政府の説明によれば、六大都市を指定する、こう言っておるわけなんですからね。したがって、通産省においてもその点についての、やはりこの法律が成立すれば、一年以内には指定になるわけであって、きょう成立するかしないかきまるわけなんですから、六大都市の自動車の問題について影響があるかないかということは、これは検討して委員会に臨まるべきだと私は思うわけです。今の答弁によれば、影響なしとは言えないけれども、影響は微々たるものだ、こういうふうに通産省は考えておる、こういうふうに理解していいですか。
政府の説明によれば、六大都市を指定する、こう言っておるわけなんですからね。したがって、通産省においてもその点についての、やはりこの法律が成立すれば、一年以内には指定になるわけであって、きょう成立するかしないかきまるわけなんですから、六大都市の自動車の問題について影響があるかないかということは、これは検討して委員会に臨まるべきだと私は思うわけです。今の答弁によれば、影響なしとは言えないけれども、影響は微々たるものだ、こういうふうに通産省は考えておる、こういうふうに理解していいですか。
まだ時間もありますから、通産大臣にちょっと意向を聞いてもらって、大臣がどういう意向をもっておるか、この会議の終わりまでに、一ぺん答弁願いたいと思います。 それから次に、中小企業関係、特に商店などの問題ですが、現在どの商店を見生しても、たとえば八百屋にしても魚屋にしても、うどん、そば屋にしても、やはりこの法律の適用を受ける自動車というのが、一つの商売上の必要道具になっておるわけなんですね。ところが、やはり保管場所がないということで、それが購入できないとなれば、その商店自体が営業できなくなる。たとえば公有地その他の払い下げといっても、土地の制限があるわけですから、これは払い下げに適当する土地がない場合もあろうし、あるいは商店の近くに
まだいろいろ質問したいのですが、あと質問者もあるようなわけなんで、私、全般を通じて非常に準備ができておらないと思うのです、この法律を提案するにあったって。 最後に私はお聞きしたいのは、四条、五条関係については、附則の2によって、政令できめる。しかも五条は、今後公布の日から一カ年を経過した日から施行するというわけなんですが、この政令は、大体いつごろお出しになる予定か、それをお聞きしたいと思います。
ただ、非常に私心配いたしますのは、猶予期間が、これは三カ月とか一年とかあるわけですが、一般の国民はどの地域が指定になるかわからないわけです。したがって一年あるから大丈夫だ、三カ月あるから大丈夫だというお考えでやられておると、もう政令を出した翌日から施行になる、こういう場合があると思うのです。実際政府の準備も必要でありますけれども、適用を受ける地域の人のほうがもっと影響が大きいわけです。少くとも地域が指定になってから三カ月、一年ということであれば、これはまだ話がわかりますが、政令をいつ出すか、政府の準備ができ次第お考えになる……。法律ができたら三カ月、一年というのは、公布の日からきまるわけですから、それを非常に心配しておるわけです。し
そうしますと、通産大臣としては、この法律ができることが自動車産業の今後の成長発展のためにはプラスであると、こうお考えになっておるわけでございますか。
一時的にはマイナスであっても、今後の自動車産業のためにはプラスになると考えられておるわけですね。
わかりました。 一点だけ罰則について警察庁にお聞きしたいのです。
警察庁の考え方を聞きたいわけなんですが、いただいております資料によりますと、東京都で、これはどういう調査を昨年四月なさっているのかわかりませんが、自家用乗用車でいわゆる駐車台数として一万八千何がしか載っているわけです。自動車の置き場所のない車、言いかえれば、これは道路を保管場所にしている車と考えて間違いないと思うのです。それが昨年で一万八千台、おそらくこれは実際の数字は三万も四万もあるのではないか、ことしになってくれば。そう推定をいたしますが、一万八千台とかりに仮定いたしましても、これは第八条の罰則を受ける該当者と考えて間違いないと思うんですね。したがって、警察庁が厳格に一々調べていけば、一万八千人というものが第八条の懲役三月以下ま
そういたしますと、念のために確認するわけですが、いわゆる第五条の一項違反として、たとえは懲役三月という刑罰を受けた人でも、その人の運転免許証には、行政上には何ら関係しないと、こう考えて差しつかえないですね。
それに関連しまして、今私が申し上げた、お宅の出しておられます数字だけを基礎にして言うわけですが、一万八千三百八十七人、これはいわゆる第八条のこの「三月以下の懲役又は三万円以下の罰金」というこれに当てはまるものだと考えられる数字なんですが、私の考え間違っておりますかどうか。推定です。
もちろんこれは全部とは言いませんが、大部分が私は該当者になるということは考えられると思うのです。そうすると、裁判上の問題になってどうなるかわかりませんが、罰金でありますれば、たとえば今普通の速度違反でも三千円、五千円というものがざらにあるんですから、私は、経済的な面だけであって、今の道交法とあまり変わらないと思いますけれども、道路を保管場所にしたという事実だけで、懲役と罰金という刑の範囲があるわけですね。どういう判例になるか、これは今後の問題でわかりませんけれども、一般の犯罪のように内容は変わらないわけなんですね。普通の犯罪であれば、量の幅が広くて、死刑から懲役まである。犯罪でも、これは動機とかいろいろの関係で差がつきますけれども、
私は自動車の保管場所の確保等に関する法律案に対しまして、民社党を代表いたしまして賛成をいたします。 ただ、道路交通の円滑化をはかるためには、このような措置以前に、都市整備及び道路建設等の根本的な対策を促進しなければならないと考えておりますし、また、この法案の内容につきましては、非常に実施困難な面、あるいは内容についてずさんな点も相当質問の過程において見受けられるわけでありますが、それらの点につきましては、先ほど自民党から提案になりましたあの附帯決議を共同提案とすることに賛成いたしまして、この附帯決議の内容に盛られておりまする五つの点について、政府が誠意を持ってこれを実行し、しかる後に本法案を実施できるような運びにしていただきたい
いただきました資料を見ますと、簡単な配線でありますので、距離その他の関係はわかりませんが、ちょっと常識的に考えて非常に不思議な感じがするわけなんです。副総裁にひとつお尋ねしたいのは、これが駅と駅の中間の事故であれば別ですけれども、三河島の駅の構内で起きた事故ということになりまして、下り貨物列車が、信号の誤りその他の原因は別にして、安全側線に乗り上げて、下り本線を支障いたしておる。それから次の下り電車が三河島の駅を出発してそれに乗り上げておるわけですから、いわゆる貨物列車がそういうふうに転落して下り本線を支障しておるということが、三河島の駅を出発するときにわからないのかどうか、ちょっと常識上私たち不思議に思うのですが、これはどうなんで
そうしますと、事故の概況で報告願っておるこの内容とは違うわけなんですね。貨物列車の脱線とそれから下り電車の追突というのは、大体同じような時刻であると、こういうふうに考えたらいいのでございますね。
それからもう一つ。これによりますと、一応貨物列車と下り電車が脱線して上り線を支障いたしておる。その事故から上り電車のくる間までには四分ないし五分の間隔があったように報告があるわけですが、そうしますと、この下り電車の運転士その他は、相当けがもしておると思いますけれども、前の車が脱線しておるわけですから、車掌はおそらく後尾に乗っておるだろうと思います。したがって、四分ないし五分あれば、上り本線が支障しておるということはすぐわかるから、反対側からくる電車について緊急措置がとれると思うのですが、ちょっと常識上考えても……。そういう点はどうなっておりますか。
内容については、十分事故の原因その他調査しなければわからないと思いますが、駅の中間の出来事なら別ですけれども、駅の構内で、ちょっと常識上、乗務員のそういう精神状態等から考えると、一応納得できる点もありますけれども、駅その他に何らかのこういう防護措置は、たとえ隣りの駅に連絡しても発車直後であるというのであれば、とり得る余地があったんじゃないかというように常識的に考えられるわけなんです。こういう点について、やはり遺憾な点があったんじゃないかというふうに考えられますので、この点は、今後のやはり問題もあると思いますし、ひとつ十分御調査、御検討願いたいと思います。
ただいま大倉君が提案いたしました附帯決議をつけて、本案に賛成いたします。
関連。ちょっと運輸大臣に今の問題に関連してお伺いいたしますが、従来毎年私鉄の賃金問題に関する争議があります。従来の争議の経過を見て参りますと、ほとんどの場合、経営者と労働組合との両方の自主的な交渉によって解決をいたしておるし、例外的に労働委員会によるあっせん案によって解決をしている場合もあります。しかし、いずれにいたしましても、労働組合が予定いたしておりまするストライキの前に解決するか、あるいはストライキに入りましても大体午前中で解決をしているのが従来の例年の私鉄の争議の実態です。ところが今回の争議は、十日にストライキに入って、しかもそれを過ぎても今なお自主的な解決の方向が見出せない。次は十五日に第二回目のストライキを予定している。
僕は、監督官庁としての運輸大臣として、今度の労働争議の実態という面について、あまりにも認識が足りないという感じがするのです。今おっしゃいましたように、春闘相場がきまらないから解決がおくれておる、こういうふうにおっしゃいますが、過去十カ年間の例をとってみましても、私鉄の賃金の問題は、公務員なり公労協関係の賃金がきまるまでにほとんど解決いたしております。公務員なり公労協の賃金の問題がきまってから私鉄のほうもきまったというのは例外的にしかないわけなんです。そういう形式的な問題ではなくして、今まではほとんど労働委員会が介入する場合があっても、自主的に労使双方によって大体解決をつけておった。ところが、今回は自主的の解決ができない、今なお見通し
先般来新聞なんかの論評を見て参りましても、経営者のほうに自主的に解決する熱意がないということを盛んに書いておるわけなんです。その熱意のない原因というのは、運賃値上げがどうなるかということの考え方が、そういう熱意のない態度に現われておると思います。運賃値上げをするのがいいか悪いか、この議論は別にいたしまして、昨年の七月以降この問題が政府に取り上げられておって、今なおイエスかノーかの結論が出ておらない。これがやはり今度の争議の解決が長引いている根本の原因だと思うのです。と申しますのは、賃金の値上げのために運賃値上げする必要はない、また、すべきではない、このことはよくわかりますし、それは形式的には十分理論が立つと思います。しかし、私鉄の経