いわゆる鉄道部内の上長に報告することは、これはまあ内部的にきめられたことであって、たとえば、まあ公安職員の基準規程以外のことであっても、やはり臨機の場合は仕事を命ぜられることもあろうし、これを僕は質問しているわけじゃない。いわゆる公安職員としての職務の範囲外のこと、たとえば純然たる労働組合運動の動き等を地方検察庁に報告する義務があるかどうか、また報告することは職務の範囲を逸脱しているものじゃないか、こういうことを質問しているわけです。どうお思いになりますか。
いわゆる鉄道部内の上長に報告することは、これはまあ内部的にきめられたことであって、たとえば、まあ公安職員の基準規程以外のことであっても、やはり臨機の場合は仕事を命ぜられることもあろうし、これを僕は質問しているわけじゃない。いわゆる公安職員としての職務の範囲外のこと、たとえば純然たる労働組合運動の動き等を地方検察庁に報告する義務があるかどうか、また報告することは職務の範囲を逸脱しているものじゃないか、こういうことを質問しているわけです。どうお思いになりますか。
ちょっと私の考えと気分的に違うような御答弁があったのですが、私のお聞きしているのは、実はこのごろ新聞なんかにもよく出ておりますように、警察の刑事係という担当がありますね。昔の特高だといわれておるわけですが、それがいろいろ思想調査であるとか何とかいうことで、労働運動に介入しておるという印象を受ける記事がたびたび出ておるわけです。それと同じように、国鉄の公安職員が、いわゆる公安官本来の職務でなくして、いわゆる労働運動に介入する、もう一歩進めていえば、労働運動を弾圧するような道具に使われておるようなきらいが見受けられるわけなんですが、そういう関係で、やはり公安官であれば、公安官本来の職務であれば当りまえのことでありますけれども、今、常務理
そうすると、常務理事のお考えは、いわゆる労働運動の動きであっても、結局公安官が一応その一つの窓口となって、警察なり、検察庁に連絡する必要があると、こういうふうにお考えになっているわけですか。
今までの御答弁を聞いておりますと、まあ部内秘のものであれば別だけれども、部内秘のものでなければ、やはり外部に対して示しておく方が便利だということで、公安課の窓口を通じて警察なり、検察庁に報告しておる、こういうような御答弁なんですが、現実に具体的な問題として起りましたら、これは岡山の管理局の問題ですが、いわゆる部外秘の書類を検察庁に岡山の公安課長が送付しておる。その送付した書類の内容は、いわゆる今後起り得る問題じゃなくして、過ぎ去った問題の、いわゆる労働日誌といわれるものですか、何月何日どこでどういう争議があった、何月何日どこでどういう会合があった、また何月何日どこでこういう団体交渉があって、その内容はこういう議題であるという労働日誌
私も報告書の内容を見ましたが、虚偽な事実が書いてあるとも思いません。ただ、今非常に労働運動が微妙な段階にあるときに、いわゆる一つの犯罪事実の捜査の報告であるとか、あるいは犯罪事実が起きた事柄について報告したり、連絡したり、あるいは犯罪が起きる可能性のある問題について連絡するのは、これは当然職務の範囲内の問題かもわかりませんが、全然そういう争議には関係ない事項、あるいはまたそれが犯罪とはもちろん関係ないいわゆる普通の正常な場合におきまする団体交渉の内容や、あるいは組合の会合、こういうことも書いてある労働日誌を岡山検察庁に、部外秘としてある書類を検察庁に送っているということは、非常にその組合を刺激する、こういう結果になると私は思う。今常
一つ最後に、常務理事と大臣に僕はお願いしておきたいわけなんですが、今、先ほどちょっと質問で言いましたように、私は巷間警察の刑事係等がいろいろ問題を起している新聞記事が出ておりますし、いわゆる警官の労働運動の不当介入ということでやかましく言っているわけなんですが、やはり一応鉄道の中におきまする公安官は警察の仕事をしているわけなんで、それがそういう警備とか、それから犯罪の捜査に限られた仕事をするのであれば、当然職務の範囲内ですから、よしあしは別にして、当然であると思いますけれども、何か労働運動に不当に介入するという印象を与えるようなやはり仕事の窓口になったり、あるいはそういう仕事ぶりはしない方が私は今後の公安官のあり方についても、あるい
最初、岸総理に、先般旅行先で岸内閣の新しい政策についての基本理念を発表になりましたが、それについて二、三お伺いしたいと思います。 岸総理が発表になりました新しい政策の基本理念といいますか、暴力、汚職、貧乏の三つを追放するということは、だれしも反対する者はないと思います。そのうちで、特に汚職に関係いたしまして、汚職を追放するということについての具体的な何かお持ちかどうか、その点からお伺いしたいと思います。
ただいまの総理の御答弁によりますと、汚職の問題でいわゆる高級官僚といいますか、公務員の汚職を相当念頭に置かれて御答弁になったと思うわけでありますが、もちろん、国民の奉仕者であります公務員の汚職は徹底的に追放しなければなりませんけれども、私はこれらの汚職の根本の原因は、政治家の汚職ということが一番大きな問題になっていると思うのです。従って今までの、戦後いろいろな疑獄問題等が起きましたが、そういう関係からいいましても、公務員の汚職よりも政治家の汚職ということが、政治の信頼をなくいたす大きな原因だと思うのです。それも根本にさかのぼると、政党政治のあり方なり、政党の育成強化、あるいは政党の内容いかんということが大きな問題になってくるんで、こ
特に今の政治の面におきまして政党の運営にたくさんの金がかかるということが、こういうまあ汚職なり、いろいろな団体とのつながりということを緊密にする原因になっていると思うのです。現在も政治資金規正法等はありますけれども、これは資金関係を明らかにするということが大体目的であって、そういう政党の運営についての金を集める側の規正にあまりなっていないと思うのです。そういう関係から、一つには政党法等の制定によりて政党の育成強化に、疑獄的なことがなくして運営資金を集め得るという方法をとるのが一つと、それからもう一つは、何といっても現在の選挙は非常に金のかかるという点が大きな原因になっていると思うのです。従って選挙の公営という面についてどの程度まで拡
そうすると、総理の御答弁を総合して考えますと、政党の育成強化、あるいは資金面等の関係から、政党法というようなものを考慮しておるというふうに理解していいわけですか。それともう一つ、選挙法の改正についても、選挙の公営を拡充強化する意思があると、こういうふうに理解していいのですか。 〔委員長退席、理事左藤義詮君著席〕
先般の新聞の報道によりますと、この国会が終ってから政府の中あるいは与党の中で、選挙法の改正に関連して、いわゆる小選挙区制を実施する、その区割等について、今度は公正な委員をあげて検討したい、こういうことが報道されておりましたが、そういうことを現在お考えになっているか、また決定されているか、伺いたいと思います。
次に、総理大臣、並びにもし補足的な答弁が必要であれば労働大臣からお願いいたしたいと思うのですが、現在一番今、国会でも、世論的にも問題になっているいわゆる公共企業体職員の賃金改訂に関するいわゆる仲裁裁定に関する問題、私が特に伺いたいのは、公共企業体の職員と経営者との間におきます労使のあり方といいますか、労働慣行といいますか、そういうものについて総理大臣の方針を承わりたいわけでありますが、実ば一般の労働組合法から公共企業体の職員に対しまして特別立法ができまして以来の経過を見て参りますと、公労法の制定されました当時の内容からいきますと、公共企業体の職員に対しては団体交渉権を与えるが、争議権は否定する。しかしそのかわりに調停委員会なり仲裁委
総理大臣のお考えは、仲裁の裁定によって争議を解決する。裁定が出れば、政府としてもこれは拘束を受けるわけですから、責任をもって実施するようにやる。しかし当事者間の話し合いによって解決ができるものであればこれにこしたことはない、こういうふうなお考えだと理解するわけなんですが、そういたしますると、理念としてはそういうお考えは正しいかもわかりませんが、現実の問題として、たとえば、専売にしても国鉄にしても電電にいたしましても、当事者間の話し合いによって、特に賃金問題を中心にする紛争が解決できるとお考えになっておるかどうか、現実の問題としての御答弁を伺いたいと思います。
話し合いによって解決するのは困難だということはお認めになっておるわけですが、困難な原因がどこにあると総理はお考えになっておるか。
私は総理の御答弁とは全然違った角度からものを見ておるわけですが、当事者間の話し合いによって解決ができない原因というものは、両当事者の主張が違っておるから話し合いができない、困難だというふうに総理はお考えになっておられるようですが、現実に当事者間の話し合いによって解決ができない原因は、いわゆる経営者側といわれます当局者に解決をするだけの権限と自主性を政府が与えておらないからではないかと、私はこう思うわけですが、総理はどうお考えになりますか。
私はそれが全部だと思うわけですが、過去十年近い間に、たびたび毎年賃金問題に関しましてこういう紛争が起きておるわけですが、一回も当事者間の話し合いによって解決されたという例はないわけなんです。そういたしますると、今のような経営者の能力からいきますと、団体交渉権が組合に認められておりましても、いわゆる予算に関係のないような労働条件であれば、これは解決できるかもしれませんが、いわゆる予算に関係を及ぼす賃金問題の労使の紛争というものは、当事者間においては解決できない。最後はやはり仲裁の裁定によって、政府がこれを実施するかしないかという、すべては政治問題にかけられておる。そこに公労協の組合運動というものが政治闘争の色彩を帯びる大きな原因になっ
ただいまの大蔵大臣の答弁を聞いておりますと、財政的にいろいろな理由を述べられておりますが、裏を返して、一つ労働大臣にお伺いしたいわけなんですが、このようにだんだん公共企業体の経営者の予算上の権限といいますか、運営の自主性が奪われて参りますると、今後組合と当局との話し合いによって解決をするという場がほとんどなくなってしまうと思うのです。そうなって参りますと、今後の公共企業体の労使の関係のうち、特に賃金に関係するものは、仲裁の裁定までいかなければ解決ができなくなる。こういうふうに考えるのですが、労働大臣はどうお考えになりますか。
ただいまの労働大臣の答弁を聞いておりますと、私の質問とはだいぶピントはずれの答弁のように思うのですが、私がお聞きしておるのは、国会の権限を縮小して企業体の経営者に権限を与えろということではなくして、現在与えられておった給与総額のワク内で操作ができておったのが、今度は国会ではなくして、大蔵大臣というよりも大蔵省の高級官僚の采配の振り方によって左右されると、こういう結果になるわけなんですね。国会の権限の縮小でなくて、大蔵当局の権限に国鉄総裁の権限を吸い上げたと、こういうふうに私は逆行するんじゃないかと思うのですが、その点に対する質問なんです。
第二点の質問は、給与総額を基準内と基準外に分けて移流用については大蔵当局の承認が要ると、こういう補正予算を出してきておりますので、これを、国鉄経営者が持っておった権限を大蔵当局が吸い上げたわけなんで、これについてはどうお考えになるかという質問です。
もし、仲裁裁定の内容の解釈は、私と大臣とは違うわけで、これは解釈の仕方についてとかく言うわけではありませんが、大臣の解釈のようにあれを見ましても、何も基準内と基準外と分けて、大蔵当局が権限を握っておらなければならないという理由には私はならないと思うのです。それでその点は別として、第一段についての御答弁でありますと、すべてやっぱり国会が審議する方がいいのだ、国会の中にはやはり経営者の代表もおれば労働組合の代表もいるのだから、こういう御答弁に承わったわけですが、そうしますと、労使の紛争をそのまま国会に持ってきて、国会の中で同じような立場々々によって労使の紛争を繰り返そう、これが一番いいのだ、こういうふうな御答弁に聞えるのですが、そうする