ただいま御請求の資料につきましては、われわれの手においてこれを確保し得るものであれば、それを資料として提出いたします。
ただいま御請求の資料につきましては、われわれの手においてこれを確保し得るものであれば、それを資料として提出いたします。
日本航空が行おうといたしました増資の引き受けをいたすために現在の持ち株の一部を放出いたしまして、それによりまして増資を引き受けた、こういうことでございます。
ただいま先生が御指摘のような事実があったということを運輸省も承知いたしております。
御指摘の点でございますけれども、いわゆるジェットルート、航空路を飛んでおります民間航空機と自衛隊機との間で優先権があるかどうかという御指摘のようでございますけれども、これは飛行機同士が衝突をしないように予防する方法というのは八十三条で規定をいたしておりまして、この具体的なルールというものは規則で決めておるわけでございます。したがって、そのルールに関する限りにおきましてはどちらが先でどちらが後ということはございませんで、そのときそのときの位置、針路等によって優先が決まってくるわけでございます。ただ先生の御指摘の趣旨は、航空路あるいは管制区というふうなところを高速で飛んでおりますジェット機の民間航空機とそれから自衛隊機とが、訓練飛行とか
先ほど御説明申し上げましたようにいわゆる曲技飛行でございますけれども、これは一般的に管制区または管制圏においては禁止をされることになったわけでございますけれども、そういう仮に曲技飛行を行おうとするときにその航空機の操縦を行う者は、当該飛行によって付近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないかどうかということをあらかじめ十分確認をしてからやりなさい、こういうことが今度の改正の九十一条の第二項で挿入されておるわけでございまして、そこで事前に確認をしてやるといういわゆる確認義務が出てきておるわけでございますので、これと一般の注意義務、こういうものによって安全の確保をする、こういうことかと存じます。
これはやはりあらかじめ安全に影響があるかどうかを確認してやるわけでございますが、あとはいわゆる見張り義務、こういうことでございまして、具体的なケースの場合にどちらが回避するかということはやはり八十三条の規定に基づく施行規則でございますけれども、これの原則に従っていくのではないかというふうに思います。
最近の傾向といたしまして普通のジェット機、いわゆる民航機でございますけれども、これは大体二万四千フィート以上の高高度を飛行しておるのが多いわけでございますけれども、この区域につきましてはほとんど日本の全土を覆っていわゆる管制区に指定しておるわけでございます。その管制区の中でいわゆるジェットルートというものを設定しておるわけでございます。管制区についてはいわゆる法律によりましていろいろな規制が行われておるわけでございます。したがいまして、いわゆるジェットルートというものを法律によってたとえば航空路と同じように告示をする必要があるかどうかという点についてはいろいろな考え方があるわけでございます。私どもといたしましては当面考えましたことは
自衛隊が管理いたしております飛行場につきましては、その飛行場管制を自衛隊に、運輸大臣が防衛庁長官に委任しているわけでございます。これにつきましては、いわゆる運輸大臣の統制権というのがございます。また、自衛隊の行います管制の管制官の資格等につきましては、運輸大臣がこれを試験をして資格を決める、こういうことになっておるわけでございますので、いわゆる自衛隊管理の飛行場について管制を委任しておりますけれども、実態的には管制の一元化というものは保持されておるというふうに解釈いたしておるわけでございます。 それから、P3地区でございますけれども、これは近く返還が予定されておるようでございますが、運輸省といたしましては、この跡地の利用について
私ども、この騒音対策に要する費用の一部を確保する意味で新しい財源を考えておるわけでございますけれども、これはいわゆる空港の管理権に基づきます広い意味の空港使用料ということで、空港を利用する者、要するに航空会社でございますけれども、これから徴収する、こういう考え方に立っておるわけでございまして、したがいまして、個人から、お客から直接騒音料とかなんとかというかっこうで国が取る、こういう考え方をしてないわけでございます。いずれにいたしましても騒音の対策というものが、今後は空港を維持していく上でもこれが必要不可欠な要件になっておるわけでございます。したがって、空港の必要経費というものの中には当然そういう騒音対策費というものが入ってくるわけで
確かに法全体のバランスということが必要であることは先生御指摘のとおりでございます。今回の改正点につきましては、その改正個所が法全体との関係でどのようなバランスを保ち得るかという点については、当然でき得る限りの考察をいたしまして、このような案をまとめた、こういうふうに存じております。
これは一応予約いたしておりますけれども、今後どうするかということはまだペンデイングでございまして、したがいまして、将来コンコルドがわが国に飛んでくることになるか、あるいは日航がこれを使用することになるかということは、すべてこれは将来、今後の問題でございます。われわれといたしましては、このコンコルドの問題はやはり諸般の状況というものを勘案いたしまして慎重に対処しなければならない、こういうふうに考えております。
先ほど申し上げましたように諸般の事情をよく勘案いたしまして、これは慎重に検討をしなければならない問題であるというふうに考えております。したがいまして、いまだどうこうということを決定はいたしておりません。
どのような事態にもこの法律は対処し得るようになっております。
この騒音のいわゆる基準を今後、省令でもって決めることになるわけでございます。現在ICAOで適用いたしておりますものについてはICAOの基準をそのまま適用いたしておるわけでございます。コンコルドについては、ICAOにおいては現在のところまだ適用いたしておりません。したがって、これの騒音基準というものがまだ設定されてない、こういう状況でございます。
SSTについてはICAOにおいて適用を除外いたしておるわけでございます。したがって、SSTについての騒音基準というものが設定されていないということでございます。
この改正法案が成立いたしました後におきまして、この騒音基準というものを運輸省令で決めるわけでございます。その後におきまして、このSSTというものについて、わが国の法律の中で騒音基準を設定するかどうか、決めるか決めないかということも含めまして、今後慎重に検討いたしたい、こういうふうに考えております。
七十一条の二の見張り義務に対しましては、罰則を設けていないわけでございます。したがいまして、いわば非常にモラル的な規定になっておる、こういうことでございます。見張りを怠って、その結果事故を起こしたという場合のいわゆる責任関係ということになりますと、これは刑法ないし航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律というのがございますけれども、これの適用を受けると、こういうことに相なろうかと思います。
この見張り義務そのものについてのいわゆる刑事罰の適用はないと、こういうことでございます。
先生御指摘のように、この米軍スカイホークは福岡の管制部に対して緊急事態を宣言いたしまして、岩国の飛行場へ直線進入のためのレーダー誘導の要求をいたしてきました。
ただいまの協定があることは私どもも認めます。ただし、この協定の内容につきましては、この中身については、これはいわゆる合同委員会の関連のものでございます。したがいまして、これをお出しすることは差し控えさしていただきたいと思います。