全般的な改正ということになりますと、これは全体の法体系という点からもいろいろ検討をしなければならないわけでございまして、そうではなくって、個々のたとえば規定についてこういう条項を入れた方がいいとか、そういう個々の問題点というのはあるいはございましょうけれども、全般的なやはり見直しということになりますと、もう少し現状の推移というものを把握いたしまして総合的に検討をしなければならないのではないか、したがって、いま全面的な見直しという前提でどこがどう問題であるとかという問題意識をここで具体的に申し上げるというところまでは至っていないわけでございまして、むしろそういう点は今後どういう機関でこれを検討するかという問題ございますけれども、私ども
