そうしますと、新規採用の抑制の方針、それから定員管理——定員の問題、これらは年末までに結論を出すべきであるということを言われておるんですけれども、これは十分なんですね、間に合いますね。
そうしますと、新規採用の抑制の方針、それから定員管理——定員の問題、これらは年末までに結論を出すべきであるということを言われておるんですけれども、これは十分なんですね、間に合いますね。
それでは、同じように例の定年制の問題、これも検討に着手すべきであると言われておるんです。これは一体どんなふうに動いているのか。同時に、定年制とうらはらの関係にあると思うんですけれども、例の週休二日制、定年制とあたかも二律背反の関係にあるようなこの週休二日制との兼ね合いをどう考えているのか、これをお伺いしたいと思います。
まあ非常に、定数増を防いでいきながらなおかつ週休二日制というもの、これは大変むずかしい問題だと思います。ぜひひとつ定数増をしないという考え方に立つ定員管理の立場にある行管庁としては、その辺を十分しっかり踏まえてやっていただきたいと要望しておきます。 それから、今回提案されておりまする整理事項、これは昭和四十九年十一月六日、行政監理委員会の答申に基づく対象二百十九件中八十項が法律改正を要すると、そのうち十項目が今回提案されているのです。で、いま当面成果を得られないとして九百八十一事項が没にされておりますけれども、今回提案のわずか十項目、これは八十項目法律改正を要する中でわずか十項目しか今回提案されていないということですけれども、こ
この未措置の内容の一例を見ますと、たとえば厚生省関係は四十一項目のうち法律改正は十二項目あるんですけれども、今回の提案にこの厚生省関係は一つも上がっておりませんね。で、その内容を見ると、たとえば整理番号七十の「国民栄養調査の執行」だとか、「国民栄養調査員の任命」だとか、「「トラホーム」患者の診断届出」あるいは「興行場営業の許可」、「旅館業営業の許可」の権限委譲あるいは廃止、トラホームでもこれは廃止になっていますね。これは改善方向の中に理由が書いてあるのですけれども、こんなことはだれが見たってあたりまえ過ぎるほどあたりまえのことだし、簡単ではないかと思うのです。こういうことが一向に改善されていないということなんですね。厚生省関係という
監察局長ね、厚生省としては人命を預かる立場だから慎重でなければならぬという御意見、それは厚生省側としてはそういう言い分があるかもしらぬ。しかし行政監理委員会としてはこの提言をしたんでしょう、りっぱに理由をつけて。自信がなければいけませんよ、自信がなきゃ。人命尊重だから慎重にやらなければいかぬというなら、それ以前にもっと慎重にやってこの提言をしなきゃいいのですよ。あなたたちは自信を持ってこれとこれは簡単にできるんだという中でこういう提言を行っているんでしょう。今度出てきたらば、厚生省の立場になったら慎重を要するかもしれぬなんということは、これは行政管理庁の監察局で言うべきことじゃないでしょう。行政監理委員会というのはそんな権威のないこ
行政監察局というのは、自分たちがこれこれこうだという提言をしておきながら、その責任を果たせない、その逃げ腰というか、弱腰のためにいろんな私は理屈を言っているような気がしてならないんですよ。これは制度的にも私は実は欠陥があると思うのです。 そこで、これは基本的な問題なんですけれども、この間の予算委員会の中でもいろんなお話がありました。これは与野党を通じて一致した意見ですけれども、とにかくこれから二兆数千億の赤字国債を発行する、来年から五兆ないし六兆の国債を発行して国民の協力を求めなければいかぬ。そういう中においては、まず官庁自身が姿勢を示す、本当に財政の硬直化を防ぐためには国はこういうことをやっているんだと、本当に自分の身を切って
行政改革ですね、これに対する行政管理庁の権能、権限と言いますか、これは一体どうなんですか。たとえば定数管理についても、企画をするとか管理をするとかいろいろありますけれども、たとえば各省庁の行政機構の改革については、計画はつくる、企画はするけれども、これに対する指示権がない、命令権がないというようなことだと思うのですけれども、一体その辺どうなんですか。
そういう、制度的に実は問題があると思うんですよね。これは行管庁はいま言った企画、調整をする、企画をして各省間の調整を図るということで、最終的にはもう各省の判断ですね。ですから、先ほど来ずっと一貫して、たとえば地方事務官の問題にしても今度の提案の勧告にしても、非常にテンポが遅い、なかなか実現しないということにつながっていくと思うんです。これを松澤長官、まだ日が浅いんですけれども、いままでやってごらんになって一体制度的にどこに問題があるのか。たとえば行政管理庁がこういう権限を持てばとか、こういうシステムになればこれはもっとうまくいくんじゃないかという御提案がありましょうか。何か考えたことありますか。それとも、いまのままで、何というか、各
あのね、これからなお一層強力な行政改革が叫ばれる今日ですね、私はいまのようなシステム、制度ではこれはだめだと思いますね。恐らく百年河清を待つ。これは皆さんが何ぼ苦労してもこれはだめだと思うんですよ。そういう意味では、この際行政管理庁自体の機構改革をまず先にやって、足場をつくって、びしっとやっていかなくてはいかぬじゃないかという感じがするんです。これは一官庁の権限をやたら強くするということじゃないですよ。国全体にむだがたくさんあり過ぎる。これをやるにはやっぱり相当な強力な権限を持って、がちっとやるような体制づくりが先決だと思うんですよ。まあ松澤長官、大体そのお考えあるようですけれども、これは長官自身の個人の問題ではないんですね。松澤長
私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま提案されております防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、少しく御質問をいたしたいと存ずる次第でございます。 〔議長退席、副議長着席〕 今日、国防は独立国家の基本である、安全保障は日本の独立と平和の存続にあるという言葉が、果たしてどれほど切実に国民の共感を呼んでおるでありましょうか。残念ながら、きわめてむなしい、うつろな響きしか返ってこないと私は思うのであります。戦後三十年間、アメリカの安全のかさにすっぽり入り込んでしまって、国際緊張をはだで感ずることもなく、高度経済成長に浸り切ってきた日本国民に、自然発生的な国防意識や愛国意識を求めること自体無理であ
ちょっと質問いたしたいと思います。恩給問題を少し勉強さしていただいたんですけれども、四十三年の恩給審議会、そのとき二十六項目にわたる答申を出しておるんですけれども、これが四十六年までにほとんど片づいたという点につきましては、これは大変な努力であったと私も評価したいと思うわけでございます。しかし、それにいたしましても、いろんな問題点が残っております。御案内のように、本院におきましても四十八年の附帯決議、あるいは四十九年の附帯決議等々あるわけでございますけれども、この附帯決議がやっぱりいまの恩給界の問題ではないかと思います。したがいまして、その項目について一々ひとつお伺いしてまいりたいと思うわけでございます。 まず一つは、かねがお話
恩給法の二条ノ二ですか、「国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情二著シキ変動ガ生ジタル場合」云々とありますね。ですから私どもは、その一番著しき変動の中身である物価そのものは公務員の給与改定に含まれておりますから、公務員の給与に準ずればストレートでその問題は解決できるというふうに考えておりますし、もう一つは、恩給受給者の方から言わせれば大変不安があるわけでございます。なるほど政府は三年間給与スライドをやったけれども、しかし、その著しい変動という判断は一体だれがするのか、これは政府側にあるわけですね。今後ともそういう形で著しき変動とみなしてやってくれるのかどうかという不安もある。その場合に、厚生年金のいわゆる物価変動にスラ
では、それはそれとして期待をするということで次の点へ入ります。 例の一律アップ方式の再検討の問題でございます。いま河田先生から一部御指摘になったのでございますけれども、確かに恩給調整の趣旨というものが恩給年額の実質的な価値を落とさない、経済事情の変動に対応するんだということが目的でございますから、確かに考え方によれば一律アップというのが正しいということも言えると思うんです。しかし、これはもうこの考え方というのは、やっぱり退職当時というものをあくまで固定した、金科玉条とした原則的な考え方、硬直的な考え方ではないだろうかというふうに思います。と言いますのは、恩給制定当時と今日の客観情勢、あるいは考え方、いろいろ変わってきているわけで
それから、これも一つ問題でございますが、例の軍人と文官との間における格差是正の問題でございます。ここにまあ軍恩連の会長さんがいらっしゃるんですけれども、兵隊さんと、兵隊さんに相当する文官の現在の恩給の格づけでは大体十号違うということを主張されておるんですが、実態はどうですか。 それから、総理府の方ではかなり改善されているんだと言っておりますけれども、具体的な資料として一体どういうふうに改善されたのかお伺いしたいと思うんです。
そうしますと、要するに軍恩連で言いまするところの十号俸違うというのは、そういうことはあり得ないというふうに判断していいんですか。もしそうだとすれば、具体的にひとつ、こういうふうに改善したという経過を、後ほどでいいですから資料として出していただきたい、こう思います。 それから、局長が衆議院に行って、いま言われたようなことを内閣委員会で、特に若い短期在職の人と、それから長期在職の高官ですね、位の高い人。この間にはまだ調整が済んでないと言っておられますけれども、これは一体いつごろまでに調整する御用意があるのか、お伺いしたいと思います。
それから、例の最低保障額の引き上げの問題でございます。今回の改定で長期在職者六十五歳以上四十二万、未満が三十一万五千、短期在職の九年以上三十一万五千、九年未満二十一万と、こういうようになってはいるんですけれども、問題は、これは非常にまだ低い。たとえば生活保護基準から見てもかなり低いわけですね。あなたたちが言われるように、生活保護費というものと恩給とはたてまえが違うのだということもわかりますけれども、本来的に恩給といえどもやっぱり老後の生活保障という意味を含んでいるんですから、これは最低限、生活保障の保護基準までは引き上げるべきではないかということが私は望ましいと思うのです。恩給はもらいますわ、老人福祉年金はもらいます、なおかつ生活保
時間がありませんから先に飛びますが、短期在職者の最低恩給ですね、これは例の九年以上と九年以下に分けているんです。ところが八年の人と九年の人、これは一年差で約十万円違うんですよね。この辺の不合理は是正されないものかどうか。たとえば最低の三年を二十一万にして、あと九年までの六ランク、三、四、五、六、七、八、六つですね、これに十万をランクしていくというような制度は考えられないものですか。一年違うだけで十万ですね、三十一万と二十一万になってしまうんですよね、九年以上と九年以下、八年の人と。こういう点はもっと合理的に、二十一万を三年として、あと二万ずつ乗っけていくというような、そういう制度はとれないものですか、二次的に、いかがですか。
それから、これはまあ、ずいぶん苦労されたんで、おぶされば抱かるような物の言い方でちょっと言いにくいんですけれども、例の兵に対する一時恩給の問題ですね。これはいままで恩給審議会にもなかったやつを総理府が英断を持ってやったということで高く評価していいと思うんです。しかし、同じやるならやっぱり合理的なやり方をしていかなければいけないというふうに私は考えるんです。で、いま大体これは一万五、六千円、一万七千円ぐらい、一人当たりですね、に該当するんじゃないかというんですけれども、いまの時代の一体一万五千円という評価、価値ですね、これは一万五千円でいいだろうか、喜ばれるだろうか。あるいはいまのように手続がうるさいと、一万五千円ばっかしはめんどくさ
そうしますると、要するに一万七千円程度で、これ以上上げるということは考えていない、あるいはまた途中間断した兵に対しては、これも引き続きでないから改善の考え方は全然ないというふうに理解していいんですか。 それからもう一つ、例の今回の予算で大体二万円、経費三億というのが計上されているんですね、見込みとして。大体この該当者はどのくらいいるんですか、お伺いしたいと思うんです。
前段の質問。