只今堀木委員の御質問について、実は参議院の法制局でいろいろ法的な研究をしてもらつているわけなんですが、法制局長から只今の調停成立かどうかということに関係いたしますので、この解釈の答弁を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
只今堀木委員の御質問について、実は参議院の法制局でいろいろ法的な研究をしてもらつているわけなんですが、法制局長から只今の調停成立かどうかということに関係いたしますので、この解釈の答弁を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
速記を止めて……。 〔速記中止〕
速記を始めて。
ほかにありませんか。
ほかになければ一応委員長から総括的に御質問したいと思います。 最初調停委員会の事務局長にお尋ねしたいわけです。調停案が実施できるかできないか、これは現実の問題は政府がどれだけの補正予算を組むかということにかかつておると思います。従つて調停で解決できないものが全員一致の調停委員の考えで仲裁委に持ち込まれた、こうなつておりますが、仲裁委に持ち込むことによつてどういうふうな解決の見通しがあつてお持ち込みになつたか、その点について事務局長にお尋ねいたしたいのです。言い換えれば、調停案に示されておりまするベース実現のために政府が補正予算を組むという点に非常な難点があり、仲裁委に持つて行けば、この難点がなくならなければ解決の見通しはつかない
私のお尋ねしておりますのは、調停は双方の任意の承諾によつて成立するわけで、ところが両当事者ともいろいろな例外事項等はあるかも知れませんが、承諾しておるわけです。内容が実現する、しないは、これは両当事者以外の別個の政府の考え方によつて至難な点が起きておるわけです。仲裁委に持つて行きましても、これは仲裁委は政府を拘束するものではございません。従つて調停と仲裁委も双方が承諾した調停であれば仲裁委と何ら両当事者に対しては変らないわけです。今の調停の実現がむずかしいということは一にかかつて政府の態度にあるわけで、それを仲裁委に持つて行かれた、仲裁委に持つて行く場合は政府のむずかしい態度が何とか打開できる見通しがあつて行つたのか、或いは調停委員
次に国有鉄道側にお尋ねするわけでありますが、先ほど一応予算の補正財源等につきましての抽象的な御答弁はあつたわけでございますが、最初この前の委員会で天坊理事が見えておられまして、一万八百二十四円を四月から実施すると百六十三億予算が足りない、実はこのことを要求いたしておる、それについての財源等についても見合いをつけて出しておる、こういうことで出しておりました。従つて現在の段階におきまして国鉄側としてどの程度予算を取り得る見通しがあるか。又財源等から考えてその点についての詳細な御説明を願いたいと思います。併し政府がどあろうとも、或いは仲裁委の裁定がどうでありましようとも、それは別として、現在の国鉄の経理上から見た場合、どの程度予算の補正が
ほかに二十九億の内訳等について御説明のできるかた見えておりませんか。
では又次回にでも御説明願えるようにあとから資料のほうお願いいたします。 次に労働組合の委員長にお尋ねするわけですが、先ほど原委員からの御質問の御答弁で大体はわかつておるのですが、はつきりさせたいと思います点は、今度新たな仲裁の請求が調停委員会として決定されておるわけでありますが、今度の仲裁で審議されます対象は、仲裁委員会でおきめになると思いますけれども、調停委員会が出しました調停案を基礎にして仲裁をやられるわけですか、それとも最初の第一次の調停を要求しましたときの請求書に遡つてまでやつてもらう意思があるか、ないか、その点について組合の委員長から組合側はどういうふうにお考えになつておるか御答弁願いたいと思います。
そうしますと一万八百二十四円というものは御破算にして、仲裁委員会にやつてもらうということも望んでおられるわけですか、如何ですか。
調停委員会の事務局長にもう一度お尋ねしますが、この仲裁請求書の末尾を見ますると、調停申請事案を一括して仲裁委員会に移すことを全員一致を以て決議した次第である云々と書いておりますが、調停委員会のお考えは如何なんです。やはり最初出しました調停案を実施するということで調停委員会に移送されたものか、先ほどの御説明によりますと、新たな事態が発生した、それは専売の調停なり、或いは人事院の給与勧告等が出ておることが新たな情勢と、こういうふうに御説明になつておつたわけですが、従つて調停委員会のお考え方は、仲裁に移送する趣旨というものはどこまでも調停委員会が出しました調停案の実現というところでお出しになつたのか、それとも最初の調停案自体についても検討
そうしますと重ねてお尋ねしますが、今までの例からいいますと、組合から、或いは当局から申請するにいたしましても、一定の申請書があるわけですね。それに対して調停をやる、ところが調停が不成立に終る、次は仲裁に持つて行く、こういうことになるわけですが、そうしますと仲裁に持つて行つた場合は、当事者の出しました最初の要求が基礎になつて仲裁裁定が行われるわけですね。ところがこの場合は一応調停いたしまして双方が承諾した、それから次に仲裁に移行した、こうなつているわけなんですが、やはり仲裁委員会で仲裁する場合は、お宅のお出しになりました調停案というものが基礎になるのではなくして、調停案の基礎になつておりまする一方からの申請書、これが基礎になつて仲裁委
わかりました。最後に労働省にお尋ねしたいのですが、これは法律問題になると思うのですが、調停を一応当局も組合も両方承諾した。承諾しました調停の内容について疑義があるわけなのですが、組合側の考えている調停案の内容と、国鉄当局側の考えておる調停案の内容と違つておる、解釈の仕方が……その場合どつちの解釈が正しいかという決定権はどこがお持ちになつているのですか。
どうぞ、寺山君。
一応国鉄の調停問題の議題は本日はこれくらいにしまして、明日から三日間続いてやりますので、本日予算関係の担当者も国鉄から見えておりませんし、大蔵省関係もその他も見えておりませんので、又後日にもう一度調査するということで本日はこの議題はこの程度に打ち切つて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では明日の関係でございますが、冒頭に御相談しましたように、労働三法の改正、及びゼネスト禁止に関する法案等について委員会を開きたいと思うわけですが、そのときに来て頂きまする政府委員なり各局長参考人ですか、一応こちらで考えておりますのは法務総裁、検務局長、労働大臣並びに関係局長、それから参議院としては法制局長及び参考人として中労委の会長、仲裁委員会の委員長、政府側から官房長官、この程度手配したいと思いますが、御異議ございませんか。
これにつきましては一応関係者と打合せて出られる人によつて議題をきめて行く、従つて今申上げました議題についてはこの程度呼べばいいかどうかということをお尋ねしておるわけです。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではその程度にしまして、本日はこれで散会いたします。 午後零時四十分散会 出席者は左の通り。 委員長 中村 正雄君 理事 一松 政二君 原 虎一君 波多野林一君 委員 赤松 常子君 椿 繁夫君 岩男 仁藏君 堀木 鎌三君 堀 眞琴君 事務局側 常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 法制局側
只今から委員会を開きます。 本日の議題は、先般理事会を開きましていろいろ協議いたしまして、各委員に御通知申上げておりますように、問題になつておりまする労働関係法規の改正につきまして、一応労働大臣に経過直その他をお聞きする問題と、もう一つは、かねてからこれも問題になつておりまする国鉄の調停問題に関しまして、関係者の御意見を聞き、経過を検討して行きたい、この二つのことで本日委員会を開いたわけでありますが、議事の都合によりまして、労働関係法規の改正の経過から事情を聞いて行こうと思います。従つて最初に労働大臣から労働関係法規の改正につきまして一応御関係なさつておりまする経過を一つお知らせ願いたいと思います。
何か御質問ありませんか。