内容については結構でありますがお聞きしたいことは、これだけ並べてありまする法律案の政府の提出期日についてお伺いしたいと思います。
内容については結構でありますがお聞きしたいことは、これだけ並べてありまする法律案の政府の提出期日についてお伺いしたいと思います。
では件名別に言つて頂きたいわけですが、二十四日の予算案提出と同時に提出できる案件はこのうちどれとどれか言つて頂きたいと思います。
一番問題になつております電気事業再編成法案、公益事業法案、これの提出の期日の見通しはいつ頃ですか。
最も問題になつている補正予算ですが、これについてお聞きしたい。
そうしますと、総理の施政演説は正式に参議院に対しまして二十四日に行いたいという申入をしておりますので、我々も一応それを認めることに決定しておりますが、そうしますと補正予算も二十四日までに正式に国会に提出できるものと考えていいわけですか。
私のお尋ねしているのは法律案として参議院に提出できるのが二十四日ですかと聞いているので、内容を出すとか概要を説明するとかいうことは聞いているのじやないので、国会に対して政府が予算案を提出する時期は二十四日と考えているのですか、こうお聞きしているわけです。
そうしますると正規に官房長官から参議院に対して申入れになつておりますが、二十四日の総理の施政方針演説を行いたいという申入れぱ変更になるという可能性があるわけですか。
私のお尋ねしているのは、こんがらかつた答弁であると思いますが、最初お尋ねいたしましたのは予算がいつ国会に提案できるかということをお聞きしたので、今お聞きしておりまするのはそれとは別に二十四日に総理の施政方針演説をやりたいという正規の申立があるわけでありますから、参議院としても恐らくこれは了承するだろうと思う。そこで今のお話によりましてその施政方針演説の期日について変更なさる可能性があるかないかということをお聞きしているわけなんです。
もう一つお尋ねしたい点は、予算の関係並びに問題になつておりまする電気事業再編成に関する案件、この二つは出されて見なければ我々は内容は分らないわけでありまして、国会の会期を決定するに一番大きな重要法案だろうと思いますが、その二つの内容を十分御承知になつているのは政府でありまして、大体官房長官がお考えになりましてこの二つの案件を審議するのに大体どのぐらいの日数が予定されているかお伺いしたい。
会期の問題は衆議院の関係があるからあとに廻すという御意見はどういう意味なんです。今日の運営委員会のあとで審議するというのですか。明日にでも廻すという意味ですか、委員長のお考えは。
それぞれ希望もあると思いますが、引揚関係と電気関係の二つを本国会に置くことに賛成いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
官房長官の説明並びに第九国会政府提出予定法律案件名等を考えまして、やはり十二月十日から定例国会が開かれますので臨時国会の会期は十二月九日までにいたしたいと思います。(「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり)
只今決定になりました臨時国会の会期の十二月九日までのこの決定を、衆議院が本日午後一時から運営委員会を開いて衆議院の態度を決めると思いますので、それまでに十分伝えて参議院側に同調するように委員長から取計らい願いたいと思います。尚この件につきましては議長も衆議院の議長と協議なさる法的の立場にありますので、参議院の主張を通して貰うように合せてお願いたします。
昭和二十六年度の歳出予算につきましては去る九月から大蔵省と折衝いたしまして、その結果につきましては大体の点を皆さんの住所宛に事務局から郵送して御報告申上げておる筈でありますが、この際改めて大体の御説明を申上げたいと思います。 先ず参議院の分を申上げますと、昭和二十六年度の予算要求額は五億八千五百十五万六千円でありまして、これを前年度の予算額四億三千二百二十六万七千円に比較いたしますと、一億五千二百八十八万九千円の増加と相成つております。今お手許に配つてありまする概算査定額の前年度の比較表の順序に従いまして、内容の大要につきまして御説明申上げます。 第一に国会運営のための必要な経費のうち議員に関する経費は議員歳費、通信手当、応
今堀木さんから御説明あつたように、附言して申しますと、この十六條に裁定という言葉を入れたこと、三十五條の場合は、十六條を引用いたしておりますので、当然裁定と呼び換えておるわけですけれども、これは疑義を生ずる余地のないように入れたというわけで、前と全然変つているわけじやないのです。 それからもう一つ調停の場合でありますが、十六條は十五條を受けてできておる條文でありますので、前の條文と同じように協定という言葉を使つておるけれども、労使双方が受諾する調停案は、当然これは協定と同じ内容になるわけですから、その場合も含まれると私は誰が考えても間違ない解釈だと思つております。
一応証人の証言が終つてから一括してやつたら如何ですか。
小林証人にお尋ねするわけなんですが、堀木委員から言われたことにも関係するわけですが、もともとこの改正をするという趣旨が、いろいろあるわけでありまして、ただ公共企業体の労働関係者から罷業権を取りました代りに、それに代るべき制度として仲裁委員会という制度を設けたということにつきましては、それぞれ議論はありますけれども、その効力をどの程度まで持つて行くかについての議論であつて、本質についてはあらゆる学者も反対ではないと思うのです。それで第十五條並びに第十六條の関係でありますが、これは現在の公労法だけで第一條第二項に示してあります趣旨が、そのまま貫徹するわけには行かない。前に平林証人ですか、言われましたように、本当に公労法の趣旨を貫徹するた
私は今小林証人のお話を聞きまして、感じとしてそういう感じを一般の人がお受けになるのも御尤もだと思いますが、これは労働関係の根本的な態度でありますが、私は労働協約と、それから仲裁の裁定、これは私は同じものと考えたらいいんじやないかと思うんです。言い換えれば、当事者双方の話合いででき上つたものが労働協約であり、話合いがつかないものが裁定であるわけなんですね。そういたしますと、誰しも労働関係については話合いを第一に望むが、併し話合いができない場合に第三者の裁定があると、即ちでき上つたものは、話合いでできたものも法律と同じような効力があり、裁定も法律と同じような効力があるものだと考えたらいいわけでありますので、言い換えれば最善の策が労働協約
星加証人のおつしやることは僕は運営上御尤もだと思うのでありますが、ただそういう点も考えたから我々は三十五條をこういうふうにしたと考えておるのです。と申しますのは今までの経験に徴しまして仲裁委員会の裁定というものが当事者双方を最終的に決定する。従つて債権、債務というものは完全に成立して効力を発生するものだと、こう考えるのが正しいという考え方と、それから三十五條の但書によりまして十六條関係のものは国会が若しも否決した場合はその債権、債務が消滅する、こういう考え方があつたわけなんです。従つてあとから申しました考え方ではいけないというので、三十五條をはつきりといたしまして但書を取つてしまつた。従つて仲裁委員会の裁定は最終的な効力で当事者双方
加賀山さんにお尋ねしたいのですが、今の最後の債務の問題なんですが、これは現行法のときに現在非常に解釈が違うわけなんで、現在の三十五條ですと、債務というものは国会の審議にかかつておるというような解釈になつているので、これが公労の精神から言つておかしいというので、政府と公共企業体と国会とがそれぞれ別個な人格を持つているものであり、而も仲裁委員会の裁定というものは、一つの労働組合と一つの公共企業体とを統治するものであつて、政府、国会は裁定とは何も閣係ないというような方向にしなければいけないというので、三十五條の但書を消しまして、第一項としましては仲裁委員会の裁定が当事者双方を最終的に拘束する、こういうふうに書き改めたわけなんです。従つて当