特にこちらからお伺いしたことはございません。
いつ作成されたかということはわかりません。
全日空の要望書というものは全日空から航空対策特別委員会の方に提出されたものであって、これは運輸省に提出されたものではございません。
全日空が委員会に提出した全日空の要望書というものは、資料として運輸省の中にも存在いたしております。
当時比較したかどうかということはちょっとわかりませんのですけれども、私は、今回このような問題が起こってから比較してみた次第でございます。当時の航空局においてそういうものを比較して検討したかどうかということはちょっとわかりません。
六月二十六日の文書というものがどのようにして運輸省の中に入ってきて監督課に存在しておったかという、そのいわゆる入手経路というものがよくわからないわけでございまして、当時、ただいま申し上げましたように、全日空の要望書との関連ということでいろいろ議論をしたかどうかということは、これはわれわれ現在の調査能力では、それに疑問を持ったというような徴候は全くないわけでございまして、最近になってわれわれとしてはそういうものを読み返してみた、こういうことでございます。
六月二十六日の文書がどういうふうにして作成され、どういうふうにして入ってきたか、そもそもからが運輸省としてはよくわかりません。したがって、とにかく全日空の要望書の前文と全く酷似して文章がそこに書いてある、そういう事実を事実として認める以外にないと思います。
これは監理部の監督課でございます。
企画係の担当者が起案をいたしております。