現在、南西航空だけではなく、全国にいわゆる離島航路はたくさんございます。それについては主としてYSで運航しておるわけでございまして、これについては御指摘のような往復割引制度というものは現在ないわけでございます。したがって、南西航空について、特にYS路線でこの往復割引というものを実行することは、他の路線との均衡ということもございまして、現在まだそういうことは実施に移していない、こういうことでございます。
現在、南西航空だけではなく、全国にいわゆる離島航路はたくさんございます。それについては主としてYSで運航しておるわけでございまして、これについては御指摘のような往復割引制度というものは現在ないわけでございます。したがって、南西航空について、特にYS路線でこの往復割引というものを実行することは、他の路線との均衡ということもございまして、現在まだそういうことは実施に移していない、こういうことでございます。
御承知のように、STOL機は非常に収容人員が少ない、小さい飛行機でございます。したがって非常に採算性が低いわけです。したがってそういう路線はコスト主義からまいりますと必然的に運賃を高くせざるを得ない、したがってそういう路線について往復割引運賃を実施しておる、こういうことでございます。 STOL路線については、STOL機の購入費そのものについて補助をする等、いろいろコストダウンを考えておるわけでございますが、なおかつやはり運賃が割り高にならざるを得ない。そういうことを少しでも軽減しようということでこういう制度を設けておるわけでございます。
これは航空機騒音防止法の定めに従いまして、すでに学校とか病院などの防音工事の助成をやっております。それから共同利用施設の整備の助成、それから民家の防音工事の助成をやっております。それから移転補償等もすでに行っております。 今後の問題といたしましては、開港時におきまして電話とかテレビの難視聴の改良というようなことについても補助することをやりたいというふうに考えております。
これは四十八年十二月に告示されておりまして、その基準によりますと、新空港の周辺地域につきましては五十八年の十二月に、これは最終目標でございますが、七十五WECPNL未満の環境基準に達成させなければならない、その中間目標といたしまして、五十三年までに八十五WECPNL未満にする、こういう基準でございます。
これは現在鋭意作業をいたしておるところでございまして、早ければ年末、遅くとも来年早々には決定をして告示をできるというふうに考えております。
民家の防音工事といたしましては、千葉県で現在これの対象としてきております戸数がA滑走路の対応で約八百、これを新しく告示いたしますと、それに対応して約二、三割ふえるのじゃないかというふうに思っております。 それから、これは厳密には比較になりませんけれども、大阪空港の場合は一種、二種、三種というふうに分かれておりまして、それを総合いたしますと、総数で約三万世帯ということになっております。
八百戸のうち四百七十戸がすでにもう実施を済ませております。残りは、これは関係住民の協力を得られることが前提でございますけれども、開港までには何とか工事を完了いたしたいというふうに考えております。
これはA滑走路関係ではすでに二百十戸、B滑走路関係で六十戸実施済みでございます。 A滑走路関係につきましてはさらに百十戸程度が移転対象になるわけでございますけれども、これも関係住民の協力が得られれば開港までには完了することができるというふうに思っており、ぜひそうさせたいと思います。
現在、夜の二十三時から翌朝の六時までの間、原則としてジェット機の発着を禁止いたしております。
地元からは、大阪国際空港並みの制限をしてほしいという要望が来ております。
これはことしの十一月のダイヤでございますけれども、これによりますと、東京国際空港におきましては御質問の時間帯に全体の約二割程度の国際線が発着をいたしております。
これは各航空当局の資料によっているわけでございますけれども、パリのドゴール空港などは二十四時間離発着可能ということでございます。発着制限のある場合でも、主要国の国際空港は大体深夜の二十三時あるいは二十四時から朝の六時または六時三十分の時間帯について全部または一部の発着制限をしておるということで、大体六時か六時半から二十三時から二十四時までの間がいわゆる発着が可能な状態になっておるということでございます。
これは、ただいま申し上げましたような要望でございますけれども、成田空港の国際線を運航するという特殊な条件、それから世界各国のただいま申し上げましたような条件等も勘案いたしますと、いろいろな騒音対策を最大限度いたしました上で、当面はやはり現在の羽田空港並みというふうな運用を行いたいというふうに考えています。
羽田空港は四十六年以降四百六十回、こういうことで制限をいたしております。
約百六十便前後でございます。
ただいま立地規制の構想についてお触れになりましたけれども、実は、これはわれわれといたしましても現在学者にお集まりいただきましていろいろ検討いたしておるわけでございますが、発想といたしましてはぜひとも何か新立法によって立地規制をいたしたいというふうにわれわれは思っております。 ただ、立法論的に憲法論からまいりましていろいろと問題がございます。現在鋭意検討していただいておるわけでございますけれども、どういう方法をとるにいたしましても、そういう新しい土地利用あるいは土地の立地規制といいますか、やはりそういうことをいたしませんと大阪空港における今回の問題のようなことになってくるということでございますので、これは何とか措置をとりたいという
昨日の高裁の決定は、国際線につきまして執行停止を認めておられるということについては、従来から、われわれが主張してきたことについて理解を示されたのであるというふうに私どもは理解をしております。ただ、期限を付され、その他いろいろな条件がついておるわけでございまして、この点については、われわれは非常な疑問を持っておるわけでございます。とにかく、この昨日の決定につきましては、国際線についての処理を含めまして、政府として、これにどのように対処するかということでございますけれども、いずれにいたしましても、重大な決定がなされておるというふうに理解いたしますので、慎重に検討した上で結論を出したいというふうに考えております。
先生の御指摘はよく理解できるわけでございます。先ほど御答弁申し上げましたように、この昨日の決定を、政府としてどういうふうに受けとめていくかということの一環として、真剣に検討いたしたいというふうに考えております。
期限が来年の五月末日ということになっておるわけでございますけれども、何分にも昨日、決定がなされまして、運輸省といたしましては検討は慎重にしなくちゃいけないというふうに思っております。ただ方針を固めました場合に、それ以後のいろいろな措置をどうするかというふうな点については、これはわれわれといたしましては、できる限り迅速に事をさせなければいけないと思いますけれども、ただ、どういうふうな決定をするかという点については、いましばらく検討を要する、こういう趣旨でございます。
現在のところ、まだこの決定の内容について航空会社に通知をいたしておりません。