ジェットルートの左右に八・七マイルでございますから、キロに直しますと十六キロということになります。
ジェットルートの左右に八・七マイルでございますから、キロに直しますと十六キロということになります。
ジェットルートの中で特にメーンルートにつきまして従来から特別管制空域に指定するということは検討はしてきたわけでございます。このレーダーが完成いたしますのを契機といたしまして、先生御指摘のようないわゆる航空路についての特別管制空域ということについても真剣にひとつ取り組みたいと思っております。
たとえば東京-大阪間というふうな非常に交通量の多いルート等から始めるというふうな、段階的に空域の指定をやっていきたいというふうに思っておるわけでございます。
御指摘のように、航空法全体について総ざらいをして抜本的な改正をすべきであるという御意見は、国会においてもそういう御意見を拝聴いたしております。われわれもそういうことについて真剣に検討はいたしておるわけでございますけれども、まずさしあたりこの安全に関する法改正というものを一日も早く実現させていただきまして、それに引き続いて先生御指摘のような総合的な再検討について一日も早く手をつけたいというのが、私どもの本当の気持ちでございます。したがいまして、先生御指摘のように、いままで三年間そういうふうな総合的な再検討についてその成案を得るに至らなかったことはまことに申しわけないと思っておりますけれども、とにかく現在としてはこの改正案を通していただ
大筋において、ICAOの条約並びにそれの附属書できめております基準にのっとっているというふうに考えていいと思います。
実行されておると思います。
実行されておるはずでございます。
きわめて素人で御説明する内容に気がひけるわけでございますけれども、確かに一方においてはそのような超近代的な航空機もできておるわけでございますけれども、やはり保安施設その他、すべてについてオールオーバーに完備したという前提で五百五十キロメートルという区間を残す必要があるかないかということではないかと思います。この五百五十キロメートルというのはマイルに直すと三百マイルでございますが、これは私の聞いたところによるといわゆるNDBの最大到達距離、したがいまして、一応この三百マイル以内であれば通信の方法がある、それ以上になる場合にはいわゆる航空士というものが乗っておって地測、天測といいますか、要するにそういう位置の測定をする必要の場合もある、
先ほど技術部長が御説明申し上げましたような慣性航法装置というふうな、いわゆるそういう新しい装置を持っておるものについては適用除外をする、要するに、航空士を乗り込ませなくてもよいというふうに今度の法律では改正しておるわけであります。したがって、必要な改正はいたしておるわけでございますけれども、全部五百五十キロメートルというものを消してしまうということについては、管制保安部長も申しましたように、将来全体的な整備ができた段階で検討するということにさせていただきたいということでございます。
現在の整備の実態は、その仕事の整備の実態は、その仕事の内容が非常に分化し、また専門化いたしております。したがって、そういう分化いたしましたものをいわゆる総合的に最終的にチェックするという、いわば組織化が必要になってきているわけで、そういう最終的なチェックというものは一等航空整備士が行う、こういうたてまえにいたしておるわけでございます。
確かにこれはいわゆる組織の長としての、人事上の管理者としての立場とそれからいわゆる技術の面での統括的な特殊技能を持っている人との、それがうまく組織の中で調和をすることが望ましいわけでございますし、またこの法の精神もそのようなことを想定いたしまして規定しているわけでございます。したがいまして、単に仕事が分化しておるからといって、技術的な面についての統括的な判断ができる人がそのトップにおりませんと、単にいわゆる一番先輩であるとか、そういうことからこれを統括をするということになりますと、やはりまたそういう弊害も起こると思うわけで、したがって、それで一等航空整備士という技術についての権威者と組織の統括者というものは、やはり方向としては調和さ
これは、いわゆるICAOの基準に従いまして、国際的な技術水準というものを信頼すればいいという一つの実態的な問題はあると思いますが、たてまえといたしまして、現在の耐空証明というものがいわゆる登録国主義になっておるわけでございます。したがって、その航空機の登録国が技能証明を行い、それがいついかなるところにおいても準用されるというシステムになっておるわけで、したがって、世界じゅうどこを飛んでおりましても、その航空機については登録国が責任を持つというたてまえから、外国における整備も、わが国の運輸省の機関がその認定をし、その検査をするということになるわけで、その期間が一年がいいかあるいはもっと長くていいかという問題につきましては、いろいろ検討
この八十三条は、ここに規定してございますように、安全を確保するために、運輸省令でもって進路、経路、速度その他、いわゆる基準を決めるわけでございます。その基準に従って航行する。これはいわば、これまたいわゆるICAOの万国的な一つの基準がございます。その基準に従って航行するということが、これはもう航空の大前提でございます。これをここで宣言しているわけでございます。 それから、見張り義務でございますけれども、これは先ほどもたびたび申し上げましたように、いやしくも航空機を操縦する場合に、これは当然その場合の気象状況等いろいろな条件がございますけれども、見張りをして衝突、接触を防止する、これはあるいは法律以前の問題かもわかりませんけれども
両者の間に特に矛盾というものはないと思います。
必要な基準を省令でこれを定めることは一向差し支えないと思います。(発言する者あり)
具体的な運航の基準を省令で定めることは一向差し支えないと思います。
先生の御指摘は、このジェットルートというものを航空法の中で法律で規定すべきじゃないか、こういう御趣旨だと思いますが、これは規定のいたし方としてそういう方法も確かにあろうと思います。ただ、このジェットルートを決めております趣旨は、これは一つのいわゆる管制を行うための方法ということでこのジェットルートを決めておるわけでございます。したがいまして、これは管制の一環でございまして、したがって、そのジェットルートというものを航空路というふうな観念との関係で法律事項にするか、あるいは現行のようないわゆるジェットルートというものを、これを公示で一般に情報として提供することによって施行するかということはこれはいろいろ議論はあろうと思います。議論はあ
現在防衛庁から新しい訓練空域として設定の要請のございますのは、百里沖を初めといたしまして五カ所でございます。この具体的な場所につきましては後ほど御説明申し上げてもよろしゅうございますけれども、この要請につきましては現在両者の間でいろいろ協議をいたしておるという段階でございまして、いまだ決定を見ていないわけでございます。
私どもはあくまでも緊急対策要綱で定めてございますように、いわゆる航空路と訓練空域とは完全に分離する、こういうたてまえは崩していないわけでございます。この分離の方法は、平面的に分離するか立体的に分離するかいろいろ方法はございますけれども、そういう方法で分離していることは間違いございません。
これはこの雫石事故を契機といたしまして、いわゆる運輸省の航空行政と自衛隊の業務との間に新しい観点から徹底的な調整を図る、こういう趣旨からの覚書でございます。したがいまして従来の覚書については、これは白紙に戻して新しい覚書を締結するということでございまして、そのとおりでございます。