先生御指摘の航空交通安全緊急対策要綱というものは、昭和四十六年八月に決定いたしましたものでございます。 で、この内容といたしましては、まず第一番に、一番大きなものでございますけれども、これは空港あるいは航空路というものの空域と自衛隊機の訓練いたします空域とを完全に分離しなさい。要するに空域の完全分離ということをまず第一点として掲げておるわけでございまして、この内容については防衛庁長官と運輸大臣が協議をいたしましてそうして決定いたしましたものを公に公示をすると、こういう措置をとるべきであるということでございます。 それからもう一つは、この特別管制空域というものがございますが、これはいわゆる有視界飛行ができる気象状態におきまして
