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私のさつき発言しましたのは懇談会の内容でありますので、一応速記から削除して貰いたいと思います。
その前にちよつと提案いたしたいのですが、現在の各委員会の審議状況その他から見まして、相当中だるみのような気配もありますし、又本会議を定例日に開きましても法案一件、二件というような状態でありますし、提出されておりまする法案もはつきりと何日からしなくちやいけないという法案も今月中にはないように見当りますので、明日が丁度委員長の定例懇談会の日に当つておりますので、一応本会議を適当な期間自然休会することができるかどうかという観点から、現在の各委員会の議案の審議状況及び将来の見通しをお聞き願いまいて、改めて議運でこの問題を討議願いたいという意見を出したいと思います。
今城君からお話になりましたが、私も前後いたしておりますのでいつの日の確認が速記が載つておつたかどうか知りませんが、議長に私から言つたことがありますのは、議長がGSに行くときに、予算の審議の遅れておるのは、これは参議院の責任でなくして、法案の出方が遅かつたり、国務大臣の出席が惡かつたということを特に言つて貰いたいということを私が議長に言つたことは、皆さん御記憶の通りであります。又佐々木君のときも今私は速記を見ておりませんし、その前後の様子を見なければこうだということは言えないかも知れませんが、左藤君がちよつと待つて貰いたいといつて非常に躊躇したということは、予算を含んでのことだからそう躊躇したわけなのであります。あのときに給與法案だけ
城さんのおつしやることはよく分りますが、そのときの確認は予算を三日に上げる、一日に上げるというのではなくて、予算審議の状況が参議院が故意にサボつたというわけではないという意味の確認で、従つて一日とか三日という意味ではなくて、城さんのおつしやる予算理事会のことは野党、與党の意見が違つたことは知つております。併しそれは日割予算が組めなくなつたからどうするかという新情勢に対応しての理事会で、ここでやつたのはそういう予算理事会における日割の問題をしたわけではないのであります。参議院は故意にサボつているのではない、愼重にやつておるという確認であります。
今城さんが言われた、野党声明といつて與党を含めた申合せというのは、議運でなされたものでありまして、これは御承知の通り、左藤さんが自由党を代表いたしまして、予算は三日に上げて頂きたいということを、最後にぎりぎりのときに申されまして、これは全会一致で了承しまして、一日に給與法案を上げて三日に予算案を上げたのは、これは自由党発議によるところの全與党、野党一致の申合せなんですから、その声明における與野党申合せというのはその通りです。それに対して若しも城さんがとやかくおつしやるのは、これは却つて自由党にお話願いたいと思うのです。その点については御了解願いたいと思うのです。 それからもう一つ、先程の小林さんの速記の問題でありますが、私は外の
それは小林さん、重要なのかどうかはそのときには分らないわけです。後になつて判断されるわけです。我々としても、そのときの確認というのはそう重要だとは思つておらなかつた。廣川幹事長のああいう発表があつたから重要になつて来たわけなんで、重要か否かはそのときに判断すべきものではなくして、爾後に問題が起きたときに重要になるわけですから、委員長の権限において重要を否かを判定することは少し酷ですよ。而も懇談会に移ればいつでも紛糾したときに移るわけですから、紛糾するときは非常に重要なときに紛糾するわけですから、従つて今後運営をやつて行く場合におきましても、証拠を後に残して行こうというのであるならば、議運も外の委員会と同じようにすべて正規に速記をつけ
議事進行について。そうしますと、もう晝ですから、十二時半まで休憩して、十二時半から再開して下さい。
小林君からの議事進行の発言で今まで議事が澁帶したわけですが、従つて小林君の方から議事進行を撤回されるならばいいが、やはり議事進行されるならば結末をつけなければ次の官房長官の答弁が聞けないと思いますが、議事進行として発議された発議者が撤回なさるか、尚やつて行きたいというかはつきりしなければ、事が議事進行であります関係上、一応結論をつけてから官房長官に答弁を願いますか。
そうしますと、小林君にお尋ねしますが、官房長官の答弁のあるまでに、この問題はやつておかなければならんと、答弁は聞けないという前提の下に議事進行の提案をなされて、これを解決せず官房長官の答弁を聞いてもいいのですか。
そうしますと、小林君の議事進行の意義がなくなると思うのです。
そうすると、未知数のうちに長官の答弁を聞いて、結論が出るとお考えになつておるのですか、どうですか、もう一遍伺いたい。
それですと、小林君の議事進行は意味がないと思います。長官の答弁の前にやらなければ困るという前提の下に、我々は十時から長官の答弁を聞くためにやつて来た、そこを抑えておいて、今までやつておいて、結末が付かなくても、私は長官の答弁を聞く必要はない、勝手におやりなさいというのは議事進行ではなく議事妨害です。その責任をどうするか。
官房長官にお尋ねしたいのですが、第一点は、只今鈴木君の質問に対する答弁に、官房長官としてはお答えできないが、党員として招致なさる手続をなさつた場合は別だというふうな御答弁があつた。増田官房長官を党員として、自由党員として招致する手続をふんだ場合は答弁するということを言われたが、どういう手続をふんだら御答弁なさるのか、第一番に教えて頂きたいと思います。
ではお尋ねいたしますが、党員としての招致の手続を強制力を以てやるとしますれば、国政調査権に基いて証人として喚問する以外にないと思います。そういう手続でなくして、議運として増田官房長官に党員としての答弁を求めるというために招致した場合に、御出席なさるかどうかお聞きしたいと思います。
官房長官としてお尋ねしたいのでありますが、憲法の六十三條の国務大臣の答弁の義務というのは、今官房長官が答弁なさいましたように、これは批判すべき限りでありませんというような答弁も答弁に含むといたしますれば、憲法が議員の質問権を認め、国務大臣の答弁の義務を認めておる趣旨が全然私は没却されると思います。答弁は、どういうことでもお答えになればそれが答弁であるというふうな解釈をお取りになるとしますれば、憲法の認めておる議員の権能並びに国務大臣の義務というものは没却されると思う。やはり答弁の義務というものは、議員の質問した事項についての答弁の義務を私は規定したものと思つておりますが、この点に対してどういうふうにお考えでありますか。
六十三條の解釈は、これは官房長官の解釈は違つておると思いますが、これを議論しようとは思いません。ただ長官もおつしやつたように、答弁をしなくちやいけないということは、これは当然認められておるわけでありますが、今おつしやつたように、批判は避くべきだという答弁であるといたしますれば、今後どういう質問をいたしましても、それは政府としては答弁の限りでないと思いますという答弁をなさつても、結局そのまま通るわけです。そうすると、形式的に答弁という形式を取れば、如何なる議員の質問権も完封できるという結果になる。これは恐らく憲法が認めた趣旨ではないと思う。憲法の認めておる議員の質問権なり政府の答弁義務は、これは議員の質問に対する事柄についての明確丁寧
官房長官の答弁は、参議院の予算審議に対して輿論がとかく参議院を批判しておるが、それに対して政府はどう考えておるかという質問に対しまして、今官房長官の答弁は、参議院における予算審議については国会である関係上これを批判するのは避けたい、こういう御答弁で、而もこの国会に対する政府のこういう批判は今後も避けるということを原則にする、こういうふうに考慮したらいいわけなのですね。そういたしますれば、先程門屋君が言つておるように、今までも政府であり、又その一員である官房長官自身が参議院の審議態度その他につきまして、聞き捨てならない批判をたびたび行なつておる、こういう態度を改めて、今後は国会に対する批判は差控えたい、そうして今後もそうしたい、そうい
そういたしますると、じやお尋ねいたしますが、食確法の審議のときに、この食確法に対しましても、與党は與党としての考え方があり、野党は野党としての考え方もあつて、ああいう審議状態になつたわけで、それに対しては今官房長官がおつしやるのであれば、国民が批判するわけであるに拘わらず、官房長官自身がなぜ聞拾てならないような参議院批伴をしたか、それをお尋ねしたい。
従つて本問題に関連してお聞きしているわけです。これは公人として増田官房長官自体に関連してお尋ねしているわけで、過去のことでありまして将来のことではありません。