それはわかっております。私のお聞きしておりますのは、運輸省は、片方が通らなくてもこの職員法は通してほしい、通すべきだと、こうお考えになっているのかどうか、最悪の事態の場合には、どう無断されるかというということを聞いておるわけです——希望を聞いておるわけじゃないのです。その場合の運輸省の態度を聞いておるわけです。 また法律的、技術的に支障がないかどうかということをお聞きしておるわけです。
それはわかっております。私のお聞きしておりますのは、運輸省は、片方が通らなくてもこの職員法は通してほしい、通すべきだと、こうお考えになっているのかどうか、最悪の事態の場合には、どう無断されるかというということを聞いておるわけです——希望を聞いておるわけじゃないのです。その場合の運輸省の態度を聞いておるわけです。 また法律的、技術的に支障がないかどうかということをお聞きしておるわけです。
じゃ態度はどうなんです。運輸省としては、その場合は、たとえば逓信委員会で電波法が否決になった場合には、どうなりますか、この取り扱いをお聞きします。
そうしますと電波法が否決になっても、運輸省としては、この法律だけでも通すのだ、こういうお考えと解釈していいのですか。
そうすると、航行安全の面についても支障ありませんか、どうですか。電波法が改正されずに、この法律が通った場合に、航行安全の直において支障ありませんですか、どうですか。
航行安全審議会の審議の経過等を私存じませんし、先ほど答申案の内容については、われわれが文書を見た上の解釈と、船員局長のお考えとは相当違っているわけです。したがって、一応関係者に来てもらって聞かなければわかりませんけれども、安全審議会のほうでも、電波法の改正がなくても職員法の改正をやってほしいというような議論がありましたかどうか、これを一ぺんお伺いしたいと思う。
大体、内容について電波法と職員法との関連について、いろいろ御質問しまして、大体の見当がついたわけなんですが、答申案の問題については、やはり文書に表われている審議会のお考えと、船員局長の答弁とは相当食い違っていると思うので、どちらが正しいのか、どういうことを航行に関する安全審議会は考えておったのか等ということについて、もう一度お聞きしなければならないという必要を私は感じております。したがいまして、この点についての取り扱い方を委員長に善処願いたいと思います。 それから電波法との関連で、今後いつか、これの結論を出さなくちゃいけないわけですから、その運用について理事会でおやりになる、こういうふうな話でありますので、理事会で協議願ったらけ
では理事会で運営をおやりになる場合、ひとつ質問の続行という話もありましたが、大倉君の言うように、一応取り扱いをきめてから続行するという一つの手もありますし、それに関連して、先ほど申し上げました航行安全に関します審議会も、やはり審議の過程におきまする電波法との関連について、ちょっと私は政府の考えているのと、審議会の考えているのと、相当開きがあるんじゃないか、こう思いますので、審議会の会長さん、いるのかいないのか存じませんが、そういう人に一応来てもらって、次回の委員会の日でも、その間の事情を聞きたいと思いますので、これもひとつ理事会において御検討願いたい。
四人の参考意見を聞いたわけですが、それぞれ時間の関係もあって、具体的な面についてのお話のなかった点を補充する意味において二、三点事実だけをお尋ねしたいと思うのです。 最初に船主協会の米田君にお聞きしたいと思うのですが、これは政府の提案理由を見て参りましても、国際競争力を強化するため、合理化の一環として諸外国並みに改める必要があると、こういうのですし、米田君の意見も、そういう意見だと思うのです。そこで諸外国並みということなんですが、海運全体について、たとえば船舶の建造費の問題、利子の問題、また運営の面におきまする人の数の問題、また船員の給与の問題、こういうものが、日本の船舶と外国の船舶とどうなっておるか、要点だけでけっこうですから
私のお聞きしているのは、そうしますと、人員の面なんかは、大体外国並みになってきた、建造の面の利子の問題も利子補給その他で大体近づいてきた、ところが生活様式が違うといっても、日本の船舶で運ぶ貨物運賃も、イギリスの船舶で運ぶ貨物運賃も、これは一緒ですね、どこの船で運ぼうと。そうしますと、私のお聞きしているのは、日本の船舶の船員の給与と外国の船舶の船員の給与も、大体近づいてきたという、こういうおっしゃり方なんですが、現在具体的に言って、大体イギリスやノルウェーの船員の給与と、日本の船員の給与と、大体どの程度近づいてきているのか、現状をお聞きしたいのですが。
南波佐間君にお聞きしたいのですが、この法律が成立すると、船員の生活の海上文化の面において支障がある、こういうお話なんですが、具体的にどういう点に支障がありますか。
米田君にお聞きしたいのですが、今南波佐間君の意見によりますと、海上文化の面においては支障が相当出てくる、また気象通信その他についても支障が起きる、こういう具体的な話があったわけなんですがね。その面について、支障を来たさないという御意見のわけなんですが、具体的にこういう点については、こういうふうに考えておるという点をひとつ御答弁を願いたいと思うことが一つと、それからもう一つ、先ほど大内君から話がありました、この法律が成立しますと、内航船については、これは通信士の減少だけであって、機械の設備をする必要もないわけですね、法律的には。そすると、航行の安全性というものは、内航船については保障されないという陳述があったわけですが、それに対して米
浅井君にお聞きしたいのですが、海上勤務者が、だんだん希望者が減ってきておる、こういう事情なんで、これは現在の海運業界その他陸上の企業の問題等の見通し等もあると思うのですけれども、海上勤務者と陸士勤務者との待遇の問題について、陸上のほうが待遇がいいから、そっちに流れる、こういう傾向はないですか、どうですか。
同じ質問なんですが、南波佐間君にお尋ねしますが、今まで私たちの聞いたり、見たりしているところでは、海上勤務者のほうが、相当待遇がいいということで、今までは、相当海上勤務者の希望者が多かったわけですが、今現在においては、相当希望者が少なくなっておるということの原因は、どこにあるとあなたはお考えになりますか。
今までの大臣の説明なり答弁聞いておりまして、これは事実を一応調査した結果でないとわからないと思うのですが、今までの答弁なり新聞を見ても、一番僕らが不可解に思いましたのは、全日空は定期航空ですから、おくれはありましょうけれども、何時にどの飛行機が着くということは大体わかっているわけなんです。片方自衛隊の練習機ですから、その合間を縫って練習しているのだと思うのですが、少なくとも、定期航空が着陸して一分ほどの間隔をおいて練習機に離陸の指令を出さなくちゃいけない、そこに向こうの滑走路が使用管理上の計画性がないのじゃないか、私はその点について大臣がどうお考えになっているか、その所見を伺いたいと思います。
しろうと考えですから、大臣と同じような考えなんですが、あまりにも運輸省として飛行場の使用管理について無関心であった、というそしりはやつぱり免れないと思います。この点については、今後十分こういう事故を契機にして管理上の僕は計画性を考えてもらいたい。 もう一つお尋ねしたい点は、これは調査の結果じゃないと、どこに責任があるか、何が原因であるか、判明しないと結論は出ないと思いますが、もし全日空の航空機の操縦士の過失であると、管制官の指示が間違っておらなかったというのであれば、一応この事故の原因は全日空が負わなければいけないので、それに対する損害等については会社の問題になると思いますが、もしやっぱり管制官の指示の誤りであるとか、あるいは自
私のお尋ねするのは、具体的な小さい金額その他の問題を聞いているわけじゃないので、先ほども言いましたように、たとえ全日空の責任であろうとも、管理上の責任という問題については、今言ったような計画性がないものでありますが、そういう大きな問題は別にして、直接の原因が管制官の指示の誤りであるとか、こういうふうな場合はやっぱり運輸省の責任になると思うのです。また自衛隊の操縦士が誤って事故を起こしたとすれば、自衛隊の責任になるわけで、そういう場合の運輸省なり自衛隊が責任を負う場合の法的根拠があるかどうか、というような根本の問題をお聞きしたわけなんです。従って、もし運輸省の責任なりとこうなった場合は、全日空に対する補償、被害者に対する補償については
では、重ねて最後に、御答弁はけっこうですが、もし運輸省側に責任あり、あるいは自衛隊側に責任ありとなった場合は、現在の法律体系のもとにおいて、損失補償については十分やり得る体制はある、こういうふうに理解して、もしそういう場合があれば、万全な補償体制をしいてもらいたいということの希望だけを申し上げて、質問を打ち切ります。
二十日に引き続きまして、大蔵大臣、運輸大臣並びに国鉄の総裁にそれぞれ御質問いたしますから、御答弁願いたいと思います。 今国鉄並びに政府で計画いたしておりまする東海道の新幹線の建設関係についてでありますが、これについては、政府出資でやるのが妥当だと考えているわけですが、どうお考えですか。
政府並びに国鉄の一部については、外債等の計画もあると聞いておりますが、もし外債によるとすれば、その構想はどういう構想であるか、御説明願いたいと思います。
その外債の構想を聞いているのです。