そうではございませんで、全国に、大体各地に配置分配されている車の数に殆んど按分して分けておるわけでございます。ただ併しこれは実際販売、購売は政府の統制はございませんので、これは自由な取引でございますから、結果がどうなるかは存じませんけれども、我々の希望及び例の希望投票をしたことについては、各地の分配状況に比例さしておるわけでございます。
そうではございませんで、全国に、大体各地に配置分配されている車の数に殆んど按分して分けておるわけでございます。ただ併しこれは実際販売、購売は政府の統制はございませんので、これは自由な取引でございますから、結果がどうなるかは存じませんけれども、我々の希望及び例の希望投票をしたことについては、各地の分配状況に比例さしておるわけでございます。
タクシーは是非必要で、自家用は不急といいますか、賛沢だと言われますのは、運輸省ではなくしてよその官庁のほうからのお話でございまして、結局話のまとまつたのがそういうことになつたわけでございます。又その結果タクシーは割合に安い値段で販売するしわよせが自家用に高く来る虞れがある、こういう御心配でございますが、これの販売価格について、これは統制はしておりませんので、役所の権限ではどうともできませんけれども、実際にそのようなことがあつてはこれは甚だ不均衡なことでございますので、十分事業者の方にも申上げまするし、又販売業者の方も徳義上、一方では特に安く売つて他にはしわ寄せさせるということも、これはそう簡単にはできないのじやないか、まあその善処を
初めの御質問の田舎のほうには車がないのは、営業者もないのに、それをそのまま放つて置いていろいろと余計なお世話をするというお話ですが、田舎のほうにもだんだんとハイヤー、タクシーが普及することは望ましいのでありますが、そのような田舎で事業をやろうとする者が出て来ませんので、こちらでは免許しようがないのであります。免許申請が出て参れば、そういう地区には最近はどんどんと免許しておるのでありますが、如何せんすべて受身の行政でありますので、田舎町にまで事業者を出さすような方策はできないのであります。但し、例えば東京で新橋附近にはまだどんどんと営業をやらしてくれという希望がたくさん出て来ておりますが、そういうような場合に、我々が考えますことは、今
認可でございますから、これは絶対に禁止ではございませんから、実状が尤もな場合にはこれは勿論認可いたしますが、自由に、勝手にさつさと引上げて行く、減らしてしまうわけには行かないということでございます。それでそれに対する根本的な考え方は、こう思うのでございます。タクシーといえども、バスなんかもなおそうでありますが、地方鉄道、軌道ならなおそうでございますが、こういう事業は公益性の強い公共事業として全部免許制度の下に置いてあるわけでございます。免許制度をとつた理由は、公益性の強いそのような事業では自由営業ではない。誰でもやれない。従つて免許を受けた者だけしかやれないということになりますと、これは国家が、まあやかましい言葉で言えば、特権を賦与
業務の監督という方面が割合に精密で、車両の整備という方面に対する行政が比較的遅れておるということは、私も平素から痛感しておることでございます。そこで道路運送車両法というものを作りまして、これはまあ二、三年前ですが、できるだけ整備、運転、保安ということについて、これはまあ自主的な努力を自動車業者にしてもらうようになつて来たわけで、その面の効果は着々と上つておると信じておりますが、まだアンバランスな点もありますので、そういう点については両方相待つて立派な自動車になるようにと努力するつもりでございます。業務関係の認可事項、許可事項の整理簡素化ということについては、申されるまでもなくいろいろ研究しておるわけでございまして、先ほどの登録検査の
自家用のトラツクの営業行為というものは全く困つておる問題であります。一昨年からもこの問題を主にして輸送秩序確立という運動を展開しておりまして、各現地の陸運事務所でも非常に努力しておりますし、先ほどお話もありましたけれども、こういう点については、それこそ末端の雑務については事業者の協力も得まして大いに頑張つておるのでありますけれども、次から次へとあとを絶たないのであります。違反の顕著なものについては、車両の使用停止、ナンバーの取上げというようなこともやつておりますし、軽微なものについては戒告もやつておりますけれども、それがおさまると、その次に又新らしいのが出て来るというわけで困つております。根本的にこれを抑えるためにいろいろと提案がさ
タクシー、ハイヤーの問題は、お話のごとく地方的な事情がいろいろありますので、その権限は挙げて陸運局長に委任しておるものでございます。それは行政簡素化の趣旨からも、最初からそういう方法をとつております。それで根本的な問題しか本省は関係しておりませんので、具体的に大阪は足りないのか余つておるのか、東京はどうかということは的確には把握できないのでありますけれども、いつも車が多いか少ないかという問題は、特にタクシー、ハイヤーについては問題になりますので、昨年の国会において道路運送法を改正して頂いた際にも、道路運送審議会を廃止する代りに、新らしく自動車運送協議会というものを各陸運局に設けまして、その審議事項の最も重要なものは、或る地区における
お示しにあずかるまでもなく、自動車は決して贅沢品でないと思つております。必需品だと思つております。従つてもつともつと自動車を殖やさなければいけませんし、又その性能を改善し、更に欲を言えば価格を下げるというところに持つて行つて、もつと普及させなければ、これは世界各国の、まあ文明国に比べて比較にも何もならないのでございます。私は自分の立場としてのみならず、信念としてもつと自動車を殖やさなければいけないと思つております。決して賛沢品ではなく、必需品と信じております。
大臣からお答えを願うのがいいんですが、私が大臣に御説明申上げている限りで大臣の御意向をお察しいたしますと、必要品だとお認め願つておるようでございます。決して間違いではございません。ただその特殊な高級車はもういいんじやないかというふうに、つまり範囲の問題ですね、というようなことについてはいろいろと御意見もあると思いますけれども、一般論としては、何ら疑いを持つておられないと私は拝察しております。
自動車の重量、高さ、幅の制限は、運輸省の道路運送車両法で規定しております。ただそれは最高限度をきめてあるわけでございまして、それ以下ならば幾らでもいいわけであります。それ以上は特別の許可を得なければいけない、こうなつておるわけです。ただいま重量の制限はたしか十トンであつたと思います。ただ問題は一番りつぱな一級国道のしかも改造されたものならば十トンに十分耐え得られると思いますけれども、それ以下の国道あるいは地方道になりますと、十トンに耐え得られなくなる。四トンでもなかなかむずかしいところがあると思います。従いまして道路と車の重量とがうまく適合しないために道路をこわして行くということは非常に残念なことだ。それは御説の通りと思うのでありま
タクシーと限らず自動車は全部運輸省の地方機関である各都道府県の陸運事務所がやつておるわけでありますが、車体検査は定期検査と申しまして、一年とか十箇月とか、ものによつては二年という有効期間を限つて、その都度やるわけです。従つて有効期間が切れて次の検査を受けるまでは自動車所有者の自主的な整備検査にまかせておるのででありまして、その有効期間の間は完全に大丈夫だということを保証したものではないわけであります。その定期に検査したそのときの状態では大丈夫であつて、これならば十箇月ぐらいは大丈夫もつだろうということだけでありまして、その途中で事故があつたり、あるいは部品がこわれたりして車が悪くなつて直すことは車の所有者にまかしてある、こういう状態
行政協定に、駐留軍の車両に関しては日本の法律を適用しないという条文がございまして、それに基きまして、日本の法律である道路返送車両法の特例に関する法律を出しておるわけでございます。
行政協定と申しますか、安全保障条約に基き、道路運送車両法の特例に関する法律を出しておりまして、それに基いて駐留軍の軍用車両に関しては道路運送車両法を適用しないという規定をつくつておるわけでございます。たしか昨年の国会で通していただいたと思います。
軍用車だけでございます。軍人、軍属の私有の車両につきましては、もちろん日本の法律、道路運送車両法の適用の中でございます。
保安庁の車両は全部道路運送車両法の適用を受けることになつて、現に全部検査及び登録をいたしております。
積載量は、先ほどどなたかの御質問に十トンと申しましたけれども、最高重量二十トンと思います。また車輪一つにかかる重量の制限とか、車輪一つにかかる重量の総重量に対する割合の制限とかいうものを、いろいろ保安基準でつくつておるわけであります。今ちよつと数字を記憶しておりませんが、御必要とあれば申し上げます。道路運送車両法に基く保安基準で、トン数を全部制限しておるわけでございます。
先ほど申しました車両検査の際に、総重量及び車輪一両にかかる荷重及びその総重量に対する割合、そういう重量の点、それから高さ、長さ、幅という寸法の点、全部をはかつて、それに合格するものしかパスさせておりません。
総重量でございますから、総重量というのは車両の目的に応じて通常の積載、いろんな貨物その他を積載した場合のことでございますので、この車両の構造においては通常このくらい積載するであろうという重量を想定して、それを検査の際には加味しておるのでございます。従いまして毎日の積載状態が、はたして総重量の制限を突破しておるかどうかということについては、毎日の検査はとうていできませんので、そこまでは見ることができないわけでございます。但しそういうようなことをすれば、それは道路運送車両法違反になりますので、その事実が明かになれば、もちろん罰則の適用がございますが、そういう罰則その他によりまして、自主的に法規を守つていただくという建前でございます。毎日
検査の際には、そのように通常予想される積載物を想定して、重量の制限に当るかどうかを検査するのでございますが、日々の運行の際にそれを検査することは、事実上とうていできないということを申し上げたのでございますが、もちろん日日の運行の際にもその制限を超過すべきでないことは申すまでもないのであります。ただ特別の場合におきましては、重量、寸法その他の基準を緩和することができるのでありまして、運輸大臣がその構造、用途等によつて安定性をそこなわないと認定した自動車については基準を緩和することができるということがございます。また現地の陸運局長においても、その構造、速度、用途、そういうことの状況等によつて、またはその運行中の最高速度、経路、もしくはそ
御質問の特車の問題でありますが、特車はもちろん道路運送車両法に基く車両の適用を受ける車両と考えております。但し重量の基準その他につきましては直接いろいろと打合せをしまして、場所によつては、車によつてはこれを緩和しておるのではないかと思うのでありますが、その点私今ここに資料を持ち合せておりませんので、具体的なことはただいまちよつと申し上げかねます。