お答えいたします。 実際の実行に当たりましては、例えば保安規定というものを原子炉規制法上つくって、それに基づいてやるわけですが、そういうものも電気事業者が届け出て措置される。それを実行するときに確実に担保させるわけでございまして、そういう意味で電気事業者が法的責任を持つということにおいて、それの実行は必ずこの会社に行わしめるという関係で、会社と電気事業者との間では安全が確保できるように担保するわけでございます。 委託の意味でございますが、そういう意味では独立独歩で当該事業者がすべて自己の判断で何でもかんでもできる、勝手に施設を改造したりということではございませんで、ちゃんと安全規制上に基づいた電気事業者の責任の範囲内で、その
