そのとおりでございます。ただ、われわれは韓国側に対して直接折衝する機関でございませんので、すべてその努力は外務省にお願いする以外には方法がないというような次第でございます。
そのとおりでございます。ただ、われわれは韓国側に対して直接折衝する機関でございませんので、すべてその努力は外務省にお願いする以外には方法がないというような次第でございます。
ほんとうに罪刑法定主義をとっておる日本の現状から見て考えられないことでございます。日本ではそういう立法はしたくもできない、またしようとするものも起こらないというように考えます。
よくわかりませんが、お話を聞いてそのとおりだとしたら、ほんとうにとんでもないことだと思います。かような事態は、法治国としてあってはならないことでありまして、厳正に処置されるべきものである。われわれとしては第一線ではありませんが、警察当局とともに、そういうことは厳重な処置を講じまして、今後二度とないように最善を尽くすべきである、かように思います。
全く話を聞きますと、もってのほかのできごとだと思います。かようなことは厳に取り締まりまして、起こらないように法務当局及び警察当局としては今後とも最善を尽くすべきである、かように思います。
民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、最近において民事及び家事の調停事件が複雑多様化しておる実情にかんがみ、調停制度の充実強化をはかるため、調停委員の制度及び調停の手続について緊急に必要とする改正を行なおうとするものであります。その内容は、次のとおりであります。 第一は、民事調停委員及び家事調停委員の制度を新設することであります。 従来、調停委員は、地方裁判所または家庭裁判所が毎年あらかじめ選任する調停委員となるべき者すなわちいわゆる調停委員候補者等の中から各事件ごとに指定されたものであり、この場合、その事件を処理する限りで非常勤の裁判所職員となると解さ
お説のとおりたいへん込み入っておるようでございますが、この点につきましては、専門的に担当しておる人事課を中心によく研究をさせたいと思います。
法制審議会の審議を見ておりますと、やはり専門家が中心の集まりでございますから、最高裁の判例にこういう判例があった、だからその部分はこう直すべきであるとか、判例にこうあるからもう今後それでいけばいいとか、いろいろそういう点を煮詰めてきておるようでございます。しかし一般的に見ると、一般人はそう判例を詳しく知っておるわけでもありませんから、法制審議会の答申は基本としては尊重するにしてもいろいろ手直しをすべき点があるのではないかというように考えております。そこで、特に弁護士会あたりの意見がありますが、これらはできるだけどういうふうに取り入れるか、刑事局を中心に十分検討をしてまいりたいと思いますが、ただ一般的に意見を聞くといいましても、法制審
一口に未承認国と言いましても、いろいろの事情がそれぞれ違うように考えます。簡単に言えば、未承認国というのは、わが国の承認していない国ということでありますけれども、承認できない事情については、それぞれ違うようにも考えますし、特に台湾のように、未承認国にはなっておりますけれども、特殊の関係にあるところもありますし、いたしますから、これは簡単に言い切れない問題であろう。それぞれケース・バイ・ケースで、入国管理局を中心に検討して進めていかなければならないと思いますが、専門的な問題につきましては、入管のほうで外務省と緊密な連絡をとっておりますし、最近も外務省と連絡をとっておる問題もございますので、入管局長からお答えをさせるようにいたしたいと思
台湾との関係は、ポツダム宣言との関係等もあり、いろいろ込み入っておるように私は思うのです。ですから、なるほど形の上から言えば、未承認国ということになるのかもしれませんけれども、どうも実態は、ポツダム宣言その他を考えてみますると、もう少し違った角度で考えるべきである。また中国のほうでは、中国は一つである、すべてわが国は一本なんだという主張をしておりますので、それらとの関係がありまして、なかなかむずかしいと思うのです。局長からお答えをさせますが、私どもも、その点は一般に、ただ未承認国というわけにはいかないというように考えております。
台湾との関係につきましては、御承知のとおり、日中航空協定ができました関係で、台湾側は中華航空の就航を停止するということになりましたが、漁業とか、通信とか、郵便とかその他、そういう関係には一切台湾側も触れておりません。ただ、中華航空の就航を停止するということでございまして、停止をすれは、相互主義でございますから、日本の日航の乗り入れも認めない、こういうことでございますが、幸いといいますか、台湾と東京との間を飛んでおります飛行機は、ほかの国の飛行機が十数カ国ございますので、往復それ自体には不便はないわけでございます。ただ、しかし、台湾との長い間の関係及びその他各種の利害関係等ありますから、われわれとしましては、早く台湾側の就航停止をまた
日本側も、台湾側も、友好協会の事務局がありまして、友好協会を通して交流は続けておりますから、若干の不便はありましても、国交ではなく、ちょうど、かって中国と日本との間に友好協会があって交流をしてきたと同じように、台湾との間には交流協会がそれぞれございまして、このパイプを通して従来どおり交流は続けることができる、かようにわれわれ考えております。(横山委員「法務省がそうするのですか、法務省の立場として」と呼ぶ)はい。そういたしたいと思っております。
ただいまお話がありましたような事件は私も特殊の事件だと思うのですが、確かに証拠物件にしたものは十年間なり二十年間なり的確に保管をすべきものであろう、かように思います。 ただ、再審制度につきましては、諸外国の立法例等を調べてみますと、日本の再審が特に狭いというのでなくて、大体世界的の水準であろうと思いますが、ただ、再審の幅をもっと広げたほうがいいのではないかという意見が世間にございますから、この点につきましては事務当局も真剣に研究はしておるようでございます。ただしかし、直ちに拡張するということはむずかしいいろいろな問題がありますので困難であろうと思いますが、今後とも世間の一部にそういう意見がある以上は十分に検討を続けてまいりたい、
お答えいたします。 先般、商法改正が両院を通りまして、適当な時期に準備が整いましたら公布する予定でございますが、その時期までには、大蔵省の財務諸表規則と法務省の省令である計算書類規則と、これをできるだけ一本にしたほうが各会社も都合がいいんではないか、いままでばらばらでございますから。そういうような観点に立ちまして両省で協議中でございますが、改正商法の施行時期までにはそれをまとめたい、かように考えています。
これは、制度上戸籍は八十年間保存しなければならないということになっておりますので、保存はされておりますが、族称は抹消してもよろしいという通達は出してあるのでございますけれども、なかなかこの抹消事務をやるということは、非常に多額の手間と金額がかかるようでございますので、そのままに保存されておりますけれども、現在は族称の書いた戸籍は保存をしておるだけでございまして、謄本等を出す場合には記載いたしておりませんので、記載がなくてよろしいことになっておりますので記載いたしておりません。したがって、弊害はそうないのではないかと思っております。なお、こまかいことは事務当局から御説明をさせますが、現在はもうかたくこれは保存をして、外に出さないという
現在、お話し申し上げましたように抹消してもよろしいし、それから謄抄本を発行する場合には記載しないことになっておりますから、弊害はないと思いますが、なおこの上ともひとつそういうような点については、族称廃止が徹底しておる今日、行政上も徹底をさせるべきものであると、かように考えますので、考究、研究をいたしまして、十分な処置を講じたいと、かように思っております。
そういう見方をしますとそういうことになるかもしれませんが、この中には司法書士連合会の代表とかあるいは日弁連の代表とか、できるだけ民間の人も代表者には入っていただいておるわけでございますが、問題は、いま局長が申し上げましたように、この民事行政審議会の答申におきましてもかなり慎重に、廃止される登記所の者が統合される登記所への交通機関――バスとか、その他あるいは何時間、三十分要するとか、一時間要するとか、なかなかこまかく検討しておるわけでございまして、ただ問題は、廃止される登記所の所在地との関連をできるだけ緊密にして円満にやるということが一番大事なことではないかと思います。そういう趣旨におきまして、昭和四十六年に閣議決定で千数百カ所ある出
実は例年、人員増につきましては登記事務がこういうふうに激増しておりますので、努力をしておる次第でございますが、反面、政府の公務員の定員削減方針というのがありまして、毎年五%ずつ減らされるわけでございます。昭和四十九年度についてみますというと、増員が三百三十七名認められましたが、その中で、当然削減分が五%引かれますと、結局、純増が百八十名ということになりまして、ことしは、昨年が百二、三十名であったと思うんですが、例年よりは多くふえたんですけれども、それでもそんなような遅々たる進み方でございます。そこでいかにしてこの激務の、事務の増大しておる現状を解決するかということで、できるだけ登記所の合理化と、それから機械化に努力しまして、かなり規
ただいま営繕課長から申し上げましたように、実は着々努力はいたしておる次第でございますが、なかなか刑務所の移転先が見つかりませんで、ようやくと最近めどがつきまして具体化してまいりましたので、やれやれと思っておるような次第でございますが、刑務所の移転をまず基礎にいたしまして、そのあと地を利用して法務関係の諸官庁の合同庁舎をつくって、内地と何ら遜色のないような整備を遂げたい、かように思っておる次第で、今後とも努力を続けたいと思います。
御指摘のとおり、昭和四十年以降を見ますと、少年犯罪は大体漸減をしておるのでありますが、最近またふえておるような状況にありまして、われわれもたいへん憂慮しておるところでございます。ただ、近ごろの特色は、同じ少年のうちでも年長少年はずっと減っておりますが、ふえておるのは年少少年のほうでございまして、どうも年少少年のその犯罪傾向を見ますると、興味本位の犯罪とか、あるいは遊び型の犯罪とか、まあ最近の一連の爆発事件のようなものも、何か学校でいろんな実験をすると、その実験をみずから達成をしようというような少年的な意欲から起こってくる、そういうような犯罪が多いように感ぜられるのでございます。これは専門の刑事局からひとつなお詳しく御説明させますが、
たいへんありがたい御質問で心から感謝申し上げます。 大体、こういうこまかい諸問題はほかにもたくさんございますが、どうしてもしわ寄せを受けて予算措置のときに手が行き届かないという傾向があるんではないかと思います。ほかの応援団のあるような予算のほうがふくらめば、すぐにこういうところに大蔵当局がしわ寄せをしてくるという危険性がありますので、こういうこまかい問題は、ほんとうに一番大事な基本的な問題でございますから、今後も十分に注意いたしまして、できるだけこういうこまかいところを充実するように最善を尽くしてまいりたい、かように思います。