私の御名案といつてお聞きしたのは成文上、こういう條文をこしらえればいいというのじやなくして、構成の問題からお尋ねしたわけなんですが、勿論裁定がそのまま履行になれば消滅するのは当然でありまして、履行になりません場合のことをお考えだろうと思うのですが、そうしますと、一応公共企業体と労働組合との双方を拘束して、そうしてそれを履行するために、いわゆる予算上、資金上不可能な支出を履行するためには、別途国会に対する予算手続をやらなければいけないという方向をとつておるわけでしようが、若し国会が承認する承認しないというようなことは、これは裁定自体ではなくて、裁定を履行するための一つの予算的、財政的措置を国会が承認するかしないかということをやるという
