いまだ通報を受けておりません。
いまだ通報を受けておりません。
見張り義務につきましては、現行法の九十四条で「航空機は、有視界気象状態においては、計器飛行を行ってはならない。」とこういう規定がございます。要するにこの規定の解釈上、有視界飛行状態の場合においてはいわゆる見張りをしなければならないということがこの九十四条の規定から当然出てくるわけでございますけれども、しかしながらこの規定の仕方というのが非常に不明確でございます。したがって、もっとこの見張り義務というものをはっきりと明定した方がいいという趣旨でございます。それから、当然雫石事故の起こりました後の事故調査委員会の勧告の中にもそのような見張り義務というものを明定すべきだ、こういう意向もあったわけでございまして、逆にこういう規定を入れないこ
今回のこの改正のための委員会をつくりました場合に、この中には当然防衛庁の方も委員としてお入りいただいております。したがって、こういうふうな改正、この条文だけではなくすべての条文について、防衛庁とも十分な意思の疎通を図って見解を統一して、今回の改正をお願いしているという次第でございます。
この委員会は十回会議を開いておるわけでございますけれども、その過程でいろいろの意見がございまして、その一つ一つについてはつまびらかにいたしておりませんけれども、見張り義務ということについて、これが強い反対があったというふうなことは聞いておりません。
これは空中を飛行中もございますし、それから滑走路を走行中もございます。それで飛行中の場合には、ただいまお話が出ました山の場合もございますし、あるいは煙突とか鉄塔というふうなものがあるわけでございまして、やはり特定して表示するということは非常にむずかしゅうございますので、「その他の物件」、こういうふうに表示する以外にないんじゃないかと思います。
これはたびたび申し上げておりますように、見張り義務というものは罰則の適用がないわけで、したがって、とにかく見張りをいたしまして衝突を回避するといいますか、事故を防止する、そのために全知全能を傾けてこの見張りをするという趣旨ではないかと私は解しておるわけで、したがいまして、要するに航空機みずから以外のもので、しかもそれに衝突するおそれがあるものであれば、これはすべてのものがやはりこの中に入るのではないか、むしろこれを限定することが不適当ではないかというふうに思うわけでございます。
物件の中に入ると思います。
むしろこの衝突回避のための基本的なルール、そういうものを定め、また航行援助施設その他の施設の整備を図り、また航空機の機能の向上を図り、あらゆる措置を総合的に講じましても、最終的には操縦をする人の注意というものをやはり無視することはできないわけでございまして、したがって、この義務を法律的に課することによってパイロットの責任を加重するということではなくて、先ほどから申し上げておりますように、あらゆる具体的な措置の基礎、前提としてこの見張りというものを置くことが必要であるという考え方でございます。 〔委員長退席、増岡委員長代理着席〕
やはり気象状態を初めといたしまして、千差万別の状況の中での飛行でございますから、常時見張りをいたしておりましても、物理的に前方が視認し得ない場合があり得ることは、これはそのとおりでございます。しかしながらだからといって、そういうケース、があるからということで見張りの義務をおろそかにすることは、やはり事故を未然に防止するためには適切ではないというふうに考えます。不可抗力の場合に見張りができなかったということは、これは法律的にやはり期待可能性がなかったわけでございますから、現実に事故が起こった場合の判断といたしましてはいろいろ判断がされるということでございます。 要は、この規定は、事故を防止するためにとにかくあらゆる限りの努力を払っ
これは具体的な場合に、パイロットが前方を視認し得る状態であったかどちかということはその具体的なケースケースで見なければわからないわけでございまして、当然客観的にそういう視認し得ないような状態であったということであれば、その限りにおいては過失の認定というものは不可能になるのではないかと思います。
民間用の訓練空域というものは現在三十二カ所設定いたしておりますので、その中でこのような曲技飛行は十分練習ができるというふうに存じます。
曲技飛行等をやるための、いわゆる訓練空域というものを、これを自衛隊用とは別に民間用の訓練空域を設定しておる、こういうことでございます。
遅くとも五十一年度中には完成する予定でございます。
そのとおりでございます。
先生御指摘の中に、この法案作成の過程ないしはその後においていろいろこの内容について異論があったのではないかというふうな御発言があったように承ったわけでございますけれども、この点につきましては、そもそもこの法案の作成の前に検討委員会を開いたわけで、この委員の中にはエアラインの代表も、それから当然防衛庁からもお入りいただいて、そこで皆様で十分に議論を尽くしていただいてこのような結論を得たわけでございまして、私どもとしては、むしろこういう結論を出すまでのただいま申し上げたような関係者の御努力に対しては感謝をいたしておるということでございます。したがって、この内容につきましては何らの議論というものもございません。第六十八回国会以来三年間この
この八十七条に相当するいわゆる航空機の範疇に入って、しかも操縦者のいない、こういう航空機は現在まだ日本にはございませんことは確かでございます。ただ、科学技術が非常に発達いたしておりまして、現に全くだれも乗らないいわゆる無人飛行機というものは、もうすでに開発されつつあるわけでございます。したがいまして、いわゆる航空機の範疇に入って、しかも無操縦者というものが、当然この技術の開発に伴って存在の可能性があるということで、そういうものの出現をした場合の規制をこの八十七条で考えたわけでございます。
わが国でこのような八十七条に該当する航空機が現実に存在する可能性がある、現実に出現する可能性がある、こういう前提で八十七条を設けたわけでございます。
そのとおりでございます。
できる前から規定をつくって待っておったというわけでは決してございません。ただ航空法の全体の規定というものが、内容については非常に国際的ないわゆるICAOの条約ないしその付属書の基準を準用して決めておるわけでございまして、したがって、そういう意味では非常に国際的な一つのレベルといいますか、基準に準拠しているということが言えるわけで、そういう意味で決して外国のものをまねしておるわけでもございませんけれども、とにかく国際的な技術のレベルというものを一つ頭に入れまして、そこから当然想定し得る限度において法的な措置を講じておいたということが真相かと存じます。
まことに申しわけございませんけれども、現在どこの国にこのような該当する航空機があるかということについて調査を十分いたしておりませんので、早速調査をいたしまして、後刻御報告申し上げたいと思います。