お答えいたします。 先生御指摘のように、五十五年の法律改正におきまして、行政の簡素化を図る、効率化を図る、こういう観点から六十年三月三十一日までに統合するということを現行法律で決められております。そのときの法案の審議の段階におきましても、従来の時限的な立法よりも恒久的な法人として恒久的に研究が続けられていくということが必要じゃないかという趣旨もあったかと思います。こういう意味合いから原子力船「むつ」の取り扱いにつきましては、これから議論をいろいろ進めていかなければならないわけでございますが、いずれにいたしましても、舶用炉ないし原子力船の研究開発というものは我が国の国情からいいまして続けていかなければならないという意味合いからも、
