私、説明不十分でございますけれども、この際IATAというものの機能を解消するということも議論としてはあり得るわけでございますけれども、むしろそうじゃなくて、私としては、IATAの機能に各国政府の力をどのように反映させるかということによって、IATAというものをもう少しあるべき姿に是正していく方向で進むべきではないか、こういうふうに思っておるわけでございます。そういう考え方で先生御指摘のような問題は解決していくべきだろう、こういうふうに思っております。
私、説明不十分でございますけれども、この際IATAというものの機能を解消するということも議論としてはあり得るわけでございますけれども、むしろそうじゃなくて、私としては、IATAの機能に各国政府の力をどのように反映させるかということによって、IATAというものをもう少しあるべき姿に是正していく方向で進むべきではないか、こういうふうに思っておるわけでございます。そういう考え方で先生御指摘のような問題は解決していくべきだろう、こういうふうに思っております。
各空港の騒音対策は、原則的にはその空港を設置管理する者が騒音対策事業を行う、こういうことでございますので、運輸大臣が設置管理いたしております空港は運輸大臣が行う、防衛庁が設置管理いたしておりますものについては防衛庁の方において騒音対策を行う、こういうのが原則でございます。ただ、たとえば名古屋空港につきましては、運輸大臣が設置管理いたしておりますけれども、これは覚書によりまして、防衛施設庁において騒音対策を行う、こういうことでございまして、そのどちらがやるかという点については、責任の所在は明確にいたしておるわけでございます。 それから第二点でございますけれども、この騒音対策は、空港周辺の住民のいわば騒音に対する苦痛というものをやわ
伊江島空港の建設は、直接的にはやはり海洋博の開催ということを目標にいたしまして、その会場への観光客の輸送、それから伊江島の観光開発、そういうことに役立たしめる、そういう目的で伊江島の空港が建設されたというふうに承知いたしております。
直接的には海洋博の開催、そのための観光客の輸送、こういうことでございます。しかし、それのみではなくて、やはり伊江島周辺の観光の開発、そういうことにプラスになるということで伊江島の空港が建設されたというふうにわれわれは承知しております。
御承知のように、伊江島には米軍の射撃場がございまして、したがって、その間、二時間半については完全に民航機に空域を開放する、こういうことでございます。しからば、その二時間半以外について伊江島の空港を米軍が使うのかというふうな疑念があるかと思いますけれども、そういうことは全くございません。伊江島の今度建設いたします空港は純粋に民航機のための空港であります。
海洋博が開催されまして、現実に旅客の需要というものがどういうかっこうになるかということも、われわれとしては見定めなければならないというふうに思っておりますので、現状の段階におきましては、大臣が申し上げましたような計画で足りるのではないかというふうに予想を立てておる次第でございます。
ただいま先生御指摘のような事実はございません。
御質問の第一点でございますが、京成電鉄を初めといたしまして成田の新空港開設に備えていろいろ投資をいたしました企業その他につきましては、開港がおくれておることによって相当な打撃を受けておるということは御指摘のとおりでございます。 最近、京成電鉄から、その意をもって補償をお願いしたいというふうな意思表示もあったわけでございます。この補償ということでございますけれども、これは現在の制度の上から申しましてもまた法律上から申し上げましても、いろいろむずかしい問題があるわけでございます。たとえば空港関係のいろいろな打撃を受けておられる方について、非常に零細なたとえば土地を持っておられて、その土地を提供して、あと仲間で会社をつくって空港関係の
先生御指摘の件は、いわゆる新関西国際空港の建設の件だろうと存じます。これにつきましては、昨年の八月に航空審議会から答申をちょうだいいたしまして、位置につきましては泉州沖、海岸から約五キロ離れたところに埋め立てをして、いわゆる海上空港を建設するという、そのような御答申をいただいたわけでございます。本日、さらにその答申の背景になっておりますいろいろな細かいデータ、こういうものを取りまとめられまして、運輸大臣に航空審議会の会長から御報告があったということでございます。 関西の新しい国際空港の建設は現在の伊丹の国際空港、これの騒音問題、こういうものを根本的に解決するためにはぜひとも新しい国際空港の建設を急がなければならない。いわゆる新関
まず前段の伊丹空港の存廃をどうするかということでございますけれども、これは答申にも書いてございますように、伊丹空港の廃止を前提としてその位置を泉州沖の海上ということで、それから規模はこういうものということを言っておられるわけです。要するに現在ある伊丹空港の廃止を前提として、その位置と大きさ、こういうものを決めて御答申をいただいておるというわけでございます。この場合、この廃止を前提としてということでございますけれども、これはいわゆる答申を作成されます過程におきまして、伊丹空港の騒音問題というものが非常に大きな問題になってきたわけでございます。したがって、その伊丹空港の騒音問題を根本的に解決する方法というものは、新しい空港を別のところに
今回の航空法の改正は、先生もよく御承知のように、四十六年に雫石の悲惨な事故がございまして、それを契機にいたしまして、いわゆる航空の安全を確保するための法改正ということの準備にかかったわけでございます。で、その間航空法制検討委員会を設置いたしまして、各般の方々の御意見を徴しまして改正案をまとめた次第でございます。したがいまして、改正法案の重要な中身は、いわゆるいろいろな規定の中で、安全に関する規定の整備、特に運航のルールというものに関する規定の整備に重点を置いたわけでございます。それから非常に問題になってまいりました騒音対策、こういうものに対処いたしますために、騒音基準適合証明制度というものを採用する、こういうことが法改正の大きな柱と
今回の改正を含めまして新しいこの航空法というものは、新しい技術の開発その他新しい客観情勢というものに相当程度対応できると、こういうふうに私どもは確信いたしております。
ごく一部の条約につきましてはまだ批准してないものがございます。これはまだ世界的に批准している国はきわめて少数のものがございますと思います。それ以外につきましてはすでに採択されたものはわが国といたしましてはこれを批准いたしておる次第でございます。
現在国内において用いられております機種で新しい基準にいわゆる合致すると考えられますものはボーイング747、これは大部分合致いたします。それからボーイング727、これは一部のものが合致する予定でございます。それからロッキードL一〇一一、それからダグラスDC9、これが合格する予定でございます。それから不合格と考えられるものはダグラスDC8、それからB747の一部これは初期型でございます。それからB727の一部、それからボーイング737と、これだけが基準に合致しない、こういうことになろうかと思います。
御指摘のように747、727、737と、こういうものは現実に現在改修のためのキットが生産されております。したがって、いま直ちにこの改修に取りかかり得る状態になるわけでございます。ただ生産のテンポ、それからこれを装置いたします時間的な余裕、こういうものが必要でございますので、これはどの程度猶予期間を認める必要があるかということでございますけれども、やはり二、三年はかかるのではないかというふうに考えておるわけでございます。 それからDC8につきましては、残念ながらそういう改修キットが現在まだ生産されていないということで、まだDC8は相当世界的に多く用いられておるわけでございますが、一日も早くそのような改修キットが開発される、製造され
私、説明が非常に足りませんで申しわけなかったと思うわけでございますけれども、このいわゆる騒音の基準でございますが、その基準はICAOの基準をそのまま採用する予定でございます。法律的には省令に委任しておりますけれども、省令で定めます基準そのものはICAOの基準をそのまま適用する、こういうことでございます。 それから、すでにでき上がっておるものについての措置でございますが、これは先生の御指摘はもうまことにもっともだと思います。ただICAOで今回採用しております手法は、先ほども申し上げましたように、DC8とか727、737、というふうな、いわゆるその基準に適合しない機種は、ICAOにおいては初めから適用除外をしておるわけでございます。
先生御指摘の中で、いわゆる空域という、空域という概念はここにはございませんけれども、管制区、管制圏、こういう概念は法律で明確にいたしておるわけでございます。しかもこの管制圏、管制区あるいは特別管制空域、こういうふうな概念を法律上明定いたしまして、その中でのいろいろな具体的な飛行方法というものについて厳重な規制を課しておる、こういうことでございます。 ただ、いわゆる直行経路とかジェットルートとか、こういうものは確かにこの法律上に規定はございませんけれども、これはすべて管制上の技術的な方法に属することでございまして、私どもとしてはこれを法律に明定するということの必要性というのは必ずしもないんではないかというふうに考えておるわけでござ
いわゆる空域とかジェットルートとか、そういう言葉はございません。ただ、いわゆる航空交通管制区、航空交通管制圏特別管制空域、こういうふうな概念はこの法律上に明定いたしておりまして、これがいわゆる訓練空域、訓練飛行、こういうものとのきわめて密接な関連を有するいわゆる概念でございまして、その点は今回の法律で明確に規定をいたしておるということでございます。
先生御指摘のいわゆるジェットルート、直行経路、こういうふうな概念はこれは法律上には出てまいりませんけれども、これはすべて管制上の、技術上の概念としてとらえておりまして、それは管制区または管制圏の中で管制上の手段として行うわけで、したがってこれは法律上の用語として出てまいらない、こういう趣旨のことを申し上げたわけでございます。
確かに御指摘のように、航空路という概念が航空法上あるわけでございます。で、それと若干類似した面もございますという意味で、このジェットルートというものがあるわけでございます。ただジェットルートというのは、もういわゆる高高度管制区の中での管制上の手段として、いわゆる飛行を認められるルートでございますので、私どもとしては、これはこの航空路というふうな法律上の告示行為が——というよりもむしろ航空関係者にどのようにしてそのジェットルートというものを周知徹底させるかという公示方法、そういうものの妥当性に重きを置いて考えておるわけでございます。これはあらゆる手段を講じて公示をいたしまして、周知徹底を図っていると、こういうことでございます。 た