特別着陸料の構想は、航空審議会のいわゆる財政部会でいろいろな御意見をちょうだいいたしまして、その報告をもとにいたしまして現在具体的な実施案を作成中でございます。それで大体成案を得つつありますので、できるだけ早く成案を得まして、これを航空会社、これは内外でございますけれども、に示しまして、大体夏ごろからこれを実施できるようにいたしたいと思っております。
特別着陸料の構想は、航空審議会のいわゆる財政部会でいろいろな御意見をちょうだいいたしまして、その報告をもとにいたしまして現在具体的な実施案を作成中でございます。それで大体成案を得つつありますので、できるだけ早く成案を得まして、これを航空会社、これは内外でございますけれども、に示しまして、大体夏ごろからこれを実施できるようにいたしたいと思っております。
航空審議会におきましては、いわゆる特別着陸料といいますか、そういうものだけではなく、要するに特別会計の財源問題すべてについて御審議いただくということになるわけでございまして、したがって当然その一部になるわけでございます。したがって、そういう航空審議会としての全体の財源のあり方ということについてはいまだ答申をいただいておるということではございません。ただその中に、いわゆる騒音対策費の確保という点から、五十一年度から発足させようと考えておりますいわゆる第三次五カ年計画、こういうものを待たずに、五十年度から騒音対策の充実を図るために何らかの財源確保を図る、こういうことからいわゆる特別着陸料という構想を考えたわけでございまして、したがって、
これは騒音対策はもう一日も遅延させることができない状態でございまして、五十年度から騒音対策費は相当な多額の経費を予算上計上いたしておるわけでございます。で、そのような財源の一部をやはり確保するために新しく特別着陸料というものを設定をしたと、あるいはしたいと、こういうふうに考えておるということでございます。したがって、これは五十年度からそのようないわゆる騒音対策費の一部を特別着陸料というかっこうで徴収するということでございますけれども、それを含めて全体的にいわゆる特別会計の規模、財源、こういうものをどうするかということは五十一年度以降の問題として現在検討を進めておる。そういう問題は当然航空審議会においていろいろ御検討いただくということ
新しい第三次五カ年計画というものは五十一年度から発足いたしますが、その中に当然騒音対策というものは大きなファクターになるわけでございます。しかし騒音対策はすでにもう四十九年、五十年度から発足をしておるわけでございます。現に五十年度は大幅な騒音対策費を計上いたしておる。したがって騒音対策事業については、当然これは五十一年度からの第三次五カ年計画の大きな柱でございますけれども実態はもう五十年度からスタートしておると、こ
五十年度に予定いたしております六十五億、これを旅客一人当たりで単純に計算いたしますと約六百円と、こういうことになります。
そうでございます。
約五%程度になろうかと思います。
やはりこの特別着陸料ということで航空会社から徴収することになりますと、先ほどから部長が申し上げておりますように、運航コストの上昇を招くということでございまして、航空会社の経費の一部としてこれを見ないわけにはいかないんではないかというふうに考えております。これを運賃というかっこうで見るか、あるいはこれを乗客に転嫁する場合に、特別の料金というかっこうで見るか、これはいろいろ議論の分かれるところであろうと思いますけれども、とにかくどういうかっこうにいたしましても、五十年度で考えますと平均六百円程度になろうと思いますけれども、これを乗客に御負担いただくというかっこうで徴収し、将来それによってそうした対策を推進していくということにならざるを得
通行税は、これは大蔵省の所管でございますので、なぜ取るかということを私の方から責任のある答弁はできないわけでございますけれども、やはり従来からの交通機関、これは海陸空の交通機関というもののそれぞれの態様、位置づけ、こういうものから考えまして、航空について通行税を取るということが実態に即しておるという観点から現在その制度が行われておるというふうに私は考えております。
通行税のことについていろいろ御議論ございましたけれども、現在におきましても、この特別会計の中でいわゆる一般会計からの繰り入れというものが相当な大きなウエートを占めておるわけでございます。この一般会計繰り入れ分は当然、これ一般財源でございますけれども、通行税を初めとしていろいろな税収入、そういうものがこの一般財源の大きな内容になっておるわけでございますけれども、とにかくこの特別会計の中で一般会計からの繰入額というものが相当な大きなファクターになっておるということは事実であるということだけは申し上げておきたいと思います。 それから借入金のお考えでございますけれども、これは私ども今後の特別会計というものを長期的にどのように持っていくか
防衛庁との間におきましては、従来からわれわれとして必要な調整をなしたいというときには積極的にいろいろ協議もし、また協議に応じていただいており、またそれが実現したこともあるわけでございます。したがって本件につきましても、前に申し上げましたように、われわれとしては現在の運航回数、運航形態においては十分安全を確保し得るという確信に立っているわけでございますけれども、今後の運航形態、運航方式ということに関連いたしましてわれわれで十分検討し、必要があると思えば当然防衛庁に協議をするということは従前と同じでございます。
瀬谷先生のおっしゃいましたまさにそのとおりでございまして、訓練空域の設定は緊急対策要綱で航空路等と訓練空域を完全に分離するというたてまえで、防衛庁から協議がありました場合にはそれと協議をしまして、最終的には運輸大臣がこれを決定して、これを公示すると、こういうたてまえにいたしておりますので、あくまでも運輸大臣が責任をもってこれを設定すると、こういうたてまえは崩さないつもりでございます。
今回の航空法改正によりまして、従来から設定いたしております訓練空域が現実にその広さが制限されるといいますか、狭くなると、こういうことはございません。訓練空域の広さそのものは従来どおりでございます。ただ訓練空域と一般の航空路、ジェットルート等とのいわゆる分離というものを、訓練空域の設定という側面と、それからいわゆる運航のルールという側面からこれを徹底するということが今回の航空法改正の重点であろうかと存じます。
たとえば今回の改正案でございますけれども、いわゆる八十二条でございますけれども、八十二条の二というのがございますが、たとえば航空交通管制圏、その中で速度の制限をいたしておるわけでございますけれども、具体的にはそれを省令で決めるという条文がございます。それから九十一条。これは曲技飛行等の禁止規定でございますけれども、その場合もどのようないわゆる飛行の態様をこの禁止の対象にするか、こういうことについてもこの省令で決めると、こういうことにしておるわけでございますが、この省令でどのような決め方をするかということは、私どもといたしましては目下たたき材料を作成いたしまして検討いたしておるわけでございますけれども、実際に最終的に決めます場合には、
この八十二条の二は、いわゆる航空交通管制圏の中の飛行でございます。したがいまして、当然この中で余り大きな速度差といいますか、そういう飛行が自由自在に行われるということは、これはもう当然航空の安全を確保する意味からいきまして規制しなければならないわけでございます。ただ、それぞれの航空機におきましては、やはり最低限の安全な飛行速度というものが、これまたそれぞれの特性に応じてあるわけでございます。したがって、そういう点を勘案いたしまして、適切な制限速度を設けてまいりたいというふうに考えておるわけでございまして、決して実態に合わないような、あるいはそれによって飛行不可能になるような、そういうことにはならないというふうに考えております。
そういうことではございませんで、自衛隊機も含めまして、どのような制限速度を設けるかということを現在検討しておるということでございます。
この点につきましては、まだどういう規定の仕方をするかということをいろいろ技術的な問題もございますので、現在まだ検討の段階でございます。したがいまして、最終的に成案を得て正式に関係機関と協議をしておるというような段階までまだちょっと至っていないわけでございます。要は具体的にどのような規定の仕方をするかという技術的な問題もございますので、しばらく検討さしていただきたいと思っております。
全く先生御指摘のとおりでございまして、要は、たとえば八十二条の二でございますと、管制圏というその場所がどういう性格のところであるかと、こういう観点から、そこでのやはり速度制限のいわゆる目的というものに照らしまして、先生御指摘のように、その効果が、いわゆる規制の効果が事実上なくなるような、そういう規制の仕方はすべきではないというふうに思っておるわけでございます。
この曲技飛行、運輸省令で定める曲技飛行というものにどういうような飛行の態様があるかということでございますが、これもまだ現在最終的に決定いたしておるわけではございませんが、私どもいま一応考えておりますものといたしましては、たとえば宙返りとか、あるいは横転、きりもみ、あるいは背面、その他姿勢とか高度とか速度、そういうものをきわめて急激に変化させるような飛行、こういうものをいわゆる曲技飛行というふうな範疇に入れたいというふうに一応考えておるわけでございます。
さらに詳細な点につきましては事務的に御説明を申し上げますけれども、私の考えておりますことは、やはりこれは八十二条でも申し上げましたように、この規定の適用される範囲というのが、管制区、管制圏という、いわば非常に交通の、いわゆる民間航空用にこれを安全を確保しなければならない地域でございます。したがって、そういうところでのやはり危険を伴う飛行というものはこれは排除するというのがこの九十一条の趣旨でございますので、したがって、その趣旨に照らしまして具体的にどのような飛行の仕方を規制するかということは、これもやはり関係省庁と詰めなければならないと思いますけれども、基本的な考えは、私が先ほど申し上げましたような線で勘合、折衝し、また内容を固めて