言われますことは十分了解はいたしておるわけでございますけれども、婦人少年問題審議会への再度の諮問につきましては、残念ながら今のような育児制度の普及状態の中ではこれを出す勇気はございません。 しかし、その法制化の前提となるべき制度の普及やあるいはもろもろの環環整備につきましては、皆さんから異口同音に御指摘もありましたので、それらのことを踏まえながら一層の環環整備を図ってまいりたいと考えております。
言われますことは十分了解はいたしておるわけでございますけれども、婦人少年問題審議会への再度の諮問につきましては、残念ながら今のような育児制度の普及状態の中ではこれを出す勇気はございません。 しかし、その法制化の前提となるべき制度の普及やあるいはもろもろの環環整備につきましては、皆さんから異口同音に御指摘もありましたので、それらのことを踏まえながら一層の環環整備を図ってまいりたいと考えております。
財界を説得しろというふうな御意見でございますけれども、企業というものの本来的な運営というものは、使用者あるいは労働者の合意の中あるいは混然一体の中で事業が営まれるということが一番望ましいことであります。 いかに勤労者の方で望んでおりましても、事業主の方の絶対反対というふうな態度の中では、仮にこのことを取り入れましてもうまくいくはずはないわけでございまして、そのためにも、もう少し使用者の了解をいただきながらこの制度の普及を図っていくことが前提ではないかというふうに考えておるわけでございまして、いましばらく時をかしていただきたいと思います。
これは、今の時点でいつごろまでにはしたいと思うという回答はなかなか困難でございます。 先ほど来申し上げておりますように、これを契機としまして今の制度としての一層の普及を徹底 的に図ってまいる、そしてその実態を眺めながら、なおかつ一方におきましては男女雇用機会均等法に基づく婦人の地位の向上、婦人の企業における存在のいかん等々、もろもろの環環整備を考えながら、早い時期に実現するよう努力していくべきであるというふうに考えております。
牽引車でなければならぬという仰せもわかりますけれども、独断であってはならないと思っておるわけでございまして、私は、大臣就任以来、独善をみずから戒めてまいったわけでございます。 民主主義の世の中でございますから、下からの意見というものを十分に率直に聞きながら、全体としての合意を得ながら諸般の政策は行ってまいるべきであるというふうに考えております。 これからどうするんだということでありますけれども、先ほど来事務当局から御説明申し上げておりますように、各般の角度からこの対策につきましてさらに一層の見直しを行いながら前進を図っていくことが最大の課題であるというふうに考えております。
先ほど来申し上げておりますように、政府提案としてこの法律を、育児制度を法制化する場合には、当然のことながら関係審議会のコンセンサスが得られなければなりません。手続上、そうしなければ提案できないということであります。 その審議会が、労使と学識経験者で構成されておるわけでございますけれども、そこの論議がまとまらないという一つの問題があるわけでございます。しかし、それにはやっぱり背景があるわけでございまして、この普及率が浸透しないのもその辺にあるんではないかと考えておるわけでございます。 しかし、本来、やろうと思えば、必ずしも法制化でなくても、先ほど申し上げましたILO百六十五号勧告にあるように、労使の協約の中でもこれはできないは
その考え方も一つであろうと思います。
その考え方もあろうと私は申し上げたのは、あなたはそう考えるだろうとこういうことでありまして、私どもは、必ずしも法制化したから直ちにふえるというふうには承知をいたしておりません。 むしろ女性にとりまして不利の面も発生するのではないかという懸念も持っておるわけでございまして、先ほども申し上げましたように、元来、自由主義経済の中における企業というものは労使双方が気持ちよい混然一体の中で運営されることが一番望ましいというふうに考えておりますので、そのための前提としてのいろんな行政指導というものを行っておるところであります。
御承知のように、国営企業労働委員会の対象事業・企業数といいましょうか、がかつての三公社五現業から四現業に減少してしまったこと、したがいまして組合員数も百十六万から三十六万に減少したというようなこと、さらにはまた臨調の最終答申におきまして労働委員会の簡素化を図るべきことという御指摘もありましたし、また一方、従来から不当労働行為の審査案件の処理につきましては迅速化が要求をされております。 そのために、労働委員会そのものの効率的な運営とかあるいは機能の強化を図るべきであるというような御指摘もありましたので、そのことを踏まえまして、これに対応するための措置として今回の改正を行ったということであります。
先ほどお答え申し上げましたような理由によりまして今回統合案を御提案いたしておるわけでございます。 したがいまして、本質的に従来の国労委、中央労働委が持っておりました権能はいささかも低下をさせない、維持すべきものであるという建前からこの改正を行っているわけでございます。
そのとおりでございます。
確かに、御指摘の点は、実は、昭和二十年代の末期から三十年代の初めにおきましては、随分多うございました。私どもも経験しておるわけでございますけれども、しかし最近におきましてはかなり前進をして改善をされたと思うんですが、御指摘のような状況にありますことも確かに承知をいたしておるわけでございます。 何といいましても、これは大企業は別でございますけれども、中小・零細企業のこの面における啓蒙指導というものをもっと徹底させなければいけないなと感じておるわけでございまして、日本労働協会等を通じまして、きめ細かに中小・零細企業を対象として、なお一層強力な指導啓蒙等を行っていかなければいけない、このように考えておるわけでございます。
御指摘のように、これから日本経済を支える原動力となりますものは、一つには労使間の信頼に基づく安定ということが基本にあると思うわけでございます。 そういう意味で、労働省としましても、労使間の真摯な話し合いによる信頼関係の維持ということを重点としまして労使に向かって御指導、御助言等をいたしておるわけでございますけれども、その精神は今後とも引き続いて進めていかなければいけないというふうに考えておりますし、冒頭御指摘がございましたような中小・零細企業に対する不当労働行為的な所作につきましても、あらゆる機会を通じまして、労働組合をつくれという指導ではなくて、労働組合とは何ぞやというまず原点に返っての御指導を積極的にしていかなければいけない
先ほども山本先生にお答えをしたところでございますけれども、まずは、何といいましても国営労働委員会の対象事業、対象企業が非常に減少したということ、これが第一点であろうと思うわけでございます。三公社五現業が四現業になりまして、組合員数も百十六万から三十六万になった、したがって当然起こり得るいろんな案件につきましても少なくなるであろうということで、このことを踏まえまして臨調の方からも最終答申の中で労働委員会の簡素化を図るべきだろうということでありまして、そのこと自体は行政改革の一環として私どもも素直に受けとめなければいけないという考え方があるわけでございます。 それから第二には、先ほど来から御指摘がありましたように、国営労働委員会の機
国会の同意権といいましょうか、ある意味において広い審議権でございますけれども、これを尊重の建前が一つあったわけでございます。 それから、「尊重」と「同意」のことでございますけれども、文言は、そういう意味で国会の同意権を尊重するというような形の中で「同意」と「同意」というのもどうかなというような判断もあったわけでございますけれども、実質的には「尊重」と「同意」というのは初めから同じように私どもも承知をいたしておったわけでございます。「尊重」という意味はですね。 そういうことでございましたので、衆議院の方で修正の案が出たときも、まあやむを得ないといいましょうか、よろしいでしょうというように思った次第であります。
私どもも、今の審査期間が非常に長過ぎる、平均千日、長いものは十年というようなことは決して能事足れりとしているわけではございませんで、お説のように、これからもこのままでいいとは毛頭考えておりませんので人員の増加等を含めまして十分検討してまいりたいと考えております。
お説の趣旨は十分理解をいたしておるところでございます。
実は、私どもあの新聞記事を見たわけでございます。私自身も関係部内を確かめたわけでございますが、あの新聞記事は全く私どものあずかり知らないところでございまして、労働省としてはそのようなことは考えておりません。 労働関係法制というのは、制定以来、改正するのがなかなか難しいわけでございまして、今のところ私どもは改正のための機が熟しているとは毛頭考えておらないところであります。
外国人労働者問題の扱いは、日本の将来の国のあり方に関連する極めて重大な問題であると承知をいたしておるわけでございます。労働省としましては、先ほど来御答弁申し上げましたように、研究会などを発足させまして鋭意検討しておるところでございますけれども、先般法務省の審議官が個人的見解ということで一つの考え方を発表になりました。これはあくまでも個人的な見解ということでございますから、労働省の立場としてこれをとやかく言う筋合いはございませんけれども、いずれにいたしましても、私どもは、我が国の雇用情勢あるいは労働市場への影響、どういうような悪影響があるのか、また一方、不法就労者の実態を把握して、これに厳正に対応するにはどうしたらいいかというそのこと
御指摘のように、中小企業対策というものは非常に視野の広くて、しかもきめの細かい行政でなければならぬと思っているわけでございます。そのためには、労働省としましては、産業政策、通産省等の中小企業対策と十分な連携の中で積極的な進め方をしていかなければならぬと思っておるわけでございます。御指摘のように、私も中小企業の出でございまして、肌で実態を受けとめておるわけでございます。 労働条件、雇用条件ともなかなか難しいわけでございますけれども、このままの状態でいいというわけにはまいりません。したがいまして、まずは第一に、中小企業者自身の自助努力、それからかてて加えて集団での福祉対策に対する取り組み、それに対して国なり県なりの助成措置というよう
パートタイム労働者は近年著しく増加をいたしておるわけでございます。同時にまた質的に見ましても、勤続年限の長期化あるいは就業分野の拡大等の傾向が見られるなどいたしまして、重要な労働力の一環となっておるわけでございます。 こうした状況を踏まえまして、昨年十月、女子パートタイム労働対策に関する研究会から、法的措置を含めまして総合的な対策を検討すべきだという提言も受けておるわけでございまして、労働省としましては、今年度において早い時期に各方面の専門家から成りまするパートタイム労働問題専門家会議、これを設けまして、今後のパートタイム労働対策のあり方について、御指摘のような法的な整備の問題も含めまして総合的に検討を進めてまいる所存であります