計画では、今ステンレスのものを使っておりますが、それをジルカロイにかえるということを一応計画しております。
計画では、今ステンレスのものを使っておりますが、それをジルカロイにかえるということを一応計画しております。
今の先生の御指摘でございますと、原子炉そのものをかなり絶対的に直さなければいけないということになろうかと思います。「むつ」につきましてそこまでのことをむしろするということでなくて、「むつ」は海上での振動、動揺に対する原子炉各部の性能を設計して予想したものとの対比において比較し、そこから陸上での試験あるいは設計のときに考えた要件とどの程度ずれがあるかということを確認し、そのデータを今度は陸上での試験あるいは設計等に反映しようとする趣旨でございまして、個別の部分についての技術開発を目指しているわけではございません。 そういう意味からむしろ原理的に単純な形のものの方がいろいろなそういう比較的なデータが取りやすい。今後の新しい将来に向け
廃船するためにも港が要るということにつきましては、これは既に放射線漏れを起こしました後長いこと大湊にありまして、既に放射能も低減し安全であるという状況の中で佐世保に修理のため回航したわけでございますが、その際にもやはり原子炉のふたはあけてくれるなと、冷態停止状態というか、そういう状態を確保するんだという前提でないと佐世保の港にははいれない、修理もできないという状況であったわけでございます。その際も十分に安全性その他については御説明をしつつもそういう結果に相なっておるわけでございます。 さらに、その「むつ」を再び大湊に回航するに当たりましても、安全性ということがいわば地元側から強く述べられ、その安全性につきるる御説明を申し上げたわ
承知いたしております。
先生御指摘の五十七年八月二十五日付での変更についての御説明をさせていただきます。 原子力船「むつ」を佐世保港におきまして修理をしていただくにつきましては、長崎県知事、佐世保市長等、地元の方々の非常な御協力によって「むつ」を受け入れていただいたわけでございまして、そのときにやはり問題になりましたのが魚民の方々の受け入れに伴う不安でございまして、それのために魚価安定基金というものができたわけでございますが、この修理につきましてはいろいろな事情がございまして、当初お約束した三年という期限内でこの修理を完了することができず、期間を延長せざるを得なくなったわけでございます。当初、約三年間ということでやってもらうんだということで、地元として
風評による魚の価格の低落、いわゆる風評というのは極めて微妙な問題でございまして、そういう意味で「むつ」が佐世保港におりましたという事実はあるわけでございますので、それで現在また「むつ」は大湊におりますが、そういうことでこの風評による魚の価格が低落のおそれがなくなったという認定をどういう時期に、どういう条件のもとで行うかということを、長崎県の方とも寄り寄り御相談を申し上げておるところでございまして、基本的に私どももこれは返還していただくべき性格のもので、お返しいただく時期、これがまさに「風評による魚介類の価格が低落するおそれがなくなったと認定した場合」と、こういうことでございますので、その時期につきまして今長崎県といろいろお話し合いを
二十億円は積み立て基金、基金ということでございますので、これが消費的なお金に使われているということではございません。
現在まで風評によって魚価が低落したということはございません。
その前にちょっと。 「むつ」が入りましてからの風評で魚価が低落したということはないわけでございますが、長崎県においてなぜこういう風評による魚価安定基金が持たれたかということにつきましては、長崎は次前に来園の原子力潜水艦ソードフィッシュ号事件とか第三水俣病とか、そういったことで風評によって魚価が低落したという過去に苦い経験を持っておるものですから、この「むつ」の問題について神経質になっておるわけでございます。 で、先生は、まさにそろそろこの風評がなくなったという認定をすべきではないかという御意見がございまして、我々もそういうことで、何といいますか、長崎県と具体的な話し合いに入っておるということでございます。ただ、まだ佐世保で「
業務運営の基準を二本立てにいたしましたことにつきましては、内閣総理大臣及び運輸大臣が共同して監督を船の部分については行うわけでございますが、その場合に、内閣総理大臣が専管の部分とそれから運輸大臣と共管の部分、こういったものを仕分けをするということがいわば行政を進めていく上での責任を明確にするという意味からも必要なわけでございますので、そういうことで共管部分と専管部分との基準を区分する、そういう必要性もございまして二本立てにしたということでございます。
お答えいたします。 基本計画、この運営の基準というのは相当複雑多岐にわたるものでございますので、先ほどの大臣の権限の委任があるじゃないかということでございますが、これは総理府の中にございます各庁につきましては内閣総理大臣の仕事を実質上各庁の長官が行うという形で、これは極めて明快に業務の移管ができるわけでございますが、この業務運営の基準が、非常に複雑なものを区分けするということは非常に難しい話でございますので、はっきり基準のところで区分しておくということがすべてを明確にするという意味で必要なことと考えておるわけでございます。
補助金規定、三十二条に関することでございますが、原研法ができました当時、昭和三十一年でしたか、原子力研究所は我が国の原子力開発の中心的機関として設立されまして、その当初におきましてはまさしく原子力開発の緒についた段階ということで、政府の財政的な援助姿勢というものを明確にするということから法律上の補助金規定が設けられたというぐあいに理解しておるわけでございます。 しかしながら、原子力研究所もそういう意味では拡大してまいったわけでございますが、その後、単純に補助金の交付を目的とする規定は設けないということを、法律の中に設定しないということを政府の方針として昭和三十八年九月十三日の閣議決定において決めたわけでございますが、このことによ
お答えいたします。 三月二十三日付の朝日ジャーナルに先生御指摘のような記事がございます。この記事では、アメリカにおきます原子力発電所がキャンセルに次ぐキャンセルということで、いわば原子力発電所に希望がなくなったから何か減っていくというような印象を与えるような感がいたしますが、さらにバックエンド体制といいますか、廃棄物の処理処分あるいは再処理技術、こういうものが未確立であるということでアメリカの再処理工場が閉鎖に至ったとか、あるいはアメリカでの廃棄物の輸送に当たってその州の方で反対があったとか、そういう記事、あるいはTMI、スリーマイルアイランドの事故、さらにはそれらに類似する各種の事故例等が述べられておりまして、原子力発電所の事
お答えいたします。 先生御指摘のように、核融合は将来とも人類のエネルギー源として非常に嘱望されておるものでございます。何分にも人類未踏の分野でございまして、この技術開発には巨額の資金といわば多数の優秀な研究者、そういったものが必要でございまして、まさに国際協力の課題としてのいわば非常に典型的なものであろうかと考えております。既にこの点につきましては我が国も国際協力を積極的に進めておりまして、核融合の中でも一番進んでおりますのがトカマク方式によるものでございますが、これにつきましては二国間協力あるいは多国間協力という形で行ってございます。 具体的に申しますと、国際原子力機関のIAEAの場におきまして種々な協力を行っておりますが
お答えいたします。 民間の再処理工場に採用される技術の問題でございますが、原燃サービスでは創立以来この技術的な面についての勉強をしてございまして、外国の技術についてのいろいろな調査、動燃からの情報、そういったものをいろいろと勉強してきておるわけでございますが、現在これをどのような技術を採用するかということは、まさにこれから計画を具体化するに当たっての重要な課題でございます。私どもの方にも御相談があると思いますし、原子力委員会の方にも相談がある。これは、一義的にはもちろん事業者が経営の責任において行うものですから、私どもの方からこういう技術をとるべきであるということで強制するというような性格のものではないわけで、一義的には業者が判
お答え申し上げます。 現在、「むつ」の今後の活用のあり方につきましては自民党での御検討が行われておるところでございますし、さらに国会等の各方面の御議論を聞きながら政府としての方針を決めてまいるわけでございますが、今の御質問につきまして、廃船という結論が出たらどうするのかという御質問でございますが、いずれにいたしましても関根浜の港につきましての建設ということが 「むつ」を回航するということでの当面の最大の課題でございますので、それをまず実行するということになろうかと思います。その廃船の方法をどうするかというようなことにつきましても、十分にどういう方法が一番適切であるかというようなことも検討してまいらなければならないと思いますが、今
土地の取得につきましては、既に一昨年から地元の方々と交渉をしてまいりまして、昨年、この「むつ」の廃船等も含めましたあり方につきましての検討ということが始まります以前に、土地の契約というものも現在まで取得しましたものについては完了しておったということもございますが、廃船の場合におきましても、陸上の施設というものが全くないということではございませんで、船から引き上げます廃棄物の問題等もございまして、また港の後背地ということで、いきなりその海岸から港というわけにもまいりませんので、港の後背地として当然必要になる部分もあるわけでございます。 現在、買収しておりますところは、もちろんその当初の計画によって土地を、必要な部分を決めております
現在御審議をいただいております法案につきましては、これは行政の各般にわたる簡素化、効率化を進めるという見地から五十五年のときに法改正が行われまして、その際に昭和六十年三月三十一日までに他の原子力機関に統合するということを法律でお決めいただき、そのもとで現在御審議をお願いをしておるわけでございますし、原子力船の「むつ」の廃船なり継続なりが決まってからということにつきましては、統合の諸準備もございますので、早く法案をお認めいただき、今から諸準備にかかりたいということで出しておるわけでございますが、廃船を例えばずるということで廃船部分は別な法人ということで切り離すということは、また新しい別な法人が存続するなり必要になるということでもござい
十八億円の漁業補償金の積算根拠を明らかにしろと、こういうお話か衆議院の科学技術委員会の方で出され、それにつきましては、この積算につきましては現在漁業組合の中で配分も行われている段階でございますので、従来から青森県等でそういう際には、漁業補償の配分が終わり、しかもその資金が支払われるときまでの過程においてはそういうものは公表しないということが従来からの慣例になっているんで、そういうものを出すことは好ましくないという知事からの要請もあり、県からのお話もあり、事業団の方ではお出しできないという立場をとってきたものでございます。 その積算根拠につきましては、基本的には、先ほどのときにもございましたが、国の定めました補償基準のベースにのっ
今の段階で具体的な数字の内容につきまして御報告できませんが、これは従来の県の慣例によるということでございます。 それから、配分の問題につきましては、先生の御指摘はいわゆる漁獲高に応じて配分するというお話になろうかと思いますが、このお払いした補償金は、漁業組合が有します共同漁業権の消滅という、いわばその権利を買い取るということに対する補償として支払われておるものでございまして、その権利は現在実際に漁獲高を上げている者に必ずしも比例するものじゃございませんで、その組合員の基本的には共通の財産でもあるわけでございますので、その配分が補償額で示した漁獲に応じて配分するということが妥当であるかどうかということについてはまたいろいろ議論のあ