全般的に検討いたしたわけでございますけれども、この八十七条が特に問題になったということは聞いていないのでございます。
全般的に検討いたしたわけでございますけれども、この八十七条が特に問題になったということは聞いていないのでございます。
これはやはり何平方メートルに何軒以上というそういう基準はございませんけれども、やはり客観的に見まして例外を許可する場合に、やはり人家が密集しておって、その上でそのような曲技飛行というものをいたすことがきわめて不適当な場所であるかどうかということを判断して、許可をするかしないかということを判断するということになろうかと思いますけれども、とにかく人家が密集ということになりますと、相当な市街地を形成いたしておってそこにびっしりと家が建っておる、こういうような状況であろうかと思います。
先生の御質問の趣旨は、いわゆる新しい訓練空域というものについて防衛庁の方から要請があったかどうか、こういうことと解してよろしゅうございますか。
この見張り義務については、現行法におきましても、規定の仕方は必ずしも的確ではございませんけれども、いわゆる見張りの義務というものが存在しておるというふうにわれわれは考えておるわけでございます。雫石事故が起きた後に、事故調査委員会がいろいろ検討をいたした結果、政府に対して勧告がなされたわけでございますけれども、その中にもやはり、見張り義務というものを法律で明定すべきであるというふうな勧告をいただいておるわけであります。われわれといたしましては、高スピードで飛行する航空機でございますけれども、いわゆる有視界の状態におきましては、これは当然見張りをすることによって事故を未然に防止し得るというふうに考えております。したがいまして、これはある
この七十一条の二の見張り義務につきましては、罰則の適用がないわけでございます。したがいまして、この規定は、先ほど申し上げましたように、やはり当然、あるいは法律以前の問題としてでも、この見張りの義務というものが当然として課せられておるということをこの法律で明定したというところに意味があるわけでございまして、実際にこの見張りをすることによって、どの程度の距離でどの程度の気象状況のときに相手方の飛行機を認識し得るかどうか、そして、そのときに回避の動作というものが可能かどうかということは、その状況、状況でやはりいろいろ差異がございますけれども、先ほども申し上げましたように、気象状況がよければ、普通の視力によって認識し得る距離というものは、現
外国の航空会社に対する監督、規制については、いろいろな御意見はあろうかと存じますけれども、政府といたしましては、法律の定めるところによりまして、できる限り適正に、効果的に法律を運用して指導をいたしてきたというふうに考えております。
民間航空路といわゆる訓練空域との関係でございますけれども、これは雫石事故を契機といたしまして、緊急対策の一環といたしまして、民間航空機の運航いたします航空路などと訓練空域というものは完全に分離するという方針を確立いたしまして、防衛庁と運輸省で協議をいたしまして航空路あるいはジェットルートから見て十分な余裕を持って訓練空域を設定し、運輸大臣がこれを公示するというかっこうにいたしてきたわけでございます。それからこの訓練空域に自衛隊機が出入りいたします場合には、回廊という廊下、トンネルのようなものを設けまして、その中を行き来する、こういう措置も講じているわけでございまして、そういう意味では民間航空路と訓練の場というものは完全に分離されてお
航空路監視レーダーの整備計画でございますけれども、予定は全国で八カ所でございます。それで現在すでに整備いたしておりますのは、箱根、福岡、銚子、沖繩でございます。五十年度中に東北が完成いたします。残る三つは北海道、近畿、南九州でございますが、これが五十一年度中に整備を完了するという予定でございます。
ニアミスの定義でございますけれども、これは四十六年に運輸省としてのニアミスの定義を定めまして、これを示達しておるわけでございます。 それで、ニアミスと申しますものは、飛行中の航空機相互間に空中衝突もしくは空中接触の危険がある状態、こういうことでございまして、しからばどれだけの距離以内に接近したらニアミスになるのかという具体的なかっちりとした距離の基準というものはございませんけれども、とにかく飛行中の航空機の操縦者が衝突もしくは接触の危険を身近に感じたとき、そういう状態にあるときというのが定義でございます。 たとえば非常に接近いたしまして回避操作をすることが非常に困難な状態にあったというふうな状態あるいは相当無理な回避操作をし
一機当たりトランスポンダーの装備をいたします費用は、トランスポンダーの機械そのものの費用と取りつけ費用がございますので一概に申し上げられませんけれども、大体百五十万円前後というところかと存じます。それで運輸省といたしましては、そういうふうなトランスポンダー取りつけの義務を課することによりましていわゆる小型機業界、小さな業界でございますけれども、そういうものに対する財政上の援助というものをいたすために、五十年度の財政投融資の計画の中で、この航空法の改正が成立いたしますことを条件にいたしまして融資を考えておるわけでございまして、現在のところ、中小企業金融公庫と国民金融公庫から合計約五億の融資を大体十年ぐらいの償還期限で考えておるというと
航空管制の一元化ということでございますけれども、私どもの理解しております限りにおきましては、いわゆる航空管制というものは、これは運輸大臣が行うということになっておるわけでございます。ただ、自衛隊が管理いたしております飛行場の管制というものについて自衛隊にその管制を委任するということでございます。したがいまして、委任されました管制というのは、当然この一般的な共通の方式、基準によって行われておるということでございまして、またそういう委任した管制業務につきましては運輸大臣がこれを統轄するということになっておるわけで、そういう意味では管制の一元化ということはこれを保持されておるのではないかと思います。問題は、それをどのように正確にスムーズに
米軍につきましては、いわゆる地位協定に基づきます提供施設ということで、いわゆる訓練の場というものが設定されておるわけでございます。そういう場といわゆる航空路あるいはジェットルート、こういうものとの関係につきましては、先ほどから申し上げましたような、いわゆる訓練空域と航空路との完全な分離という原則はいささかも変わっていないわけでございます。 それからこの航空法の適用につきましても、いわゆる適用除外がございますけれども、事管制に関してはすべてこれを適用するということになっておるわけでございます。そういう意味では、航空交通の安全を確保する意味において、あるいは民間航空の安全を保持する意味において、遺憾のないように措置がされておるという
今回発足させたいと思っておりますこの騒音基準適合証明制度、これはいわゆる最近問題になっております騒音対策の中では、いわゆる音源対策と飛行場の周辺対策、この二つが大きな柱になるわけでございますけれども、このいわゆる音源対策、航空機のエンジンの発生源から音を小さくする、こういう目的のために、その方向を促進するということのためにこの制度を設定するわけでございます。法律に基づきまして一定の騒音値以下であるということを証明する今回の証明制度を発足させることによりまして、できる限りいわゆる低騒音の航空機の開発を促進するということと、そういうふうな開発されました航空機をできる限り導入するあるいは現在の航空機とかえる、こういうふうな機運を促進させる
御指摘の宮崎空港の拡張整備でございますけれども、これにつきましては、地元の住民あるいは関係漁業組合等につきまして、滑走路の延長について反対があるということは、われわれもよく承知いたしておるわけでございます。したがって、この計画を実施するに当たりましては、当然のことながら宮崎県の県当局の意見を十分に聞き、また地元住民の理解と協力というものを得なければならないわけでございまして、その前提として、騒音対策あるいは漁業補償というふうないわゆる地元対策というものは、これはきめ細かく十分にやっていきたいというふうに考えておるわけでございます。 騒音対策費につきましても、来年度も相当額を予定いたしまして、地元の協力によりまして防音工事、移転補
雫石の事故の教訓を生かしまして、この法律改正はもちろんでございますけれども、行政上の措置としてなし得ることは、いろいろとやってきたわけでございます。その点については、われわれ相当程度これを実現し得たと思っているわけでございます。 ただ、先ほど来から申し上げておりますように、監視レーダーにつきましては、残念ながら四十九年度中にこれを完成することが不可能であるということは、われわれの努力がなお足りなかったというふうに反省をいたすわけでございますけれども、ただ客観的にいろいろな困難があったということでございます。これについては、先ほども申し上げましたように、現段階ではそういうふうな問題が解決をいたしましたので、鋭意これから完成を急ぎた
この勧告を受けまして具体的にどのような人事の交流をいたしましたかという点につきましては、これはどういう部署において交流をするのが適切であるかどうかということについては、これは一概に申し上げるわけにいきませんので、したがって、現在までのところ特に目立った人事の交流ということはいたしておりません。ただ、要は、防衛庁と運輸省が共通の場で、同じ基準で、お互いの持ち分でこれをスムーズにやるということでございますので、この点についての連絡協調というものは、これはもう非常に円滑に行われておるというふうに私は信じております。
百里のこの訓練空域の問題につきましては、先ほど来から申し上げましたように、百里沖を初めといたしまして数カ所防衛庁から新しく訓練空域としての設定を要望されているところがございます。これについては現在協議を進めておるところでございます。両省といたしましては、要するに緊急対策要綱に定められましたこの空域の分離といいますか、それと民間航空の安全な運航、こういう諸条件をどのようにして満足させてそれぞれのところを得させるかということについてむしろ前向きに協議を進めておるということでございます。問題は、具体的な解決を図るためにはいろいろな検討事項がございますので、それを検討をいたしておるということであって、決して両省の間に対立があるとか意思の疎通
いわゆるローカル路線、特に離島航路を中心として運営するための近距離航空株式会社、去年発足いたしたわけでございます。先生御指摘のように経営状態が非常に苦しい状態でございますけれども、一つは昨年の八月からやっと運航を開始したということで、やっといわゆる運航が軌道に乗ってきた、こういう段階でございます。この離島を中心といたします航路については現在いわゆる補助というものは、この航路に用います航空機を購入いたしますときの購入費の補助というものを現在制度としてとっておるわけでございます。将来こういうふうないわゆるローカル、特に離島、こういうものを結ぶ路線についてどのようにこれを運営させていくかという点については、いろいろな検討をしなければならな
いわゆる騒音料といいますか、騒音対策を充実するために新しい財源といたしまして特別会計の中で利用者から騒音料を徴収するということを来年度から発足させたいわけでございますけれども、そのやり方につきましてはいまだ全く検討中というところでございまして、新聞紙上で一部大阪で二倍取る、こういうふうな記事が出たようでございますけれども、確かにそういう御意見もございますけれども、そういう方向で決めておるということではございません。これは現在航空審議会の中で部会を設けていただきまして、考え方、方法論について御検討をいただいておるという段階でございまして、これはいわゆる利用者としての立場からもいろいろな御意見があるわけで、そういう御意見を十分拝聴いたし
雫石事故以後、運輸省と防衛庁の間でいろいろ協議をしてきたわけでございますけれども、現在のやり方はジェットルートの左右八・七マイルといういわゆる保護空域というものを設定いたしまして、これを一つのジェットルートのそれに伴う保護空域ということで設定しておるわけでございます。防衛庁の方では、さらにそれから五マイルのいわゆる間隔をとって、そしてその外に訓練空域を設定する、こういうやり方をいたしておるわけで、しかもその訓練空域は防衛庁長官と協議をいたしまして運輸大臣がこれを公示する、こういうかっこうにいたしておりますので、雫石事故の当時のそのようないわゆる調整不十分ということに基づく訓練空域とジェットルートの間の不分明さというものは解消されてお